産業廃棄物収集運搬業許可申請書の添付書類

取り扱う産業廃棄物の種類については、石綿含有廃棄物を含むか否かを明らかにすること(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類に限る。)。

① 事業計画の概要を記載した書類

  • ア 事業計画の概要は、様式第1号の1から様式第1号の4までに記載するものとする。
  • イ 様式第1号の1中「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類」欄には、混合物であっても個々の産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物の種類を含む。以下同じ。)を記入させること。
  • ウ 様式第1号の1中「予定排出事業場の名称、所在地及び電話番号」欄及び「予定運搬先の名称、所在地及び電話番号」欄には、産業廃棄物の種類ごとにそれぞれ1者以上が記載されていれば足り、全ての排出事業場又は運搬先を記載させる必要はないこと。
  • エ 特定の業種又は施設において排出された場合にのみ産業廃棄物に該当する廃棄物を取り扱う場合は、様式第1号の1中「予定排出事業場の名称、所在地及び電話番号」欄に、予定排出事業者の業種又は予定排出事業場に設置されている施設の種別を括弧書きで追記させること。なお、当該記載に代えて、発生フローシートを添付させることとしても差し支えない。
  • オ 政令別表第1、別表第2又は別表第3に定める施設において排出された場合にのみ特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物を取り扱う場合は、上記エの例による。
  • カ 変更許可申請の場合には、変更後の書類のほか、変更前の書類も添付させること。なお、記載内容に一切変更がない書類については、変更前後」と明記の上、1枚のみ添付することとして差し支えない。

② 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

  • ア 運搬車両の平面図等については、次の書面をもって足りること。
    • (ア) 車庫の配置図及び付近の見取図
    • (イ) 運搬車両の写真
    • (ウ) 運搬容器の仕様書又は写真(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、運搬容器の構造図、写真及び運搬容器が所要の検査に合格したことを示す書類
  • イ 収集運搬の業務を行う事務所及び事業場について、付近の見取図を添付させること。
  • ウ 感染性産業廃棄物の運搬施設は保冷車が望ましいが、十分な強度を有する密閉容器で運搬し、速やかに処分する場合は、必ずしも保冷車であることを要しないものであること。
  • 産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業とで使用する運搬車両が重複しても構わないが、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とを混合して運搬してはならないものであること。
  • オ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、一定の条件を満たすこと。

③ 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類

  • ア 運搬車両については、次の(ア)から(エ)までにより取り扱うこと。
  • (ア) 運搬車両の登録等を証する書類(自動車検査証等)の写しを添付させること。その際、所有者=使用者=申請者である場合のほかは、使用者=申請者の場合にのみ使用する権原を有すると認めることとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
  • a 使用者が申請者でない場合であっても、申請者が法人で、使用者が法人の代表者、役員又は使用人であり、かつ当該車両を専ら法人が使用することが明らかな場合。上記の内容が確認できる書類を添付させること。 なお、運搬車両とその使用者を併せて雇車・雇用する場合は、雇用契約書、雇用保険被保険者証の写し、雇入通知書等の雇用関係が確認できる書類を添付させ、申請者の業務のみに従事することを確認すること。
  • b 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について(平成15年2月28日付け中運局公示第277号)」及び「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について(平成19年2月7日付け中運局公示第117号)」で示されている協定書等を締結した場合。ただし、登録できる車両は、協定書等で明記されている車両であって、陸上から船舶又は船舶から陸上へと輸送方法を変更する場合に限る。 なお、様式第1号の1の「事業計画の概要を記載した書類」に船舶の使用を明示した事業計画を記載させるとともに、協定書等の写しを添付させること。
  • (イ) 既に他の許可業者が届け出て使用している運搬車両は認められないものであること。
  • (ウ) 自動車検査証等の有効期間は、申請書受付日の時点で満了となっていないこと。

