建設業許可の業種と専任技術者(主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格)及び指定学科について

・建設業の許可は、2つの一式工事業と27の専門工事業の29業種に区分されます。
土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門工事とは異なり、
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、
下請の専門工事業者を指揮、監督、マネジメントし建設工事を行うことと定義されており、
・そのため、土木一式、建築一式工事については、必ず元請工事ということになります。

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

土木一式工事とは  ※許可業種名は「土木工事業」
・発注者から直接工事を請け負う元請負人として総合的な、企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことで、
(補修、改造又は解体する工事を含む。)
・二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物を造る工事や、・工事の規模、複雑性からみて、総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが
困難であると認められる工事などをいいます。

土木一式工事の具体例
 ずい道(トンネル)建設工事、高速道路やバイパス等の橋梁建設工事、公共上下水道築造工事(管工事との区分に要注意)、
大規模宅地造成工事(小規模な場合、とび・土工・コンクリート工事に該当)・・・等を元請として施工する場合

●土木工事業に対応する技術者資格
◎1級建設機械施工技士 ○2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は、対応していません
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
◎技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
◎技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

●土木工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・都市工学 ・衛生工学 ・交通工学

建築一式工事とは  ※許可業種名は「建築工事業」です。(建設業の許可票への記載の際に注意)
・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、 (補修、改造、又は解体する工事を含む)
・二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある建築物を造る工事や
・工事の規模、複雑性からみて、総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが
困難であると認められる工事などが該当します。

建築一式工事の具体例
住宅建築工事、集合・共同住宅(マンション)建築工事、工場・店舗建築工事、(建築確認が必要となる)増改築工事
…などを元請として施工する場合

●建築工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(建築)
※2級建築施工管理技士(躯体)(仕上げ)の資格は、対応していません
◎1級建築士 ○2級建築士 
※木造建築士の資格は、対応していません

●建築工事業に対応する指定学科
・建築学 ・都市工学

大工工事とは 
・木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事で (補修、改造又は解体する工事を含む)
主に、「大工工事」「型枠工事」「造作工事」の3種に分類されます。

・「大工工事(狭義の大工工事)」とは、支柱や外壁などの構造部分を木材の加工により造る工事のことをいいます。

・「型枠工事」とは、コンクリート製の建物を造る際に、コンクリートを流し込むための枠を取り付ける工事のことをいいます。
その型枠が木製の場合、大工工事に分類されます。ただし、石膏ボードなど木製以外の型枠の工事や、型枠にコンクリートを流し込む工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。

・「造作工事」とは、木造の建物内部の仕上げ工事や、木製の天井・床板・建具・棚・階段などを取り付ける工事のことをいいます。
 この造作工事は「内装仕上工事」との分類が曖昧な(重複している)部分となっており、専任技術者の実務経験年数において、、この2業種間の実務経験の一部を互いに振替えること(複数業種に係る実務経験)が認められています。

大工工事の具体例
□□邸新築に伴う大工工事
△△邸増築大工工事(基礎から行った増築工事は建築一式に該当し、それ以外は大工工事に該当することが多い)
○○バイパス建設に伴う型枠工事、□□邸新築に伴う造作工事…などが挙げられます。

大工工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体) ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士の(建築)の資格は、対応していません
◎1級建築士 ○2級建築士 ○木造建築士
○技能検定 建築大工 ※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 型枠施工 ※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録型枠基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録建築大工基幹技能者

大工工事業に対応する指定学科
・建築学・都市工学

左官工事とは
・工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等を、こて塗り、吹付け、又ははり付ける工事などのことをいいます。 
(補修、改造、又は解体する工事を含む)
・モルタルとは、砂(細骨材)とセメントと水とを練り混ぜて作る建築材料で、コンクリートと似た灰色のものが多く使用されるが
混ぜる砂などを 変えることで様々な色や模様、質感を出すことができるデザイン性の優れた素材です。
・漆くい、とは、消石灰を主成分とした建材で、城壁などの白い壁は漆喰塗りであることが多いです。
・プラスターとは、石膏・漆喰・土などを水で練って塗り仕上げに用いる材料のことです。
※防水モルタルを用いた防水工事は、『左官工事業』、『防水工事業』どちらの業種の許可でも施工可能となっています。

