建設業許可の基準

建設業許可を受けるには次の要件を満たすことが必要です。

①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、

国土交通省令で定める2つの基準に該当すること

  • 1 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
  • 2 適切な社会保険に加入していること

※1の確認資料として、
 確定申告書・登記簿謄本・5年分以上の契約書・注文書・請求書等が
 必要となります。これらの書類以外も必要になる場合がありますので、
 些細な書類でも10年分程度は、破棄せず保管しておくとよいでしょう。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するとは?

建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することが
求められるのは以下のような理由からです。

建設業を経営するには、受注した工事それぞれの事例に応じ、
資金調達、資材購入、技術者や労働者の配置、下請業者の選定や契約締結、
施行管理や、現場周辺住民との調整などを行う必要があります。

いくら、すぐれた技術を有していても、この様な資金繰りや労務管理、
関係者との連絡調整など多岐の渡る、経営の経験を持っていないと、
その業者さんは倒産に陥る可能性が高くなってしまいます。

倒産に至った場合、
建設工事1件あたりの請負金額は高額であることが多く
その注文者にあたえる影響は計り知れません・・・。

そのため、許可を受けようとする申請者の、
常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有することが、
建設業許可を取得する上で求められるのです。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものに求められる知識や経験

  • 建設業法を理解し建設業の経営を行うことができる。
  • 建設業許可の要件について理解している。
  • 建設業の許可業種の種類と内容について理解している。
  • 建設工事の請負契約の締結について理解している。
  • 技術者、技能者の配置、施工技術の確保について理解している。
  • 建設工事の施工に必要な資金調達について理解している。
  • 建設工事に必要となる資材の購入について理解している。
  • 請負代金の回収について理解している。
  • 経営事項審査について理解している。
  • 建設業法や労働、社会保険に関する法令について理解している。

常勤役員等の体制が一定の条件を満たしていると認められるには 

  • 常勤役員等が、次のイロハのいずれかに該当することが必要です。
  • イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
    • ⑴建設業に関し5年以上 経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • ⑵建設業に関し5年以上 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの
      (経営業務を執行 する権限の委任を受けた者に限る。 ) として経営業務を
      管理した経験を有する者
    • ⑶建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
      経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
  • ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、
    かつ、
    財務管理の業務経験を有する者
    労務管理の業務経験を有する者
    業務運営の業務経験を有する者を
    当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
    • ⑴建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、
      かつ、
      5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
      (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。 )としての経験を有する者
    • ⑵ (建設業に関わらず)5年以上役員等としての経験を有し、
      かつ、
      建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
  • ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

に加えて、
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして認められれるには、
下記のイ、ロ、ハの様に、
適切な社会保険に加入している経営体制であることが必要です。

  • イ 健康保険法に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
       新規適用事業所の届出を提出した者であること。
  • ロ 厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、
       新規適用事業所の届出を提出した者であること。
  • ハ 雇用保険法に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、
       事業所設置等の届出を提出した者であること。

② 建設業許可申請業種の専任技術者がいること

営業所ごとに建設業許可申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者を置かなければなりません。

●一般建設業許可の場合
 次の(1)~(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。

  • (1)大卒、専門学校または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒、専門士、高度専門士3年、高卒5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
  • (2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
  • (3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。又は国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの。
       

●特定建設業許可の場合
 次の(1)~(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。 ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気 工事業、造園工事業の7業種については(1)、あるいは(3)の条件を満たしていなくてはなりません。

  • (1) 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  • (2) 一般の建設業許可での専任技術者の要件である(1)~(3)に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者。
  • (3) 国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

専任技術者とは、

建設業者には、一定の技術の水準が要求されます。このため「専任技術者」を許可営業所ごとに配置することが求められています。

専任技術者は、建設業許可を受けようとする建設業の許可種類ごとに一定の資格や経験をもつ者を配置することになります。

専任技術者になる資格や経験を有する者がいない場合、建設業の許可を受けることはできません。また、建設業の許可を受けた後に、営業所の専任技術者が退社や死亡などによって不在になってしまった場合に、その者の代わりになる者がいなければ、その者が専任技術者を務めていた業種(建設工事の種類)の建設業許可は廃業しなければなりません。

専任技術者は、営業所ごとに選任であることが求められます。「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者として専らその職務に従事していることをいいます。