④ 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

  • ア 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程の修了証の写しとする(必要に応じて、同センター発行の考査結果書(合格決定内容に限る。)をこれに代えることができるものとする。)。
    なお、必ず本証と照合すること。
  • イ アの講習の修了者は、申請者(法人の場合には、その代表者又は業務を行う役員をいう。)、使用人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者とする。修了者が業を行おうとする区域に存する事業場の代表者である場合は、その旨を様式第15号により証明させること。
    なお、法人の監査役は業務を行う役員とは考えられないので、修了者が監査役の場合は、申請者の能力に係る基準を満たしていないものとして取り扱うこと。

⑤ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法は、様式第5号に記載するものとする。

⑥ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

  • (申請者が法人である場合)
    ア 法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は、法人税の納税証明書(その1)とする。

イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表は、確定申告書に添付して税務署に提示したものと同一のものとすること。なお、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表については、原本と相違ない旨を証明させること。

ウ 事業開始後、定款で定める第一期の決算期を迎えていない者については、会社法第435条第1項又は第617条第1項に規定する会社設立時の貸借対照表を添付すれば足りるものであること。

エ 設立年度により3年分の書類が添付できない場合には、1年分又は2年分の書類を添付すれば足りるものであること。

オ 法人税未納税者については、一般に、事業を継続して行うに足りる経理的基礎を有しているとは考えられないので、納税指導を行うこと。なお、納期限の延長、納税の猶予又は納付委託の措置がとられている者についてはこの限りでない。

カ 直前3年の各事業年度の経常利益(損失)がすべて損失になっている場合は、損失の原因と今後の経営改善に関する計画書を添付させること。また、債務超過の場合は、中小企業診断士の診断書等を添付させること。ただし、設立年度により3年分の書類が添付できない場合は、中小企業診断士の診断書等の提出は求めないこととする。

⑦ 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(申請者が個人である場合)

ア 資産に関する調書は、様式第6号とする。

イ 所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は、申告所得税の納税証明書(その1)とする。ただし、申請者が直前3年間に給与所得者であった場合には、給与所得期間の所得税納税証明書は発行されないので、源泉徴収票や住民税納税証明書等を所得税納税証明書とみなす。

ウ 所得税未納税者については、一般に、事業を継続して行うに足りる経理的基礎を有しているとは考えられないので、納税指導を行うこと。なお、納期限の延長、納税の猶予又は納付委託の措置がとられている者についてはこの限りでない。

エ 資産に関する調書において、負債額が資産額に比べて大きい場合は、借入金の返済計画や今後の経営改善に関する計画書を添付させること。

⑧ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者が法人である場合)

ア 定款又は寄附行為の事業目的及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の「目的」欄に産業廃棄物の処理を業とする旨(同様の行為を含む。)が含まれていることを確認すること。含まれていない場合は、改正又は変更登記の後に申請させることを原則とするが、速やかに改正又は変更登記をする旨の誓約書等を添付させることで申請書の受付を認めるものとする。ただし、その場合は、後日、改正後の定款若しくは寄附行為又は変更登記後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出させること。なお、定款又は寄附行為については、原本と相違ない旨を証明させること。

イ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は、受付日から起算して3か月前の日以降に交付されたものであること(以下、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)について同じ。)。

⑨ 申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(申請者が個人である場合)
住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等及び在留カード等の番号)の記載のあるものに限る。以下同じ。)及び登記されていないことの証明書は、受付日から起算して3か月前の日以降に交付されたものであること(以下、住民票の写し及び登記されていないことの証明書につ
いて同じ。)。

⑩ 誓約書(申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面)

⑪ 法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書(履歴事項全部証明書)並びに役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書)

⑫ 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書(申請者が法人である場合)

⑬ 出資者等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書若しくは登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請者が法人である場合)

