建設業許可申請の代行について

建設業許可申請手続き静岡相談所副所長堀田剛弘

はじめまして、
建設業許可申請や
建設キャリアアップシステム登録の
お手伝いをさせて頂いております。
行政書士社労士の堀田剛弘と申します。

建設業許可申請をしたいけど何をすればよいか分からないなど
建設業許可申請について何かお困りの際には、
お気軽に「054-265-2344」
「建設業許可について相談したいのだけど」とご連絡ください。

なお、建設キャリアアップシステムの登録代行の詳細につきましては
こちらのリンクをご参照ください。⇒建設キャリアアップシステムの登録代行について



静岡県の建設業許可申請のポイント

知事許可・大臣許可どちらを申請するか?

建設業許可は、申請者の営業所の所在状況の違いにより
「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可 」の2つに区分されています。

1.(静岡県)知事許可とは、静岡県内のみに営業所がある場合です。
例えば、本店(1箇所)のみ、営業所を有している場合や、
静岡市に本店・浜松市と沼津市に支店となる営業所を有している場合は、
静岡県知事に建設業許可申請をします。

2.(国土交通)大臣許可とは、

2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。
例えば、静岡県静岡市に本店があり神奈川県横浜市に支店がある場合などは、
国土交通大臣(国)に建設業許可申請をします。

よく

知事許可 = 許可された県内でのみ営業可能
大臣許可 = 全国で営業が可能
と誤解されているケースがあるのですが、

知事許可、大臣許可の申請区分は、
あくまで、建設業許可の申請者における営業所の所在状況の違いによって
なされているものなので、
知事許可であっても、全国どこでも営業(建設工事の施工)は可能です。

建設業許可の業種について

次に、建設業の許可業種について、ご説明します。
建設業許可の業種は以下の、
「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に分類されています。
 
●一式工事

  • (1)土木一式工事
    施工計画の総合的な企画や管理、下請業者間の調整や指導を行い、
    橋梁・ダム・バイパス、トンネルなどの、土木工作物の施工を、
    その発注者から直接請負う元請として行うこと。
  • (2)建築一式工事
    施工計画の総合的な企画や管理、下請業者間の調整や指導を行い、
    建築確認を必要とする建築物の新築や増改築工事を
    その発注者から直接請負う元請として行うこと。

※一式工事に該当する工事の一部を下請負する場合は、
以下の(3)~(29)いずれかに分類される専門工事となります。

  • よく、誤解されておられるケースが見受けられるのですが、
    建築一式工事の許可を受けていれば、建築系の
    土木一式工事の許可を受けていれば土木系の、
    どんな工事でも請負うことが出来る訳ではありませんので、
    建設業許可の申請業種を選択する際には注意が必要です。

●27の専門工事

以上のように、建設業の業種は分類されていおり
建設業許可なるものを取得すれば、どんな業種の工事も、法的な制限が無く、
請負うことが出来る訳でなく、営業する業種ごとに許可取得の必要があるため、

建設業許可を申請する場合、現時点で主に行っている工事の施工状況や請負金額、
今後、どの業種を軸として建設業を営んでいくのかなどを考慮し、 
どの業種の許可申請を行うかを判断することが大切です。

法人の場合には、
許可申請をする際に、定款や登記簿謄本の目的欄に、許可を受けようとする
『建設業の業種の「請負(施工)」』『建設業の業種「業」』などの記載が
なされていない場合、目的変更を行うよう指導されますので、
あらかじめ、許可を受けようとする業種については、目的に追加しておきましょう! 

建設業許可の区分について

建設工事は、技術不足や手抜きによる欠陥があっても、
何年も経たないと、その不具合は表面に現れにくいという特性があります

また、

住宅の新築工事など、比較的大規模で請負金額も大きい工事の場合、
工事の施工前に手付金を支払い、施工中に中間金を、
そして、完成後に残金を支払うことが慣例となっていますので、

その、

工事を施工している建設業者さんが、工事の途中で倒産してしまうと、
工事の発注者である施主さんには、未完成な工作物と多額のローンだけが
残り、多大な損害が生じてしまうことになります。 

このようなことが起こらないよう、発注者である施主さんの保護を目的として
一定の規模や金額を超える工事、

具体的には、

工事1件の請負代金が(消費税込みで)500万円以上、
建築一式工事については、1500万円以上、
木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事)を請負う場合には、