そのため、原則として、営業所の専任技術者が現場の技術者である主任技術者や監理技術者に、なることは出来ません。

以下1~5の場合専任技術者と認められる「専任」の者と認められません。

  1. 住所が勤務する営業所から社会通念上通勤が不可能な住所に住んでいる。
    申請しようとする専任技術者の住所と、勤務している営業所の住所が、著しく離れている場合、通勤経路図、運転免許書、通勤定期券などで、常勤性を証明します。

  2. 他の建設業者や営業所の技術者、専任技術者になっている者。

  3. 他の建築士事務所の管理建築士や、不動産業の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により専任性を要するとされている者と兼ねている者(同一の事業体で同一の営業所に勤務している場合は、兼ねることが出来る場合があります)

  4. 許可を受けようとする建設業の他に、個人営業の事業主をしている者。

  5. 建設業に限らず、他の法人の常勤の役員として、「専任」に近い状態で勤務している者。

専任技術者の許可基準である「10年以上の実務経験」

専任技術者の許可基準でいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、見習いに従事した経験も含まれます。しかし単なる建設工事現場の雑務や事務系の経験は、実務経験に含まれません。

電気工事、及び消防施設工事のうち電気工事士免状、消防設備士免状などの交付を受けた技術者でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状の交付を受けた後の実務の経験についてのみ実務経験として認められます。

2つ以上の業務の許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている技術者が、他の業種の専任技術者の要件となる国家資格を取得している場合や、実務経験を満たしている場合、同一の営業所内であれば1人で複数の業種の専任技術者になることが出来ます。

10年の実務経験要件により複数の業種の専任技術者となろうとする場合、10年×業種数 の実務経験年数が必要となります。同一人が実務経験によって2業種の専任技術者になるには、20年以上の経験が必要です。

  • 例1 
    とび土工工事業について8年、舗装工事業について4年の実務経験あり
    ⇒ それぞれの実務経験が10年以上ないため、この時点では、両業種とも専任技術者になることは出来ません。
  • 例2
    とび土工工事業と舗装工事業を兼業して12年の実務経験があり。
    ⇒ それぞれの業種の実務経験の期間は重複することができません、とび土工工事業か舗装工事業のいずれか1業種のみ専任技術者となることができます。

しかし、以下の①と②の場合のように、技術的に共通性の高い業種の実務経験については、許可を受けようとする建設業種の実務経験に振替えてカウントすることが認められることがあります。

①一式工事から専門工事への実務経験年数の振替が認められるケース

●土木工事 ⇒ とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、水道施設工事解体工事の4業種
●建築工事 ⇒ 大工工事屋根工事、内装仕上工事、ガラス工事防水工事熱絶縁工事解体工事の7業種

②専門工事業の間で実務経験年数の振替が認められるケース

大工工事 ⇔ 内装仕上工事
とび・土工・コンクリート工事 ⇔ 解体工事


  • 大工工事について8年、内装仕上工事について8年の実務経験あり
    ⇒ 大工工事、内装仕上工事(両方の工事)の専任技術者として申請することが出来ます。

③ 請負契約に関して誠実性があること

誠実性の要件は「建設業の許可申請を行う者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」というもので、示されている内容は以下のとおりです。扱う金額の大きい、建設業の経営は、信用を大前提として行われるものであることから、以下の条件に該当する場合には建設業の許可を受けることが出来ません。

誠実性の判定の対象となる者

  • 申請を行う法人自体
  • 申請者である法人の役員(非常勤の者を含む)
  • 建設業法施工令3条に規定する使用人
  • 個人事業主
  • 個人事業主の支配人
  • 上記のものが 未成年者である場合、その法定代理人
  • 法定代理人が法人であるときはその役員

不正または不誠実な行為とは?

  • 不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為のことです。
  • 不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為のことです。
  • 申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者で有る場合。
  • 申請者が暴力団の構成員である場合
  • 申請者が、暴力団により実質的支配が行われている場合。

                        

④ 財産的基礎又は金銭的信用があること

建設工事の施工には、多額の資金を必要としますので、建設業許可を受けるための要件として、一定の財産的基礎が備わっていることが求められます。

財産的要件は、建設業許可の区分である「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とで求められる内容が異なります。
特定建設業許可の場合、下請や発注者を保護する必要性が一般建設業許可の場合よりも高く、その基準も一般建設業のそれよりも厳しいものになっています。

特定建設業許可は、発注者や下請業者を保護する目的で制度化されました。
元請業者である特定建設業許可業者が倒産すると、その下請業者が連鎖的に倒産に追い込まれるなど、発注者だけでなく多くの下請業者にも悪影響が及びます。