左官工事の具体例
○○邸和室改修工事に伴う漆くい塗替え工事、△△邸木造住宅新築に伴う壁土塗り工事…など

左官工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
○技能検定 左官  ※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録左官基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録外壁仕上基幹技能者

左官工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学

●とび・土工・コンクリート工事とは ※許可業種名は「とび・土工工事業」
・足場の組み立て、ク機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立てを行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所 打ぐいを 行う工事
・土砂などの掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
(補修、改造、又は解体する工事を含む)など

●とび・土工・コンクリート工事(のうち、その他基礎的ないしは準備的工事)の具体例
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、
 仮締切り工事、吹付け工事(法面処理などの為にモルタルや種子を吹付ける工事のこと)、
法面保護工事、(標識・ガードレール等の)道路付属物設置工事、
屋外広告物設置工事(公告物の製作、加工、設置を一貫施工する場合は鋼構造物工事業になる)
 捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事…など非常に多岐に渡ります。

●とび・土工・コンクリート工事業と他の許可業種区分の考え方
鉄骨を扱う工事において、
・鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負う → 『鋼構造物工事
・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請け負う → 『とび・土工・コンクリート工事』

屋外広告を扱う工事において、
・屋外広告物の製作、加工から設置まで一貫して請け負う → 『鋼構造物工事
・既に製作、加工された屋外広告物の設置のみを請け負う → 『とび・土工・コンクリート工事』

コンクリートブロックを扱う工事において、
・根固めブロック、消波ブロックの据付など規模の大きいコンクリートブロックの据付 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・プレキャストコンクリート(工場等で製造されたコンクリート部材)の柱、梁などの建設部材の設置工事 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事→『石工事
・コンクリートブロックにより建築物や外壁などのエクステリア等を建設する工事 → 『タイル・れんが・ブロック工事

●とび・土工工事業に対応する資格
◎1級建設機械施工技士 ○2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木) ○2級土木施工管理技士(薬液注入)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)の資格は対応していません。
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体)
※2級建築施工管理技士(建築)(仕上げ)の資格は、対応していません。
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
◎技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
◎技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
○技能検定 型枠施工・とび・とび工・コンクリート圧送施工・ウエルポイント施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○地すべり防止工事士 ※登録後、1年以上の実務経験が必要
○基礎ぐい工事 ※一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が行う試験の合格者
○実務経験10年以上有する登録橋梁基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録コンクリート圧送基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録トンネル基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録海上起重基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録PC基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録鳶・土工基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録切断穿孔基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録エクステリア基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録グラウド基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録運動施設基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録標識・路面表示基幹技能者 

●とび・土工工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学

石工事とは 
・石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。)などのことで、

石工事の具体例
・墓石建立工事、石鳥居設置工事、石造モニュメント設置工事…などが挙げられます。

石工事業と他の許可業種区分の考え方
コンクリートブロックを扱う工事において、
・根固めブロック、消波ブロックの据付など規模の大きいコンクリートブロックの据付 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・プレキャストコンクリート(工場等で製造されたコンクリート部材)の柱、梁などの建設部材の設置工事 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事→『石工事
・コンクリートブロックにより建築物や外壁などのエクステリア等を建設する工事 → 『タイル・れんが・ブロック工事
石工事業に対応する技術者資格

◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません。
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士の(建築)(躯体)の資格は、対応していません。

○技能検定 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 石工・石材施工・石積み
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録エクステリア基幹技能者 

石工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学

屋根工事とは
・瓦、スレート、金属薄板により屋根をふく工事(補修、改造、又は解体する工事を含む)

屋根工事業と他の許可業種区分の考え方
・「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、
これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して『屋根ふき工事』とされ、
板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当するとされています。

・屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり(熱絶縁工事ではなく)
『屋根ふき工事」の一類型とされています。

・住宅などの屋根に設置する太陽光発電装置については、
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は→『屋根工事』に該当するとされ、
太陽光発電設備の設置工事は→『電気工事』に該当するとされています。

屋根工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士の(建築)(躯体)の資格は対応していません。
◎1級建築士 ○2級建築士 ※木造建築士の資格は対応していません。
○技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「板金」「板金工」にあっては選択科目が「建築板金作業」とするものに限られることに注意
 ただし、板金工事業の有資格者となる場合は、このような選択科目の限定はありません。
○技能検定 かわらぶき・スレート施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録建築板金基幹技能者 

屋根工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学
電気工事とは
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事(補修、改造、又は解体する工事を含む)

