建築士事務所登録

建築士事務所の登録

次の方は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所を定めて登録を受けなければなりません。

(1) 他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を業として(=反復継続的に)行おうとする建築士
(2) 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として(=反復継続的に)行おうとする者

※設計等の業務とは

  • 建築士でなければできない業務
    • ①建築物の設計
    • ②建築物の工事監理
  • 建築士でなくてもできる業務
    • ③建築工事契約に関する事務
    • ④建築工事の指導監督
    • ⑤建築物に関する調査又は鑑定
    • ⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

※建設業許可との関係
建設業者が請負の一貫として設計等の業務を行う場合、設計料の名目で報酬を得なくても、通常は請負金額に設計料が含まれると解されるので、建築士事務所の登録が必要となります。

申請先、申請に必要となるもの

  • 提出場所 静岡県建築士事務所協会支部(持込又は郵送)
  • 登録手数料(新規・更新とも)
    1級建築士事務所      17,000円
    2級 ・木造建築士事務所   12,000円
  • 申 請 書(新規更新共通)  規則第5号書式
  • 添付書類(新規更新共通) 規則第6号書式
  • ※登録の有効期間は、5年間です。
    • 更新の登録申請は、「有効期間満了の日前30日まで」に行うことになっています。(更新の手続きをしない場合は、登録抹消となります。)
  • 更新の登録申請をする際、以下の申請内容が登録されている内容と異なる場合は変更届を提出してからでないと更新の登録申請をすることができません。
    • 事務所の名称
    • 事務所の所在地
    • 管理建築士
    • 所属建築士
    • 法人の場合、法人の名称、代表者、役員

申請書(規則第5号書式)作成上の注意点

  • 登録申請者氏名
    同一法人で、建築士事務所を複数(支店や営業所など)設置して設計等を行う場合には、事務所ごとに登録が必要です。
    この場合の申請者は、本店の代表者となります。ただし、支店等で支店長が商法上の支配人等として登記されている(=業務執行権限がある)場合には、支店長名で申請することも可能です。
  • 建築士事務所の名称
    「一級(二級・木造)建築士事務所」という文言を入れ、法人の場合は法人名も入れることが必要です。
  • 更新の登録申請は、有効期間(5年間)満了の日前30日までに登録申請書の提出を行うことが必要です。
  • 所属建築士名簿
    • 管理建築士を含め、建築士事務所に所属しているすべての建築士について記載します。
    • 管理建築士である場合は、その旨を記載します。
    • 登録を受けた都道府県名は、免許をうけた都道府県知事の都道府県名を記載します。
  • 役員名簿
    監査役については記載の必要はありません。
  • 管理建築士について
    建築士事務所の開設者は、一級・二級・木造の建築士事務所ごとに、それぞれの建築士事務所を管理する専任の一級・二級・木造建築士を置かなければなりません。
    なお、平成20年11月28日の改正法施行により「建築士として3年以上の実務経験」を経た上で、「管理建築士講習を修了した者」でなければ管理建築士にはなれないことになりました。
    建築士事務所の登録申請(新規・更新)又は管理建築士の変更届をする場合には管理建築士講習の修了証の写しが必要になります。
    管理建築士は、専任でなければなりません。管理建築士は原則として建築士事務所に常勤し、専ら建築士事務所を管理する必要があり、他の事業所との兼務は出来ません。例えば、個人事務所の管理建築士である一方で、他の法人の役員でもある場合、法人側では非常勤役員でなければなりません。