  • (1) 事業を継続できるだけの経営能力
  • (2) 工事を施工するための専門的な建設技術
  • (3) 多額の資金を要する建設工事を遂行するための財産的基礎

などの要件を満たし、「一般建設業許可」を受けていることが求められているのです。

そして、 

「特定建設業許可」は、発注者である施主さんに加えて、
下請の建設業者も保護することを目的としています。

建設業では、元請業者が受注した工事のすべてを
自社で施工するということは少なく、いくつかの専門工事に細分化した上で
下請業者がそれぞれの専門工事を施工する方法で建設工作物を完成させます。

このため、

万一、元請業者が倒産してしまうと、施主さんは、もちろん、
下請業者さんにも、多大な損害を与えてしまうことになります。

住宅メーカーやゼネコンなどの、元請となる機会が多く、
大規模工事の元請となる機会の多い、特定許可業者には、
一般建設業許可の要件にくらべて、
より厳しい「技術者の要件」や「財産の要件」が求められています。

具体的には、

元請として請け負った1件の建設工事について、
その工事の全部又は一部の金額が、
4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を
下請に発注する場合に、「特定建設業許可」が必要になります。

関連ページ 

建設業許可を受けるための基準

 
建設業許可申請を行うと、申請先である国や県などの許可行政庁により、
以下⑴~⑷の許可基準に該当しているかと、欠格要件に該当していないこと
について確認が行われます。

  • 許可基準
    • (1)建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、
      国土交通省令(令和2年8月28日国土交通省令第69号)で定める下記の2つの基準に該当しているか?
      • ①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
      • ②適切な社会保険に加入していること
    • (2)営業所の専任技術者の要件を満たす者が常勤で在籍しているか?
    • (3)財産的基礎・金銭的信用を有すると認められる要件を満たしているか?
    • (4)誠実性を有すると認められる要件を満たしているか?
  • 欠格要件
    • (5)欠格要件に該当していないか?

(詳しくは「建設業許可の要件」をご参照ください)

常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有することについて

まずは、許可の基準(1)‐①の
常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有することについてご説明します。

いくら、優秀な施工能力を有していても、

建設業の経営に関する知識や経験不足などにより、工事を発注した建設会社が
工事の途中で倒産してしまうと、施主さんは大きな経済的損失を被ってしまいます。
この様な事態を避けるために、建設業許可の申請者の常勤役員等が

  • 財務管理の業務経験
    • 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、
      下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
  • 労務管理の業務経験
    • 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
  • 業務運営の経験
    • 会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験

などの建設業の経営業務に関し、
常勤役員等(一定の責任を有する地位にある者)として管理した経験を、
一定期間積んでいることが求められています。
(詳しくは「建設業許可の要件」をご参照ください)

  • 静岡県の許可申請では、この基準を満たしているかについて
    以下の4点の確認が行われます。
    • (1) 該当者の常勤性・・・健康保険証などで確認
    • (2) 経営経験期間の地位・・・登記簿謄本や所得証明書などで確認
    • (3) 経営経験期間の常勤性・・・健康保険証、厚生年金加入記録などで確認
    • (4) 経営経験期間の請負実績・・・契約書・注文書及び請書・請求書及び通帳などで確認

以上の確認点のうち、
実際には、必要とされる期間の経験を有しているのに
建設工事に関する「契約書・注文書及び請書・請求書及び入金が確認出来る通帳」を
処分してしまっており、十分な裏付け資料を揃えることが出来ずに、
許可申請の時期を延期しなければならないケースが幾度かありました。
 
建設工事に関する「契約書・注文書及び請書・請求書及び入金が確認出来る通帳」は
建設業許可申請を行う場合、許可の取得のみならず、許可の維持、承継においても、
役に立つことがあるため、非常に場所を取り保管が大変とは思いますが、
大切に保管しておくことをおすすめします。