このため、特定建設業許可業者の財産的要件は、大型の建設工事(8000万円以上のもの)の請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することが求められています。

さらに、一般建設業許可の財産的基礎の確認は新規の申請時のみとなっていますが、特定建設業の場合は、継続して財産的基礎の要件を満たしていることが求められ、5年ごとの建設業許可の更新の直近の決算の貸借対照表でその確認が行われています。

更新時の直近の決算で財産要件を満たさないことが判明した場合、特定建設業の許可から一般建設業の許可への「般・特新規の申請」を行うか、更新の申請日までに増資をすることで、特定建設業許可の財産的要件を満たすようにしなければなりません。

一般建設業許可の財産的要件

以下の①~③いずれかを満たすこと

  • ①自己資本の額が500万円以上であること
    ここでいう自己資本の額とは、法人の場合には許可申請直前の貸借対照表(新設法人の場合は開始貸借対照表)の純資産合計のことをいいます。個人の場合には、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

    ※個人にあっては、申請時直前の所得税の確定申告において65万円の青色申告特別控除の適用を受けている場合に限り、申請時直前の確定申告書に添付した貸借対照表により、自己資本の額を証明することができます。これ以外の場合には、下記②の方法により財産的要件を満たしていることを証明します。
  • ②500万円以上の資金の調達能力があること
    自己資本の額が500万円未満の場合、主要取引金融機関の発行する預金残高証明書や、融資証明書によって500万円以上の資金の調達能力があることを証明します。
  • ③許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者
    これは、建設業許可の更新申請時の財産要件の証明の方法です。建設業の許可を受けた後、その許可を維持するためには、5年毎に建設業許可の更新申請をする必要があります。許可取得後、事業年度終了後の変更届などの届出を毎事業年度終了後に提出することで、5年間継続して建設業の営業を行ってきたことを証明します。

特定建設業許可の財産的要件

次の①~④のすべてに該当しなくてはなりません。

  • ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
    欠損の額とは、法人の場合、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。個人の場合は、貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
  • ②流動比率が75%以上であること
    流動比率とは流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じてたものです。この数値が75%以上であることが特定建設業許可の財産要件として求められます。
  • ③資本金の額が2,000万円以上であること
    資本金の額とは、株式会社の払込資本金、持分会社の出資金額、個人事業の期首資本金のことをいいます。この額が、新規の建設業許可申請時や建設業許可の更新時の直前の決算の貸借対照表において2,000万円以上計上されていることが必要です。
  • ④自己資本の額が4,000万円以上あること
    自己資本の額とは、法人の場合には貸借対照表における純資産合計のことをいいます。個人の場合には、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。この額が、新規の建設業許可申請時や建設業許可の更新時の直前の決算の貸借対照表において4,000千万円以上計上されていることが必要です。

⑤ 建設業許可申請者が欠格要件に該当しないこと

設業法施行令3条に規定する使用人として申請する者)個人事業主、その支配人などが下記の欠格要件に該当している場合、他の建設業の許可の要件を備えていても、建設業の許可を受けることができません。

また、既に許可を受けている場合に、欠格要件に該当してしまうと「許可の取消処分」をうけてしまいますので注意が必要です。

設業法施行令3条に規定する使用人として申請する者)個人事業主、その支配人などが下記の欠格要件に該当している場合、他の建設業の許可の要件を備えていても、建設業の許可を受けることができません。

また、既に許可を受けている場合に、欠格要件に該当してしまうと「許可の取消処分」をうけてしまいますので注意が必要です。

  • ①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
  • ②不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、または営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しなもの。
  • ③営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
  • ④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • ⑤建設業法、建築基準法、刑法などの法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
  • ⑥暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者。
  • ⑦許可申請書中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。
  • ⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者。

法第8条第1号の欠格要件に該当しないことの確認書類

法人の役員や個人事業主、支配人や支店長さんについて以下の書類などをもとに、
申請者が欠格要件に該当しないか警察による審査が行われます。

①.登記されていないことの証明書(法務局にて発行)
②.身分証明書(本籍地の市町村にて発行)
③.役員等氏名一覧表(申請者が作成)

⑥ 建設業の営業を行う事務所を有すること

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、
以下の要件を満たしていることが必要です。

●請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な業務を
行う事務所であること。

●契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき
場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること。

なお建設業に関係のある事務所であっても特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所等または単なる事務の連絡のために置かれる事務所はここでいう「営業所」には該当しません。

※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。