内装仕上工事

内装仕上げ工事業とは

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のこと。

内装仕上工事の例示

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事
床仕上工事(ビニール床タイル、カーペット等を用いて床仕上げを行う工事)、たたみ工事(採寸、割付け、畳の製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事)ふすま工事(ふすまを用いて建築物の間仕切り等を行う工事)、家具工事(建築物に家具を据付けたり、家具を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事)、防音工事(ホールなどの音響効果を目的とする工事は、内装工事に該当しない。)

他の業種との区分の考え方

リフォーム工事の場合、内装仕上工事で請け負っていても柱や壁工事が含まれていることも多く、大工工事なのか内装仕上工事なのかどちらともつかないケースもあります。

このように、大工工事(造作工事)は内装仕上工事と関連性が高く、専任技術者の実務経験では、この2業種間で実務経験を振替えること(実務要件の緩和)が可能な場合があります。

建設業の許可申請をする場合、現時点で、大工工事と内装仕上工事の両方の許可を取得できる要件を備えておらず、どちらか片方の許可しか取れない場合、施工実績や今後の事業展開などを考慮した許可申請をするとよいでしょう。

内装仕上工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①内装仕上工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)を修めた者。

②内装仕上工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●内装工事業に係る、建設工事に関し、10年以上の、実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の建築施工管理、または、2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに、合格した者。

②建築士法による、1級建築士、または、2級建築士の、免許を受けた者 。

③職業能力開発促進法による、技能検定のうち、検定職種を、1級の畳製作、内装仕上げ施工、若しくは、表装とするものに合格した者。または、検定職種を、2級の畳製作、内装仕上げ施工、若しくは、表装とするものに、合格した後、内装仕上工事に関し、3年以上実務の経験を有する者。

④建築工事業、及び、内装仕上工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を、有する者のうち、内装仕上工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える、実務の経験を有する者。

大工工事業、及び、内装仕上工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を、有する者のうち、内装仕上工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える、実務の経験を有する者。

⑥以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録内装仕上工事基幹技能者 

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を、1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、または、表具工とするものに、合格していた者 。

②平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を、2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、または、表具工とするものに、合格していた者であって、その後、内装仕上工事に関し、1年以上実務の経験を有する者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の建築施工管理とするものに合格した者。

②建築士法による、1級建築士の、免許を受けた者

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の、専任技術者の要件に、該当する者のうち、内装工事業に係る建設工事に関し、2年以上、一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする、建設業に係る、建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する、指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計、または、施工の全般について、工事現場主任者、または、工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を、総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験、または、下請負人としての経験では認められません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間の、全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに、該当するための期間の、全部又は一部と、重複している場合には、当該重複する期間を、建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するまでの期間として、算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに、該当するための期間として、算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣が、上記の、建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と、同等以上の能力を有するものと、認定した者。

⇒内装仕上工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において、認定対象となる者が、定められておらず該当者はありません。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。