営業所の専任技術者について

建設工事の請負契約を締結し、その契約を適正に履行するには、
建設工事についての専門知識が必要となります。

そのため、

建設業許可を受けようとする営業所には、建設業許可業種に対応する、
国家資格や技術者としての経験を有する者が、専任で在籍をしていることが
求められています。

営業所の専任技術者となり得る要件は以下のとおりです。

  • 一般建設業の場合
    • (1)所定の学科を卒業後、高校卒の場合は5年以上、大学卒の場合は、3年以上
      建設業許可を受けようとする業種の実務経験があること
    • (2)建設業許可を受けようとする建設業種の実務経験が10年以上あること
    • (3)建設業許可を受けようとする業種に応じた国家資格を有していること
    • (4)国土交通大臣が個別の審査に基づいて認定した者であること
  • 特定建設業の場合
    • (1)建設業許可を受けようとする業種に応じた国家資格を有していること
    • (2)指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園)※
      以外の業種で、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たし、かつ4,500万円以上の元請工事について2年以上、工事の技術者の指導監督的な実務経験を有していること
    • (3)国土交通大臣が個別の審査に基づいて認定した者であること

※指定7種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園)の専任技術者は、
1級の国家技術者であることが必要です。

  • 許可申請時には、大きく分けて以下の4つの点についての確認が行われます。 
    • (1) 専任技術者に該当する者の専任性・・・健康保険証などで確認
    • (2) 卒業学科・資格等・・・卒業証明書及び履修証明書・合格証・免許証などで確認
    • (3) 実務経験の実績・・・契約書・注文書及び請書・請求書及び通帳などで確認
    • (4) 実務経験期間の在籍・・・健康保険証、雇用保険の事業所別被保険者台帳などで確認

経営業務の管理責任者と同様に、実務経験を証明する必要があるケースで 
実際には、必要とされる期間の経験を有しているのに
契約書・注文書及び請書・請求書及び通帳を処分してしまっており

十分な裏付け資料を揃えることが出来ないことによって、 
それらの書類を準備できるまで、建設業許可申請の時期を
延期しなければならないケースがみられます。

これらの書類の保管は大変ですが、建設業許可業者となることを
お考えの場合、処分せず保管しておくことをおすすめします。

財産的基礎・金銭的信用を有すること

建設業許可が必要とされる、請負金額が高額となる建設工事を施工する際には、
材料費や人件費などの多額の資金を必要とすることから
財産的基礎や金銭的信用を有していることが建設業許可の要件とされています。

具体的には、

  • 一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当すること
    • (1)自己資本※1の額が500万円以上であること
    • (2)500万円以上の資金調達能力※2があること
  • 特定建設業許可の場合、下請や発注者の保護の必要性が高いため
    一般建設業許可と比べ厳しいものになっており、
    次のすべての要件に該当することが必要です。
    • (1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    • (2)流動比率が75%以上であること
    • (3)資本金の額が2,000万円以上であること
    • (4)自己資本※1の額が4,000万円以上であること
  • ※1「自己資本」
    • 法人の場合は、貸借対照表の純資産合計の額が500万円以上あるかについて直近の事業年度の決算書にて確認が行われます。
    • 個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から
      事業主貸勘定の額を控除した額に
      負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額が500万円以上あるかについて申請日の前年の決算書にて確認が行われます。
  • ※2「500万円以上の資金を調達する能力」
    • 担保とする不動産等を有していることにより、金融機関から500万円以上の融資を受けることが出来る能力があることをいい、取引金融機関の発行する500万円以上の融資証明書や残高証明書にて確認が行われます。

