屋外広告業の登録

1 屋外広告業とは

「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいいます。すなわち、
屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で
公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
この場合、元請け又は下請けといった立場の形態は問いませんが、屋外広告物の表示又は掲出
物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しませ
ん。同様の趣旨から、単に屋外広告物の印刷、制作等を行うだけで、現実に屋外広告物の表示又
は掲出物件の設置を行わないものも、屋外広告業に該当しません。

2 登録制度の概要

  • (1) 目的
    屋外広告物は地域の景観を構成する重要な要素であるため、景観法の制定を受け、平成16 年に屋外広告物法が改正されました。これに伴い、従来の届出制度に代えて登録制度が導入されました。登録制度は、従来の届出制度と異なり、屋外広告業者の指導・監督を行うことができるという点が特色です。これにより、優良な業者の育成を図り、不適格な業者を排除し、良好な景観の形成に寄与する県屋外広告物条例に適合した優良な広告物を設置する体制を構築するというのが目的です。
  • (2) 登録の申請先
    静岡県内(政令市を除く。)で屋外広告業を営む場合には、静岡県知事の登録を受けなければなりません。