添付書類(規則第6号書式)作成上の注意点

  • (イ)業務概要書
    業務概要書には、建築士事務所として行った業務をすべて記入します。
    業務の実績が無い場合には、「実績なし」などと余白に記入します。
    更新の場合には、前回登録してから5年間において行った業務を記入します。
    新規登録で、過去5年間のうちに登録していた期間がある場合は、登録期間中の業務を記入します。(その時の登録番号も余白に記載します。)
  • (ロ)略歴書
    登録申請者(法人の場合は代表者)と管理建築士が異なる場合には、それぞれ作成します。
    職歴は、現在に至るまで空白時期の無いように記載します。
    略歴書の印鑑は、私印を用い、氏名を自署する場合は、押印は不要です。
  • (二)誓約書(記載例
    登録申請者名で署名します。
    法人の場合、商号、役名、代表者名を記載し、代表取締役印を押印してください。
    自署する場合は、押印は不要です。

建築士事務所登録(新規・更新)の申請必要添付書類一覧

必要書類

  • 1.建築士の免許証の写し(更新の際は管理建築士のみ)
  • 2.管理建築士の住民票(原本、3ヶ月以内のもの)
    申請者と異なる場合のみ管理建築士が建築士事務所に常勤として勤務できることを証明するために必要です。現住所が住民票と異なる場合は、併せて賃貸借契約書等を提出します。
  • 3.(新規の場合)管理建築士の退職証明書等 前勤務先をやめたことがわかる書類を管理建築士の専任性(兼務がないこと)を証明するために提出します。
    • 管理建築士が他の事務所での勤務経験がある場合、前勤務先が発行した「退職証明書」、発行されない場合は「雇用保険被保険者離職票の写し」又は、「現職場の社会保険被保険者証(事業社名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し」など勤務先が確認できる書類を添付します。
  • 4.管理建築士講習修了証写し
  • 5.定期講習修了証の写し  
    受講されている場合のみ最新のものを添付
  • 6.(法人の場合)法人代表者の原本証明がある定款の写し
    目的に、建築の「設計」や「工事監理」の業務が掲げられている必要があります。
  • 7.(法人の場合)証明後3ヶ月以内の登記事項証明書の原本
  • ※確認上、上記以外の書類についても必要となる場合があります。

建築士事務所の業務報告書

建築士事務所の開設者は、設計などの業務に関する報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に建築士事務所の所在地を管轄する土木事務所に提出することが必要です。

建築士法の目的

建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的としています。

建築士でなければできない業務

  • 1.一級建築士でなければできない設計又は工事監理
    以下の建築物を新築、増築、改築、又は建築物の大規模の修繕や模様替えをする場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならないと定められています。
    • ① 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルをこえるもの
    • ②木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
    • ③鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
    • ④延べ面積が1,000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
  • 2.一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理
    以下の建築物を新築、増築、改築、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならないと定められています。
    • ①鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
    • ②延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあつては、300平方メートル)を超え、又は階数が3以上の建築物
    • ※都道府県によっては、土地の状況により必要と認める場合は、条例で、区域又は建築物の用途を限り、延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を上記とは別に定めることがあります。
  • 3.一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理
    • ①木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築、増築、改築、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならないと定められています。
    • ※都道府県によっては、土地の状況により必要と認める場合は、条例で、区域又は建築物の用途を限り、延べ面積を上記とは別に定めることがあります。
  • ※「設計」とは
    その者の責任において、設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書)を作成すること。
  • ※「工事監理」とは
    その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。

建築士ができる他の業務

  • 1.建築工事契約に関する事務
  • 2.建築工事の指導監督
    工事監理、建設業法上の施行管理又は現場監督でなく、建築工事について工事施工者に即した立場でなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督することをいう。
  • 3.建築物に関する調査又は鑑定
    構造、高さ、面積等の測定 敷地又は地盤調査・測量、耐震、防災避難、耐風、腐蝕、蟻害診断・調査、建築物の年代・寿命調査・判断、建築基準法第12条に基づく特殊建築物の調査、建築物の用途上の適正判断、利用価値の認定等
  • 4.建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等の業務
    建築基準法第6条に基づく確認申請、許可申請業務(建築基準法第三章や都市計画法関係)、各種届出(着工届、除却届、完了届、し尿浄化槽設置届等)等