「誠実性を有すること」「 欠格要件に該当しないこと」

建設工事の多くは、受注生産であるため、店頭販売している商品の購入と異なり、
建設工事の注文から、完成物の引渡しまで長期間を要します。

また、建設業許可を必要とされるような取引金額が高額になる工事では
前払いよる、金銭の授受が行われることも少なくありません。

そのため、

請負契約の締結や履行に際して、不正または不誠実な行為をする恐れのある者に
対しては建設業の許可が与えられません。

具体的には、 

法人の役員や支店長あたる方、
個人の事業主や支配人にあたる方が、

「建築士法」「宅地建物取引業法」などの規定による
不正または不誠実な行為を行ったことをもって

その免許などの取消処分を受け、
その最終処分の日から5年を経過しない場合、

「誠実性を有すること」の要件を満たさない者とされ
建設業の許可が与えられないことになっています。

また、

  • 役員、事業主、支配人、支店長、営業所長などが
    以下の欠格要件に該当する場合も、許可は受けることが出来ません。
  • (1)建設業許可申請書、またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合(窓口・内部審査で確認されます)
  • (2)建設業許可業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下①~⑪いずれかの事項に該当するもの(許可行政庁による書面審査の他、検察庁、警察、市町村に照会し確認されます)
    • ① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • ② 不正手段による建設業許可の取得、営業停止処分を無視した営業により建設業許可の取消処分を受け、5年を経過しない者
    • ③ 建設業許可取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届出をした者でその届出をした日から5年を経過しない者
    • ④ ③の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者でその届出の日から5年を経過しない者
    • ⑤ 営業停止期間が経過しない者
    • ⑥ 建設業許可を受けようとする建設業について営業禁止期間中の者
    • ⑦ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • ⑧ 建設業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法などの一定の法令に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • ⑨ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
    • ⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑨・⑪(法人である場合においては、その役員が①~④)のひとつに該当する場合
    • ⑪ 法人の役員等・使用人の中で①~④、⑥~⑨に該当する場合
    • ⑫ 個人の使用人の中で①~④、⑥~⑨に該当する場合
    • ⑬ 暴力団員等が(株主や相談役として)その事業活動を支配する者

すでに、建設業許可を受けている場合に、上記の欠格要件に該当してしまいますと
「建設業許可」の取消処分が行われます。

更に、建設業許可の取消処分後の5年間は、
他の許可要件を備えていても欠格要件に該当する者として、
建設業の許可を受けることが出来なくなってしまいますので注意が必要です。

建設業許可の変更届について

建設業許可を取得した後に、建設業許可申請書に記載し、
許可を受けた内容について変更が生じた場合、
法律で定められた期間内に、変更届を届けなければなりません。

具体的には、

  • 14日以内に変更届を提出しなければならない事項
    • ①経営業務の管理責任者を変更したとき
    • ②専任技術者を変更したとき
    • ③欠格要件に該当したとき
    • ④支店長など令3条の使用人を変更したとき
  • 30日以内に変更届を提出しなければならない事項
    • ①商号又は名称を変更したとき
    • ②営業所の名称・所在地を変更したとき
    • ③営業所の新設をしたとき
    • ④営業所の廃止をしたとき
    • ⑤営業所の業種追加をしたとき
    • ⑥資本金額を変更したとき
    • ⑦役員の就任、退任、改姓や代用者の変更をしたとき
    • ⑧個人事業者の事業主又は支配人の氏名(改姓)を変更したとき
    • ⑨支配人の就任、退任
  • 4ヶ月以内に変更届を提出しなければならない事項
    • ①国家資格者等・監理技術者の変更をしたとき
    • ②毎事業年度(決算期)を経過したとき
  • 速やかに届出なければならない事項
    • ①営業所の電話番号及びFAX番号

以上の変更があった場合に届出が求められる事項について
指定の期限内に届出を行うことを怠ると、

営業停止処分や許可取消処分のような厳しい処分が
行われる場合もありますので注意が必要です。

建設業許可の更新について

建設業許可は、いったん取得すれば、
その後は何もしなくても維持できるものではなく、

5年ごとに更新の申請を行い、
建設業の許可要件が引き続き満たされているかの確認が行われています。

特に

  • (1)経営業務の管理責任者を有すること
  • (2)営業所の専任技術者を有すること

については、

その後任者の育成人事を怠ると、
該当者が退職したり、やむを得ない事情により
会社から許可の有効期間中の1日でも抜けてしまった場合、

建設業許可の要件を満たしていない(いなかった)とされ、
許可の取り消し処分が行われます。

このような不測の事態にならないよう、出来るだけ、早い時期から、
経営業務の管理責任者と専任技術者の、
後任対策をしておくことをおすすめしています。

具体的な対策として

【経営管理責任者】については

経営管理責任者として認められる為には(最低限)5年間、
建設業の経営業務の管理責任者としての経験が必要なので、

  • 法人の場合
    • ①代表者の配偶者や後継者(子息など)を取締役として登記する。
    • ②代表者の親族以外でも有力な従業員を取締役として登記する。
    • ③従業員兼務役員であっても役員報酬を計上し、確定申告書に添付される決算書の勘定科目内訳書の「役員報酬手当等および人件費の内訳書」に役員報酬額を記載する。
    • ④経験期間の常勤性を証明できるように、社会保険に加入する。
  • 個人事業の場合
    • ①後継者を支配人として登記する。
    • ②後継者には、相当額(原則として、事業主に次ぐ)の給与を与え、所得税確定申告書に添付する決算書の「専従者の給与の内訳」の欄、又は「給与賃金の内訳」の欄に記載する。

