建設業許可が必要な場合

建設業法では、
建設業を営む者は、建設業許可を受けなければならないと定めています。

元請負人も下請負人も、法人も個人も、請負として建設工事を施工する場合、
建設業許可が必要です。

ただし、次に掲げる「軽微な建設工事」(小規模・小額な建設工事)のみを
請け負うことを営業とする場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要は
ないこととされています。


軽微な建設工事とは?(請負金額は消費税込みの金額です。)

・「建築一式工事」の場合、
  工事1件の請負代金の額が(税込みで)1,500万円未満の建設工事 
  又は、
  延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事をいいます。

・「建築一式工事」以外の場合、
  工事1件の請負代金の額が、(税込みで)500万円未満の建設工事を
  いいます。

ただし、工事1件の請負代金の額が、軽微な建設工事に該当する
(税込みで)500万円未満の工事のみを請負う場合であっても、
「浄化槽工事」については、「浄化槽法に基づく登録若しくは届出」
解体工事」については、「解体工事業の登録※」
電気工事」については、「電気工事業の登録」等が必要とされており
建設業許可を受けているのみでは 業を行えない場合もあるため
この点については注意が必要です。

上記のような軽微な建設工事のほか、次のような工事も建設業の許可が無くても
施行することができます。

  • 自らが使用する建設工作物を自らが施行する場合。
  • 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合(宅地建物取引業の許可が必要)
  • 船舶など土地に定着しないものの工事

小規模な工事のみを請け負う建設業者でも、建設業許可の要件を満たせば
建設業許可を受けることは可能です。

建設業許可取得の目的

以下の理由から建設業許可申請を行うことも多く見受けられます。

  • 営業の自由度を広げる目的
    建設業許可を受けることで、500万円以上の工事(建築一式工事については、
    木造住宅以外では1500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を
    請負施工できるようになります。
  • 自社の信用度を向上させる目的
    やはり、建設業許可業者なら安心できるという発注者の意識が働きます。
    対外的信用度が向上し営業戦略上有利になります。
  • 金融機関から融資を受ける目的
    公的融資制度は、建設業許可を受けていることが融資の条件となっていることが
    多いため、許可を取得することで資金調達を容易に効率的に行うことが出来るように
    なります。
  • 元請業者である大手建設業者からの指示
    無許可業者と、許可が必要な金額以上の工事の請負契約を締結した場合、
    発注者である元請業者にも罰則が科されます。そのため、軽微な工事のみを
    下請発注する場合でも、許可業者への発注が優先されることになります。
  • 元請業者として公共工事に参加する目的
    公共工事の元請業者になるには、たとえ小規模な工事のみを受注する場合で
    あっても、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受け、
    入札参加資格申請を行い、入札によって工事を落札なければなりません。
    小規模な建設業者であっても、公共工事の受注から販路を拡大している業者も
    少なくありません。


建設業許可申請するには日頃からの準備が大切です。

現在、500万円以上の請負工事の仕事がない場合、建設業許可は必要ありません。

しかし、将来実績を積み500万円以上の工事の仕事の話が出てきた場合、許可がなければ受注できませんし、小規模な工事であっても、発注者や元請事業者から建設業許可を求められる場合もあります。

申請者や管轄の許可行政庁により必要な書類は異なりますが、許可申請の為には
以下に挙げるような確認書類の準備が必要となります。

許可が必要となった場合すぐに申請をできるよう日頃から前もって準備をしておきましょう。

経営業務の管理責任者の要件の確認書類

●常勤性の確認書類として

①.常勤職員として通勤可能な者かの確認

経営業務の管理責任者になる方の住民票
単身赴任など現住所が住民票と異なる場合 ⇒ 賃貸借契約書および
                       公共料金の領収書3ヶ月分

②.社会保険や賃金台帳による在籍の確認

□ 法人の役員である経営業務の管理責任者 ⇒ 「健康保険被保険者証」の写し
□ 個人事業主である経営業務の管理責任者 ⇒ 「国民健康保険被保険者証」の写し                 
□ 75歳以上である経営業務の管理責任者 ⇒ 「後期高齢者医療保険被保険者証」の写し に加え「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」の写し
                            
□ 健康保険被保険者証で確認できない場合「国民健康保険被保険者証」の写しと
以下の書類のいずれか

  • □「社会保険の標準報酬決定通知書」 
  • □「雇用保険の事業所別被保険者台帳」
  • □「住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)」
  • □「普通徴収から特別徴収への切替届出書(新設法人、雇用直後)」
  • □「直近3ヶ月分の「賃金台帳」、「源泉徴収簿」(月額12万円以上の賃金支払い)」
  • □ 兼務役員の場合「法人税確定申告書の 別表1 役員報酬手当及び人件費の内訳書」

●経営経験の確認書類として

□ 「契約書」、「注文書及び請書」「請求書及び通帳又は預金取引明細書」等の工事請負の実態が分かるもの 5年 又は 7年分以上。)

  • □ 建築一式工事については、「(建築)確認済証」又は「検査済証」の交付証明書も必要となります。 

□法人の役員としての経験を証明する場合  ⇒ □「履歴事項全部証明書」「閉鎖事項全部証明書」

  • □「厚生年金加入期間証明書」
  • □「厚生年金保険者記録照会回答票」
  • □「法人税確定申告書の 別表1 および 役員報酬手当て及び人件費等の内訳書」(5年 又は7年分)

□ 個人事業主としての経験を証明する場合 ⇒ 市町で発行される「所得証明書」(5年又7年分以上)過去5年分のみ所得額証明書の交付可能な市町村では,「所得税確定申告書の控え」の写しで代用。