電気工事の具体例
○○工場建設に伴う発電設備工事、△△市架空送配電線張替工事、□□邸新築に伴う引込線及び屋内電気配線工事…など

電気工事業と他の許可業種区分の考え方
機械器具を設置する工事において、
・機械器具設置する工事の場合、電気工事に分類できるのであれば → 『電気工事』に該当します。
・他の専門工事に分類することができない機械器具設置工事は →   『機械器具設置工事』に該当します。

※なお、電気工事業者は下請け業者に電気工事を施工させるのではなく、電気工事の施工を自ら施工する場合には
電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する電気工事業の登録を受ける必要があることにも注意が必要です。

電気工事業に対応する技術者資格
◎1級電気工事施工管理技士 ○2級電気工事施工管理技士
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)
◎第1種電気工事士 
○第2種電気工事士※免許交付後、電気工事に関する3年以上の実務経験が必要

○建築設備士※資格取得後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要
○1級の計装士※合格後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要
○実務経験10年以上有する登録電気基幹技能者 

電気工事業に対応する指定学科
・電気工学・電気通信工学

管工事とは
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生のための設備を設置し、又は金属性などの管を使用して水、油、ガス、
水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことをいいます (補修、改造、又は解体する工事を含む)

管工事の具体例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、
浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更正工事…など

管工事業と他の許可業種区分の考え方
◎し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』『水道施設工事』及び『清掃施設工事』の間の区分の考え方、
・浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は → 『管工事』に該当し、
・公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は、 → 『水道施設工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は、→ 『清掃施設工事』に該当します。

◎給排気機設備の設置工事については、
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、→『管工事』に該当し、
・トンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具の設置工事は、→『機械器具設置工事』に該当します。

◎上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』『管工事』及び『水道施設工事』の間の区分の考え方は、
 ・公道下等の下水道の配管、公共汚水枡、及び下水処理場自体の敷地造成工事 → 
  農業用水道、かんがい用排水施設の設置工事                                     
 ・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事 →『管工事
 ・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事 →『水道施設工事

管工事業に対応する技術者資格
◎1級管工事施工管理技士 ○2級管工事施工管理技士
◎技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
◎技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
◎技術士試験 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
◎技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
○給水装置工事主任技術者※免許交付後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要
○技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 給排水衛生設備配管
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「配管」合格者は、選択科目が「建築配管作業」とする者に限られることに注意
○技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○建築設備士※資格取得後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要
○1級計装士※合格後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要
○実務経験10年以上有する登録ダクト基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録冷凍空調基幹技能者

管工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・機械工学 ・都市工学 ・衛生工学

タイル・れんが・ブロック工事とは、
・れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
(補修、改造、又は解体する工事を含む)

●タイル・れんが・ブロック工事の具体例
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事…など

タイル・れんが・ブロック工事業と他の許可業種区分の考え方
スレートをはる工事に関して、
・スレートを外壁にはる工事は、 → 『タイル・れんが・ブロック工事』に該当し、
・スレートを屋根にはる工事は、 → 『屋根工事』に該当します。

コンクリートブロックを扱う工事において、
・根固めブロック、消波ブロックの据付など規模の大きいコンクリートブロックの据付は、 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・プレキャストコンクリート(工場等で製造されたコンクリート部材)の柱、梁などの建設部材の設置工事は、 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事は、 → 『石工事
・コンクリートブロックにより建築物や外壁などのエクステリア等を建設する工事は、 → 『タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体) ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)の資格は対応していません。
◎1級建築士 ○2級建築士
○技能検定 タイル張り・タイル張り工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 築炉・築炉工・れんが積み
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 ブロック建築・ブロック建築士・コンクリート積みブロック施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録エクステリア基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録タイル張り基幹技能者

タイル・れんが・ブロック工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学

鋼構造物工事とは
・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

鋼構造物工事の具体例
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガズ等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事など

鋼構造物工事業と他の許可業種区分の考え方
鉄骨工事に関して、
・鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負う工事は、 → 『鋼構造物工事
・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請け負う → 『とび・土工・コンクリート工事』

屋外広告物に関して、
・屋外広告物の製作、加工から設置まで一貫して請け負う工事は、 → 『鋼構造物工事
・既に製作、加工された屋外広告物の設置のみを請け負う工事は、 → 『とび・土工・コンクリート工事』