【営業所の専任技術者】についての後継者対策

専任技術者は、役員に限らず従業員であれば、
建設業法にて定められている国家資格者や10年以上の実務要件を
満たしている者であれば、営業所の専任技術者になることができます。

具体的な後継者対策としては、 

  • ①専任技術者となることが出来る資格を取得した場合、資格手当てを支給したり、社内で表彰するなどのインセンティブを与え、従業員さんが資格を取得することを奨励する。
  • ②10年以上の実務経験を証明できるように、建設工事に関する、「契約書」や「注文書及び請書」または「請求書およびその入金が確認出来る通帳および元帳」などの資料をかならず保管しておくこと。などが挙げられます。

建設業許可申請のポイント(まとめ)

建設業許可の区分である、
「国土交通大臣許可と都道府県知事許可」及び「一般建設業許可と特定建設業許可」の選択に誤りはないですか?

●「土木一式工事」や「とび・土工・コンクリート工事」「建築一式工事」や「大工工事」など
工事の専門性により分類されている許可の種類(業種)の選択に誤りはないですか?

●もう少し待てば、経験年数が問われる経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たすことで、他の建設工事の許可も申請できませんか?

●法人化をご検討中の場合、建設業許可の要件を考慮した準備をしていますか?

●建設業許可申請では、社会保険に加入していることの確認も行われます。
社会保険に加入しなければならないのに社会保険に加入していないということは、ありませんか?
参照ページ ⇒「社会保険の概要

●許可の更新や、後継者への事業承継を円滑にするため、今から準備出来ることはないですか?大切な建設業許可も、経営者や事務担当者が、建設業許可制度や許可要件をよく理解していなければ、建設業許可を失うという事態も招きかねません。

建設業許可をする上で注意したいポイントは、申請する建設業者さんによって多種多様です。
建設業許可の申請をしたあとで、「この様にしておけばよかった…。」と後悔しないためにも、申請前に、建設業許可を専門的に扱っている行政書士に相談することをおすすめします。

また、公共工事の入札参加資格を得るには、必ず建設業許可を受けていなければなりません。
建設業は、住宅などの個人の財産形成だけでなく、道路や公共施設といった社会資本の整備もになっている基幹産業といえます。

公共投資が大幅に減少しているものの、高度経済成長期に建設された道路や公共施設などの社会資本が更新期に入っているため、これらの更新、改修、修繕といった工事が必要になってくることが予想されています。

また
地震や水害からの災害復旧や、災害に強い街づくりにも建設業は欠かせない存在です。

社会の縁の下の力持ちである建設業者さんが、十二分に、その力を発揮できるよう、
当事務所では、

  • 行政書士として・・・「建設業許可」などの許認可申請
  • 社会保険労務士として・・・「社会保険の手続き」や「人事労務管理」

の観点から、建設業経営のサポートをさせていただいております。
静岡市近郊で建設業許可申請についてお困りの方は、是非、当事務所にご相談ください。

当事務所の建設業許可申請代行サービスの流れ



1:「054-265-2344」へお電話ください。

下への矢印


お客様の事業所にて建設業許可申請に関するヒアリング・アドバイスを行います。

下への矢印

3:お見積もり作成

業務に関するお見積もり金額をご提示いたします 。詳しくは報酬額表をご覧ください。

下への矢印

4:建設業許可申請書作成に必要な書類のお預かり

※建設業許可の申請書作成のために必要な書類を、お客様の事務所にお預かりに伺います。
その際、建設業許可申請書の添付書類となる、事務所の写真撮影を行います。

下への矢印

5:官公庁と事前協議(必要な場合)

事業承継や複数の業種の専任技術者を実務経験で申請するなど、
必要な場合には、官公庁と建設業許可申請の事前協議を行います。

下への矢印

6:建設業許可の申請書類の作成

※建設業許可の申請書類の作成が終わったら、
建設業許可の申請書類に押印をしていただきます。
その際、建設業許可の申請に必要な実費(県証紙代など)をお預かり致します。

下への矢印

7:建設業許可の申請書類の提出・受理

※建設業許可の申請書類の提出し,官公庁に受理して戴いた後、
書類作成や申請のためにお借りしている書類をお返しに伺います。
その際、申請代行サービスの報酬のご請求をさせて頂きます。

