とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事とは

建設業許可の業種は28種類あるのですが、それらは、「土木工作物を建設する工事」と「建築物を建設する工事」に大きく分けることができます。

とび・土工・コンクリート工事業は、その両方の要素を持つ幅広い工事を網羅した工事内容となっています。

とび・土工・コンクリート工事業工事の内容

  • 1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
  • 2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
  • 3.土砂等の掘削、盛上げ、締固めを行う工事
  • 4.コンクリートにより工作物を築造する工事
  • 5.その他基礎的ないしは準備的工事

とび・土工コンクリート工事の例示

  • 1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、
    鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  • 2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  • 3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 
    (※残土処理は建設業ではないとされています)
  • 4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、
    プレストレストコンクリート工事
  • 5.地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、
    道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
  • ※以上のように幅広い工事内容が網羅されているため。他工事との分類が困難なケースも工事も多く、一般的なとび職のイメージからかけ離れた工事も、建設業法でいうところの「とび土工コンクリート工事」該当することもあるので、建設業の許可申請を行うときには、類似した建設工事の区分についての考え方に注意する必要があります。


他の業種との区分の考え方(申請業種選択に注意!)

土木一式工事

土木一式工事とはは、総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物を建設、補修、改造、解体する工事です。地域開発事業など切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工、道路工、舗装工、上下水道工などを総合的に施工する大規模な宅地造成工事や道路、橋梁等大規模な土木工作物を解体する工事は「土木一式工事」とされます。

それに対して、個人住宅の宅地造成工事や掘削、切土、盛土、締固め、整地などの粗造成のみを施工する場合は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

左官工事

モルタル又は種子吹付け工事であっても、建築物に対する場合は「左官工事」に該当し、法面処理等の工事の場合には、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

●タイル・れんが・ブロック工事、石工事

コンクリートブロックにより(ブロック塀などの)建築物を建設する工事は、エクステリア工事として行う場合も、とび・土工・コンクリート工事ではなく、「タイル・レンガ・ブロック工事業」に該当します。

建築物の内外装の装飾として擬石等をはり付ける工事や、がけ崩れなどを防止するための法面処理、又は擁壁として、コンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は、「石工事」に該当します。

河川の防波堤などに用いられる根固めブロック、海岸の波消しに用いられる消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁などの部材の設置工事等が、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

鋼構造物工事

鉄骨の製作、加工から組立まで一貫して請け負う工事は、『鋼構造物工事』に該当します。

既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事が、『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

●舗装工事

人工芝貼付け工事については、地盤面をコンクリート等でほ装した上に張り付けるものは、『舗装工事』に該当します。

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

防水工事

いわゆる建築系の防水工事は「防水工事」に該当します。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

●機械器具設置工事

機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物を建設する工事や、工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮するエレベーターや、エスカレーターなどの機械器具を現地で作成し工作物に取り付ける工事は、「機械器具設置工事」に該当します。

商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械…工作機械、印刷製本機械、製材木工合板機械、食品機械、鍛圧機械、産業用電子機器など)を工作物に単に緊結する工事は、機械器具の種類によって『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等それぞれの専門の工事の方に区分されます。

これらいずれにも該当しない工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品を納品し、アンカーで固定するような工事は、重量物の揚重運搬配置工事などとして「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

とび・土工・コンクリート工事業の専任技術者の要件

●一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

とび・土工・コンクリート工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科)を修めた者。

とび・土工・コンクリート工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

とび・土工・コンクリート工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、
農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。 )、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 )、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者。又は、検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者。検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後、コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者。若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後、土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者

④地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和 24年建設省令第 14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者

⑤土木工事業、及び、とび・土工工事業に係る建設工事に関し 、12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

⑥とび・土工工事業、及び、解体工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る、建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。(H28.6.1~)

⑦基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって国土交通大臣の登録を受けたもの(登録基礎ぐい工事試験)に合格した者

⑧以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録橋梁基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録コンクリート圧送基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録トンネル基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録海上起重基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録PC基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録鳶・土工基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録切断穿孔基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録エクステリア基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録グラウド基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録運動施設基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録標識・路面表示基幹技能者 

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者

②平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち、検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であって、その後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であって、その後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であって、その後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの

③ 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成 17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者

●特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号
①建設業法による技術検定のうち検定種目を、1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、とび土事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

⇒とび・土工コンクリート工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。