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、
・『消防施設工事』でなく『鋼構造物工事』又は『建築一式工事

鋼構造物工事業に対応する技術者資格
◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません。
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体)
※2級建築施工管理技士(建築)(仕上げ)の資格は対応していません。
◎1級建築士 ※2級建築士、木造建築士の資格は対応していません。
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○技能検定 鉄工(選択科目「製缶」または「構造物鉄工作業」)・製缶
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「鉄工」合格者は、選択科目が「製缶」または「鋼構造物鉄工作業」に限られることに注意
○実務経験10年以上有する登録橋梁基幹技能者

鋼構造物工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・機械工学
鉄筋工事とは
・棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

鉄筋工事の具体例
鉄筋加工組立工事 (鉄筋の配筋と組立を行う工事)
鉄筋継手工事 (配筋された鉄筋を接合する工事で、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある)など

鉄筋工事業対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体)
※2級建築施工管理技士(建築)(仕上げ)の資格は対応していません。
○技能検定 鉄筋組立て ※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 鉄筋施工 ※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S60職業訓練法施行令改正後の「鉄筋施工」合格者は、選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」の
双方に合格した者であることに注意
○実務経験10年以上有する登録鉄筋基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録圧接基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録型枠基幹技能者

鉄筋工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・機械工学

●舗装工事とは
・道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事(補修、改造、又は解体する工事を含む)

●舗装工事の具体例
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事、
路盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付ける人工芝はり付け工事…など

●舗装工事業と他の許可業種区分の考え方
舗装工事と併せて施工されることの多い、
・ガードレール設置工事は → 『とび・土工・コンクリート工事』
・路面表示工事は → 『塗装工事』

●舗装工事業に対応する技術者資格
◎1級建設機械施工技士 ○2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(仕上げ)の資格は対応していません。
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○実務経験10年以上有する登録運動施設基幹技能者

●舗装工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・都市工学 ・衛生工学 ・交通工学

●しゅんせつ工事とは
・河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)
※浚渫(しゅんせつ)とは、水底の土砂や岩石をさらうことをいう。

●しゅんせつ工事の具体例
船が航行できるよう河川の流路を増すために水底の土砂や岩石をさらう浚渫工事
大型船が航行できるよう港湾の水深を増すために海底をさらう浚渫工事…など

●しゅんせつ工事業に対応する技術者資格
◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(土木)
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません。
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
○実務経験10年以上有する登録海上起重基幹技能者

●しゅんせつ工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・機械工学

板金工事とは
金属薄板等を加工して工作物に取付け又は工作物に金属製の付属物を取付ける工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

板金工事の具体例
○○邸住宅波板板金外壁取付工事、厨房ステンレス板金取付工事…など

板金工事業と他の許可業種区分の考え方
板金を用いる工事として、
・板金により屋根を葺く工事は → 『屋根工事
・外壁、内装に板金を張り付ける工事は → 『板金工事

板金工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません。
○技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 工場板金※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 板金・板金工・打出し板金
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録建築板金基幹技能者

板金工事業に対応する指定学科
・建築学 ・機械工学

ガラス工事とは
工作物にガラスを加工して取付ける工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●ガラス工事の具体例
○○邸ガラス加工取付け工事、商業施設店舗ガラスフィルム工事…など

●ガラス工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
○技能検定 ガラス施工 ※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録硝子工事基幹技能者

●ガラス工事業に対応する指定学科
・建築学・都市工学

●塗装工事とは
塗料、塗材などを工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●塗装工事の具体例
塗装工事、溶射工事、ライニング工事(配管内の錆や汚れを落とし樹脂製の塗料を塗布する給水管等の更正工事)、
布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事…など

●塗装工事業に対応する技術者資格
◎1級土木施工管理技士 ○2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
※2級土木施工管理技士(土木)(薬液注入)の資格は対応していません
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
○技能検定 塗装・木工塗装・木工塗装工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 建築塗装・建築塗装工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 金属塗装・金属塗装工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 噴霧塗装
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 路面表示施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録建設塗装基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録外壁仕上基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録標識・路面表示基幹技能者 

●塗装工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学

防水工事とは
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

防水工事の具体例
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事…など

防水工事業と他の許可業種区分の考え方
建築系と土木系建設工事による区分として
・建築物の防水工事など建築系の防水工事 → 『防水工事
・トンネル防水工事など土木系の防水工事 → 『とび・土工・コンクリート工事』

