左官工事

左官工事とは

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事とされています。

  • モルタルとは、
    • 砂(細骨材)とセメントと水とを練り混ぜて作る建築材料のことです。
  • 漆喰(しっくい)とは、
    • 瓦や石材の接着や目地の充填、壁の上塗りなどに使われる、水酸化カルシウム(消石灰)を主成分とした建材で、お城等の白い壁の材料として使われています。
  • プラスターとは
    • 石膏・漆喰・土などを水で練って塗り仕上げに用いる材料です。

左官工事の例示

左官工事
●モルタル防水工事
●吹付け工事
●とぎ出し工事
●洗い出し工事

他の業種との区分の考え方(申請業種選択に注意!)

●防水モルタルを用いた左官工事(モルタル防水工事)は、防水工事業の許可でも左官工事業の許可でも施工可能です。

●吹き付け工事とは、モルタル「吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものを言います。法面処理などのためのモルタルや種子を吹付ける工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に建築物に対するモルタルなどの吹付けは「左官工事業」に該当します。

●ラス張り工事や乾式壁工事については、左官工事を行う際の準備作業としてに当然に含まれているとされており、左官工事の許可で施工が可能です。

※ラスとは左官工事の下地となる小幅な板のことで、メタルラス・ワイヤーラスなどの種類があります。

※乾式壁とは水気を使わずにつくる壁のことで、左官工事の下地となる石膏ラスボード、石膏平ボードなどがその代表例です。

左官工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 

左官工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科)を修めた者。

左官工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山は造園に関する学科を含む。)
又は建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

③以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録左官基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録外壁仕上基幹技能者

建設業法第7条第2号ロ該当

左官工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験 を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者。

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者。又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者。

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者 。

②平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上の実務の経験を有する者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者。

建設業法第15条第2号ロ該当

● 一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
左官工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事(左官工事業)で、
発注者から直接請け負い(元請)その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上
であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験は
指導監督的実務経験に含まれません。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの
いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として
算定してもよいことになっています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
左官工事業については、
平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が
定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については
平成元年1月30日建設省告示第128号で定められています。