解体工事

解体工事の内容、例示、区分の考え方は平成28年6月より適用

解体工事とは

工作物の解体を行う工事

解体工事の例示

工作物解体工事

他の工事との区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

また解体工事業を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておくと良いでしょう。古い建築物の解体を行う場合には、石綿含有廃棄物についても対応している許可を取得しておく必要があります。

解体工事業の経営業務の管理責任者の要件

法第7条第1号イ該当

解体工事業※に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)としての、経験を有していること。

法第7条第1号ロ該当

解体工事業※以外の、建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)としての経験を有していること。

解体工事業※に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として、以下のいずれかの経験を有している者。

①経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から、具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理した経験

②6年以上経営業務を補佐した経験

※平成28年6月1日の前におけるとび・土工・コンクリート工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験については、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験とみなされます。

解体工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

平成27年12月16日に公布された、建設業法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条にて、平成33年3月31日までの間は、既に、とび・土工工事業の、建設業許可を受けている者の、専任技術者を、解体工事に係る、一般建設業の、専任技術者として、認めることを経過措置として規定されています。

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 
(建設業法施行規則の一部を改正する省令 平成27年12月16日公布)

解体工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を修めた者。

解体工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

(平成28年6月1日~)

解体工事業に係る、建設工事に関し、10年以上の、実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項
(建設業法施行規則の一部を改正する省令 平成27年12月16日公布)

①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の土木施工管理、若しくは、2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)または、1級の建築施工管理、若しくは、2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者。

※平成27年度までの、合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録解体工事講習)の受講、または、解体工事業に係る、建設工事に関し、1年以上の、実務経験を有していることが必要です。

②技術士法による、第2次試験のうち、技術部門を、建設部門、または、総合技術監理部門(選択科目を、建設部門に係るもの、とするものに限る。)とするものに合格した者。

※当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録解体工事講習)の受講、または、解体工事業に係る、建設工事に関し、1年以上の、実務経験を有することが必要です。

③職業能力開発促進法の規定による、技能検定のうち、検定職種を1級のとび、とするものに合格した者。または、検定職種を、2級のとび、とするものに、合格した後、解体工事に関し、3年以上の実務経験を有する者。

解体工事に、必要な知識及び技術を、確認するための試験であって、国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者。
((公社)全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験、または、平成17年度までに実施された解体工事施工技士資格試験)

⑤土木工事業、及び、解体工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を、有する者のうち、解体工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える、実務の経験を有する者。

⑥建築工事業、及び、解体工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を、有する者のうち、解体工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える、実務の経験を有する者。

⑦とび・土工工事業、及び、解体工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を、有する者のうち、解体工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える、実務の経験を有する者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工とするものに合格していた者

②平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち、検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であって、その後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有する者

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●参考:解体工事の適正な施行の確保に関する検討会 最終とりまとめ 平成27年9月16日

①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の土木施工管理、または、1級の建築施工管理、とするものに合格した者。

※平成27年度までの、合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録解工事講習)の受講、または、解体工事業に係る、建設工事に関し、1年以上の、実務経験を有していることが必要です。

②技術士法による、第2次試験のうち、技術部門を、建設部門、または、総合技術監理部門(選択科目を、建設部門に係るもの、とするものに限る。)とするものに合格した者。

※当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録解工事講習)の受講、または、解体工事業に係る、建設工事に関し、1年以上の、実務経験を有することが必要です。

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の、専任技術者の要件に、該当する者のうち、解体工事業に係る、建設工事に関し、2年以上、一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする、建設業に係る、建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する、指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計、または、施工の全般について、工事現場主任者、または、工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を、総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験、または、下請負人としての経験では認められません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間の、全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに、該当するための期間の、全部又は一部と、重複している場合には、当該重複する期間を、建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するまでの期間として、算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに、該当するための期間として、算定してもよいとされています。

(建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣が、上記の、建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と、同等以上の能力を有するものと、認定した者。

解体工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において、認定対象となる者が、定められておらず該当者はありません。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。