下への矢印

8:建設業許可通知書が貴社へ郵送されます。

※申請受理後、知事許可は1ヶ月前後、大臣許可は4ヶ月前後で許可が下ります。
※ご希望の場合、建設業許可票(看板)の注文の手配もさせていただきます。

下への矢印

9:建設業許可取得後の手続き。

1 許可の更新
建設業許可の有効期限は5年間です。許可の有効期間の後も建設業許可業者として営業する為には、有効期間満了の日の30日前までに建設業許可更新の申請手続きを行う必要があります。

2 変更届
①毎事業年度経過後の4ヶ月以内に行う手続き  
…決算終了後の変更届

②事実が発生した時から2週間以内に行う手続き 
…令3条使用人、経営業務の管理責任者、 専任技術者 の変更届、欠格要件に該当した場合の届出

③事実が発生した時から30日以内に行う手続き
…商号、名称、営業所、資本金額、役員、支配人の変更届

報酬額表


申請の内容

許可の区分

弊社報酬額

県証紙代等

新規申請

個人

知事・一般

200,000円~

90,000円

知事・特定

250,000円~

大臣・一般

300,000円~

150,000円

大臣・特定

350,000円~

法人

知事・一般

200,000円~

90,000円

知事・特定

250,000円~

大臣・一般

300,000円~

150,000円

大臣・特定

350,000円~

更新申請

個人

知事・一般

70,000円~

50,000円

知事・特定

80,000円~

大臣・一般

80,000円~

大臣・特定

90,000円~

法人

知事・一般

,000円~

50,000円

知事・特定

90,000円~

大臣・一般

90,000円~

大臣・特定

100,000円~

業種追加
(1業種)

個人

知事・一般

70,000円~

50,000円

知事・特定

80,000円~

大臣・一般

80,000円~

大臣・特定

90,000円~

法人

知事・一般

,000円~

知事・特定

90,000円~

大臣・一般

90,000円~

大臣・特定

100,000円~

決算変更届

個人

知事・一般

50,000円~

知事・特定

60,000円~

大臣・一般

70,000円~

大臣・特定

80,000円~

法人

知事・一般

,000円~

知事・特定

70,000円~

大臣・一般

90,000円~

大臣・特定

100,000円~

変更届 専任技術者の変更届

40,000円~

経営業務の管理責任者
の変更

40,000円~

その他各種変更届

20,000円~

公共工事関係 経営状況分析申請

20,000円~

経営規模等評価申請

70,000円~

入札参加資格申請

40,000円~

その他申請
 
産業廃棄物収集運搬業
150,000円~
建築士事務所登録 60,000円~

解体工事業事務所登録 60,000円~

電気工事業事務所登録 60,000円~


名 称

行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント

堀田 正嘉・剛弘 事務所

代 表

堀田 正嘉(ホッタ マサヨシ)

事務所所在地

420-0912 静岡県静岡市葵区東瀬名町2番19号

TEL

054-265-2344

FAX

054-265-2396

営業時間

月~金 9001800

事前にご予約をいただければ、営業時間外、土・日曜日、
祝祭日のご相談も実施いたします。

所 属

静岡県行政書士会会員

静岡県社会保険労務士会会員

日本労働安全コンサルタント会会員
































事務所への経路(地図)


行政書士とは

行政書士とは、お役所に提出する許認可などの申請書の作成や提出の代理、遺産分割など権利義務に関する書類、又は議事録など事実証明に関する書類を作成することを業務とする国家資格者です。

国民とお役所をつなぐパイプ役として、依頼者のニーズと関係法令の双方に沿った申請書類を作成することにより、行政手続を円滑に行えるようサポート致します。

堀田事務所では、法人設立関係、建設業許可関係、産業廃棄物許可関係、運送事業経営許可関係の申請書類作成や提出の代理および、相続関係書類作成に関する相談業務を主に取り扱っています。

社会保険労務士とは

社会保険労務士とは、労働や社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、経営に大切な「ヒト・モノ・カネ」の三要素のうちの、「ヒト」に関する専門家として、「ヒト」の採用から退職までの労働保険や社会保険に関する諸問題の解決、年金に関する相談や助言などを行うことを業務とする国家資格者です。

経営者と従業員の間のパイプ役として、双方の立場を考慮した職場環境作り、より利益を生む強い組織作りをサポート致します。

堀田事務所では人事・就業管理(人事考課制度や就業規則の作成)構築、能力開発教育、労使関係管理・支援、給与計算・年末調整処理などの業務を主に取り扱っています。