熱絶縁工事

熱絶縁工事業とは

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

熱絶縁工事の例示

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備(配管、ダクト等を熱絶縁する工事)動力設備又は燃料工業設備、化学工業設備の熱絶縁工事、ウレタン吹きつけ断熱工事

他の業種との区分の考え方

断熱処理を施した材料により屋根をふく工事は『熱絶縁工事』ではなく「屋根ふき工事」の一類型とされ『屋根工事』に該当します。

熱絶縁工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

熱絶縁工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)を修めた者。

熱絶縁工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

熱絶縁工事業に係る、建設工事に関し、10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の建築施工管理、又は、2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

②職業能力開発促進法による、技能検定のうち、検定職種を、1級の熱絶縁施工とするものに合格した者。又は、検定職種を、2級の熱絶縁施工とするものに合格した後、熱絶縁工事に関し、3年以上実務の経験を有する者 。

③建築工事業、及び、熱絶縁工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える実務の経験を有する者。

④以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録保温保冷基幹技能者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を、1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者 。

②平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を、2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であって、その後、熱絶縁工事に関し。、1年以上実務の経験を有する者 。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち、検定種目を、1級の建築施工管理とするものに合格した者。

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の、専任技術者の要件に、該当する者のうち、熱絶縁工事業に係る、建設工事に関し、2年以上、一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する、指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計、または、施工の全般について、工事現場主任者、または、工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を、総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間の、全部または一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の、全部または一部と、重複している場合には、当該重複する期間を、建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するまでの期間として、算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として、算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と、同等以上の能力を有するものと認定した者。

熱絶縁工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず、該当者はありません。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。