建具工事

建具工事とは

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

建具工事の例示

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

建具工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①建具工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は機械工学に関する学科)を修めた者。

②建具工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は機械工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は機械工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●建具工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち、検定種目を1級の建築施工管理、又は、2級の建築施工管理(選択科目を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者。

職業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者。又は、検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後、建具工事に関し3年以上実務の経験を有する者。

③以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち、検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していた者。

②平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち、検定職種を2級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工、又は、サッシ施工とするものに合格していた者であって、その後建具工事に関し1年以上実務の経験を有する者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち、検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者。

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、建具工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業(建具工事業)に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

⇒ 建具工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。