防水モルタルを用いた防水工事は『左官工事』『防水工事』どちらの業種の許可でも施工可能

防水工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
○技能検定 防水施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録防水基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録外壁仕上基幹技能者

防水工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学

●内装仕上工事とは
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●内装仕上工事の具体例
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、ふすま工事、
たたみ工事(畳の採寸、割付け、畳の製造・加工から敷きこみまで一貫して請け負う工事)
家具工事(建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据え付ける工事)、
防音工事(建築物における通常の防音工事、ホール等の構造的に音響効果を目的とする工事は含まない)…など

●内装仕上工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
◎1級建築士 ○2級建築士 ※木造建築士の資格は対応していません
○技能検定 畳製作・畳工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録内装仕上工事基幹技能者 

●内装仕上工事業に対応する指定学科
・建築学 ・都市工学

●機械器具設置工事
機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取付ける工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●機械器具設置工事の具体例
プラント設置工事、運搬機器設置工事(昇降機器設置工事を含む)、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、
給排気機器設置工事※1、揚排水機器設置工事、ダム用仮設設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、
立体駐車設備工事…など

●機械器具設置工事業と他の許可業種区分の考え方
※1給排気機器設置工事に関しては、
・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事 → 『機械器具設置工事』
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事 → 『管工事

機械器具を設置する工事については、
・『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する場合、
→『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等それぞれの専門の工事の方に区分する。
・工場又は事務所において使用される(単体でも機能を発揮する)機械器具を運搬、設置する工事 → 『とび・土工・コンクリート工事』
・エレベーターやエスカレーター、運搬機器など建築物と一体となってはじめて機能を発揮するものの設置工事 → 『機械器具設置工事』
・発電設備や立体駐車場、観覧車などの建築物自体が機械であるものの建設工事 → 『機械器具設置工事』

●機械器具設置工事業に対応する技術者資格
◎技術士試験 機械・総合技術監理(機械)
◎技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

●機械器具設置工事業に対応する指定学科
・建築学 ・機械工学 ・電気工学

熱絶縁工事とは
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

熱絶縁工事の具体例
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事…など

熱絶縁工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
○2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
○技能検定 熱絶縁施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録保温保冷基幹技能者

熱絶縁工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・機械工学

電気通信工事とは
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事
 (補修、改造、又は解体する工事を含む) …などが挙げられます。

※保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備をいう。)に関する
役務の提供等の業務は『電気通信工事』に該当しない。 → 『兼業』に該当

電気通信工事の具体例
共同溝(2以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設)における光ケーブル布設工事、
情報処理設備設置工事、電話設備設置工事、監視カメラ設備設置工事、放送設備設置工事、TV電波障害防除設備工事…など

電気通信工事業に対応する技術者資格
◎1級電気通信施工管理技士 ○2級電気通信施工管理技士
◎技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)
○電気通信主任技術者※資格者証交付後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験が必要
○実務経験10年以上有する登録電気工事基幹技能者

電気通信工事業に対応する指定学科
・電気工学 ・電気通信工学

造園工事とは
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、
又は植生を復元する工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

造園工事の具体例
土木工事を伴う植栽工事(植生を復元する工事を含む)、※単なる樹木の剪定や街路樹の枝払い等は該当しない。
地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事(花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の広場を築造する工事)
広場工事(修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事) 園路工事(公園内の遊歩道等を建設する工事)、
水景工事、屋上等緑化工事(建築物の屋上、壁面等を緑化する工事)
緑地育成工事(樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置等を伴って行われる)…など

造園工事業に対応する技術者資格
◎1級造園施工管理技士 ○2級造園施工管理技士
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
◎技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
○技能検定 造園
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○実務経験10年以上有する登録造園基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録運動施設基幹技能者

造園工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・都市工学 ・林学

	

さく井工事
さく井機械などを用いてさく孔、さく井戸を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
(補修、改造、又は解体する工事を含む)

さく井工事の具体例
井戸堀り工事、温泉掘削工事、井戸水揚水設備工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事…など

さく井工事業に対応する技術者資格
◎技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
○技能検定 さく井
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○地すべり防止工事士※登録後、さく井工事に関する1年以上の実務経験が必要

さく井工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・鉱山学 ・機械工学 ・衛生工学

●建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●建具工事の具体例
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取り付け工事、
木製建具取付け工事、ふすま工事…など

