機械器具設置工事

機械器具設置工事業とは

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事

機械器具設置工事の例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事(昇降機設置工事も含む)、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置されるもの)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

他の業種との区分の考え方

●機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。

これらの工事については、原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

トンネル、地下道などの土木工作物の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、機械器具設置工事ではなく『管工事』に該当します。

●機械器具の納品における現地の組立や試運転について 

それ自体が工作物であるプラントや、建物と一体化して機能を発揮するエレベーターやエスカレーター等を現地で組み立てて、試運転をする工事は『機械器具設置工事業』に該当します。

印刷製本機械や食品製造機械等の生産設備を工場内に据え付ける工事や、工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている機械製品については、の機械製品が工場等において完成した時点で一定の品質が確保されているものと考えられ、機械製品を運搬する為に便宜的に分解して納品し、納品先で組み立てて、試運転をしたとしても、それは製品の納品に伴う作業の一部と解釈され、『機械器具設置工事』には該当しません。

機械器具製品の納品に伴って、機械器具をアンカーで固定するような工事が行われる場合には、『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

●機械器具に対する、保守点検についての考え方

建設工事の目的物として作られた設備の機能を向上させ、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、『建設工事』に該当します。

土地又は土地に定着する工作物等について行う、新設・改良・修復等の作業は、建設業法の対象となる『建設工事』に該当します。

これらを含まない保守、点検、消耗部品の交換、運搬、土地に定着しない動産(船舶や車両など)に係る作業、調査のような作業のみを行う場合は『建設工事』に該当しません

機械器具設置工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学、機械工学又は電気工学に関する学科)を修めた者。

②機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学、機械工学又は電気工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学、機械工学又は電気工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●機械器具設置工事業に係る、建設工事に関し、10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

技術士法による第二次試験のうち、技術部門を、機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

技術士法による第二次試験のうち、技術部門を、機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●一般建設業の、専任技術者の要件に該当する者のうち、機械器具設置工事業に係る建設工事に関し、2年以上、一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する、指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を、総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験、または、下請負人としての経験は含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間の、全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに、該当するための期間の、全部又は一部と、重複している場合には、当該重複する期間を、建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間として算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と、同等以上の能力を有するものと認定した者。

⇒機械器具設置工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者はありません。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。