□ 許可建設業者の役員経験を証明する場合 ⇒ 許可業者の許可申請書の写し

専任技術者の要件確認の書類

●常勤性の確認書類として 

①.常勤職員として通勤可能な者かの確認

専任技術者になる方の住民票
現住所が住民票と異なる場合(単身赴任など)⇒賃貸借契約書
                      公共料金の領収書3ヶ月分

②.社会保険や賃金台帳による在籍の確認

□ 法人の職員である専任技術者 ⇒ 「健康保険被保険者証」の写し
□ 個人事業主である専任技術者 ⇒ 「国民健康保険被保険者証」の写し
□ 75歳以上である専任技術者 ⇒ 「後期高齢者医療保険被保険者証」の写し に加え「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」の写し
                              
□ 健康保険被保険者証で確認できない場合 ⇒ 「国民健康保険被保険者証」の写しに加え 
以下のいずれかの書類

  • □「社会保険の標準報酬決定通知書」 
  • □「雇用保険の事業所別被保険者台帳」
  • □「住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)」
  • □「普通徴収から特別徴収への切替届出書(新設法人、雇用直後)」
  • □「直近3ヶ月分の「賃金台帳」、「源泉徴収簿」(月額12万円以上の賃金支払い)」
  • □ 兼務役員の場合「法人税確定申告書の 別表1 役員報酬手当及び人件費の内訳書」

③. 専任技術者としての資格や経験の確認書類

□土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学・建築学・電気工学・電気通信工学・機械工学・林学・鉱山学に関する学科を卒業している場合

⇒ 高校卒業者、旧実業高校卒業程度検定合格者であり、5年以上の実務の経験を有する場合。

  • □卒業証明書及び履修証明書
  • □「契約書」、「注文書及び請書」「請求書及び通帳又は預金取引明細書」工事の契約書の原本、5年分。

⇒ 大学、高専卒業者、専門学校卒業程度検定合格者であり3年以上の実務の経験を有する。

  • □卒業証明書及び履修証明書
  • □「契約書」、「注文書及び請書」「請求書及び通帳又は預金取引明細書」工事の契約書の原本、7年分。(注文書や請求書の綴りをお貸し下さい) 

□許可を受けようとする建設工事業に関し、法定の国家資格を有する場合  ⇒ 「合格証」「免許証」「監理技術者証資格者証」等が必要となります。

□許可を受けようとする建設工事業に関し10年以上の実務経験を有する場合
⇒「契約書」、「注文書及び請書」「請求書及び通帳又は預金取引明細書」工事の契約書の原本、10年分。

④. 技術者としての経験期間の在籍の確認書類として以下のいずれか
□「健康保険被保険者証」
□「厚生年金被保険者記録照会回答票」
□「法人税確定申告書の 別表1 役員報酬手当て及び人件費等の内訳書」
□「雇用保険の事業所別被保険者台帳」
□「所得証明書」
□「所得税確定申告書の 第1表 第2表 及び 決算書」
□「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収者用)」
□「源泉徴収票」 
     

財務要件の確認書類

●一般建設業許可の場合

主要取引先金融機関の発行する500万円以上の融資証明書または残高証明書
(残高証明書は残高日から申請まで14日以内のもの)

●特定建設業許可の場合

決算書、税務申告書の控え(申請直前の決算のもの)で
以下Ⅰ~Ⅳの要件を全て満たすもの。

Ⅰ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
Ⅱ 流動比率が75%以上であること。             
Ⅲ 資本金の額が2,000万円以上であること
Ⅳ 自己資本の額が4,000万円以上であること。


法第8条第1号の欠格要件に該当しないことの確認書類

法人の役員や個人事業主、支配人や支店長さんについて以下①及び②が必要です。

①.登記されていないことの証明書(法務局にて発行)
②.身分証明書(本籍地の市町村にて発行)
(申請者が欠格要件に該当しないか警察でも申請書類を基に審査が行われます。)


営業所の所在地を確認する為の確認書類

①.営業所所在地の案内図(周辺の地図)

②.営業所等の写真
Ⅰ営業所の外観
Ⅱ営業所の入口部分
Ⅲ営業所の内部(電話、机等什器備品が備わっていることが確認できる写真)
Ⅳ建設業の許可票の掲示状況(新規申請時は除く。表示内容が判読できる写真)

③.営業所の使用権限が確認するための資料

Ⅰ自己所有の場合 A又はBのいずれか
  A 当該建物の登記簿謄本の写し
  B 当該建物の固定資産課税台帳

Ⅱ自己所有でない場合 A又はBのいずれか
  A 当該建物の賃貸借契約書
  B 当該建物の使用承諾書もしくは使用貸借契約書


社会保険に加入していることの確認書類

□ 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る「保険料領収証書」
または「領収済額通知書」等の写し
□ 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え+「領収済通知書」の写し
□ 口座振替の為「領収済通知書」が無い場合は、保険料納期2週間程前に送付されてくる
「保険料納付のお知らせはがき」の写し
□ 事務組合委託事業所の場合、「労働保険料納入通知書」+「労働保険労等領収書」の写し
※「申請時直前」の領収書とは、原則申請月の3ヶ月以内のものとされています。

その他必要書類

①.事業税の納税証明書(県財務事務所にて発行)

②.注文者、元請下請の別、工事名、現場の住所、請負代金額、着工年月日の分かる
  注文書など直近1年分。

③.定款(法人のみ)

④.直近決算分の税務申告書一式

⑤. 法人役員、個人事業主の「印鑑証明書」

⑥.法人代表取締役印の「印鑑証明書」

⑦.労働者名簿