⑭ 使用人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

⑮ 優良認定の基準に適合する旨を証する書類

更新許可申請に併せて優良認定を受けようとする者にあっては、省令第9条の3第1号に規定する特定不利益処分を受けていない旨を様式第23号により誓約させること。なお、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(平成23年3月(改訂平成25年3月) 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)の78ページ以降の記載に基づき、優良認定の基準に適合する旨を証する各種の書類を提出させること。おって、税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類としての証明書の写しは、必ず本証と照合すること。

⑯ 使用人の権限を証する書類

使用人に該当する者がいる場合には、その旨を様式第16号により証明させること。

⑰ 試験検査成績書の写し

ア 取り扱う産業廃棄物(海洋投入処分されるものを除く。)のうち汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ及び政令第2条第13号廃棄物については、当該廃棄物に係る試験検査成績書の写しを添付させること。なお、検査項目は、別紙1「分析項目一覧」によるものとする。

イ 試験検査成績書は、受付日から起算して1年前の日以降に交付されたものであること。

ウ 検査は、公的機関又は計量法の登録を受けた環境計量証明事業所で行うよう指導すること。なお、引火点の測定については、計量法の登録を受けた環境計量証明事業所で行うことが望ましいが、特に検査機関を定めないこととする。

エ 試験検査成績書の写しは、必要となる産業廃棄物の種類それぞれにつき、1部ずつ添付させれば足りるものであること。

⑱ 予定運搬先処分業者の許可証・指定証・認定証の写し

ア ①の「事業計画の概要を記載した書類」に記載された予定運搬先処分業者の許可証等の写し(申請中の場合は申請書の写し又はその旨を示す書類)を添付させ、許可品目及び有効期限を確認すること。

イ 特定家庭用機器再商品化法対象物である産業廃棄物のみを収集運搬する場合は、添付を省略することができるものであること。

ウ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の対象物である廃自動車のみを収集運搬する場合は、予定運搬先の解体業者又は破砕業者の許可証を添付させるものとする。

エ 複数の予定運搬先処分業者が存在する産業廃棄物の種類にあっては、1者以上の予
定運搬先処分業者について許可証等の写しを添付させれば足りるものであること。

オ 予定運搬先において有価買取がなされる場合(運搬費用を含めると逆有償となる場合)は、予定運搬先処分業者の許可証等の写しに代えて、当該物の売買契約書の写し又はこれらに類する書類を添付させ、予定運搬先において有価物として取り扱われるものであることを明らかにさせること。

⑲ 他県等の許可証・指定証の写し

ア ①の「事業計画の概要を記載した書類」に記載された予定排出事業場又は予定運搬先の所在地が他都道府県の場合は、当該他都道府県の収集運搬業の許可証等の写し(申請中の場合は申請書の写し又はその旨を示す書類)を添付させ、許可品目及び有効期限を確認すること。

イ 事業計画に記載された品目について、他都道府県の収集運搬業の許可証等の写しに記載されていない場合は、収集先又は運搬先の所在地の政令市の許可証等の写し(申請中の場合は申請書の写し又はその旨を示す書類)を添付させ、許可品目及び有効期限を確認すること。

⑳ 許可証の写し

更新許可申請又は変更許可申請の場合には、許可証の写しを添付させること。
第3-1-(4) 政令第6条の9第2号又は第6条の13第2号に規定する優良認定業者の扱い

既に優良認定(優良確認を含む。)を受けている収集運搬業について更新許可申請又は変更許可申請を行う場合は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(平成23年3月15(改訂平成25年3月)環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)」に基づき、省令第9条の2第3項(第10条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する添付書類を省略できるものとする。ただし、審査において必要が生じた場合には、添付を省略した書類について追加提出を求めることとする。 なお、平成23年4月1日時点で現に収集運搬業の許可を受けている者は、当該許可の有効期限の満了日までの間は、任意の時点で優良確認の申請をすることができる。また、平成23年4月1日以降1度目の更新許可(優良認定を伴わない)から2度目の更新期限までの間においては、任意の時点で優良認定を伴う更新許可申請(繰上げ更新許可申請)をすることができる。