しゅんせつ工事

しゅんせつ工事とは

河川、港湾等の水底をしゅんせつ(水底の土砂などをさらうこと)する工事

●河川部でのしゅんせつ工事は、水源からの堆積土砂のため川底が浅くなり、河川の流量が確保できなくなることを防止するなど、河川舟運(内陸水運)において、船舶の航路を確保するためや、治水目的で行われます。

●港湾部でのしゅんせつ工事は、河川からの堆積土砂で港内の水深が浅くなってしまうのを防ぐため、土砂を取り除き水深の維持を図るために行われます。

●ダムにおいては、沈殿物を取り去り、貯水量を確保するために行われています。

近年では、工業用地などを確保するための埋立用の土砂を確保するためにも浚渫が行われています。

浚渫工事によって発生した土砂(浚渫土)は、建設発生土(土砂等有価物)として、川砂はコンクリートの骨材や埋戻材などに重宝されることから、建設現場でリユース、リサイクルされています。

※「建設発生土」とは、
建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。

建設発生土には

  • (1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、
  • (2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、
  • その他これに類するものがあります。

一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。

浚渫土の海洋投棄は、ロンドン条約で制限されており、水底土砂判定基準による確認が必要なため産業廃棄物処理事業との連携し、しゅんせつ残土の処理含みの工事も行われています。

他の業種との区分の考え方

しゅんせつ工事でも、陸上で使用する掘削機で施工できる工事は、『とび・土工工事業』 に該当します。

しゅんせつ工事に用いれる機械

●浚渫機
水底の土砂を掘削して除去する機械。河川や港湾の大規模な浚渫工事に用いられます。つかみあげ式、すくいあげ式、くみあげ式、すいあげ式や、火薬を用いるものなどがあります。

●浚渫船
浚渫機を装備している船。

しゅんせつ工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は機械工学に関する学科)を修めた者。

②しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は機械工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は機械工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理 又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。) 又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの 又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

③土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

④以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録海上起重基幹技能者

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。) 又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの 又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として
算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

⇒しゅんせつ工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。