舗装工事

舗装工事とは

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

舗装工事の例示

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事、点字ブロックの取り付け工事

他の業種との区分の考え方

  • 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等でほ装した上にはり付けるものは
    とび・土工・コンクリート工事』ではなく『ほ装工事』に該当します。

舗装工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①舗装工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科)を修めた者。

②舗装工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

③以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録運動施設基幹技能者

建設業法第7条第2号ロ該当

●舗装工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

建設業法第15条第2号ロ該当

●「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業については該当者なし

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

次の(1)から(3)のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1) 建設業法の一部を改正する法律
(昭和62年法律第69号。以下「法」という。)の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者 又は法施行前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。

(2) 当該建設業に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の1級技術検定(建設機械施工又は土木施工管理)を受検した者であること。

(3) 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。