●建具工事業に対応する技術者資格
◎1級建築施工管理技士
○2級建築施工管理技士(仕上げ)※2級建築施工管理技士(建築)(躯体)の資格は対応していません
○技能検定 建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「木工」合格者の場合、選択科目が「建具製作作成」に限られることに注意
○実務経験10年以上有する登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

●建具工事業に対応する指定学科
・建築学 ・機械工学

水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共上下水道
若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

水道施設工事の具体例
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事…など

水道施設工事業と他の許可業種区分の考え方

上水道の取水、浄水施設工事   → 『水道施設工事
公道下の上水道の配水施設工事  → 『水道施設工事
上水道等の配水引込管設置工事  → 『管工事
家屋や施設の敷地内の配管工事  → 『管工事
公道下等の下水道の配管工事   → 『土木一式工事』(下請の場合、『とび・土工・コンクリート工事』
下水処理場自体の敷地造成工事  → 『土木一式工事』(下請の場合、『とび・土工・コンクリート工事』
下水処理場設備の築造、設置工事 → 『水道施設工事』 

水道施設工事業に対応する技術者資格
◎1級土木施工管理技士
○2級土木施工管理技士(土木)※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません
◎技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
◎技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

水道施設工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・機械工学 ・都市工学 ・衛生工学

消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
(補修、改造、又は解体する工事を含む)

消防施設工事の具体例
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、
屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、
金属製避難はしご※1、救助袋、緩降機、避難橋、又は排煙設備の設置工事…など

消防施設工事業と他の許可業種区分の考え方
金属製はしご設置工事について
・火災時等のみに使用する組立式のはしご → 『消防施設工事
・ビルの外壁に固定された金属製はしご   → 『建築一式工事』又は『鋼構造物工事

消防施設工事業に対応する技術者資格
○甲種消防設備士 ○乙種消防設備士

消防施設工事業に対応する指定学科
・建築学 ・機械工学 ・電気工学

●清掃施設工事  
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●清掃施設工事の具体例
ごみ処理施設設置工事、し尿処理施設工事…など

●清掃施設工事業と他の許可業種区分の考え方
浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事 → 『管工事
公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事 → 『水道施設工事
公共団体が設置する汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の設置工事 → 『清掃施設工事』

●清掃施設工事業に対応する技術者資格

◎技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

●清掃施設工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学 ・機械工学 ・都市工学 ・衛生工学

解体工事
工作物の解体を行う工事

解体工事の具体例
工作物解体工事

解体工事業と他の許可業種区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事 → 『各専門工事』
総合的な企画、指導、調整により土木工作物を解体する工事 → 『土木一式工事
総合的な企画、指導、調整により建築物を解体する工事 → 『建築一式工事

解体工事業に対応する技術者資格
◎1級建設機械施工技士
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

○2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

◎1級土木施工管理技士 
※技術検定に係る資格は、平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、
 資格に合格した後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している場合又は登録解体工事講習を受講している場合は、
平成33年4月以降も解体工事業の技術者となれます。
 上記のいずれかの要件を満たさない場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、技術検定に係る資格で平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は要しません。

○2級土木施工管理技士(土木)
※技術検定に係る資格は、平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、
 資格に合格した後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している場合又は登録解体工事講習を受講している場合は、
平成33年4月以降も解体工事業の技術者となれます。
 上記のいずれかの要件を満たさない場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、技術検定に係る資格で平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は要しません。

○2級土木施工管理技士(薬液注入)
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)の資格は対応していません

◎1級建築施工管理技士
※技術検定に係る資格は、平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、
 資格に合格した後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している場合又は登録解体工事講習を受講している場合は、
平成33年4月以降も解体工事業の技術者となれます。
 上記のいずれかの要件を満たさない場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、技術検定に係る資格で平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は要しません。

○2級建築施工管理技士(建築)(躯体)
※技術検定に係る資格は、平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、
 資格に合格した後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している場合又は登録解体工事講習を受講している場合は、
平成33年4月以降も解体工事業の技術者となれます。
 上記のいずれかの要件を満たさない場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、技術検定に係る資格で平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は要しません。

※2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格は対応していません
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
※技術検定に係る資格は、平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、
 資格に合格した後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している場合又は登録解体工事講習を受講している場合は、
平成33年4月以降も解体工事業の技術者となれます。
 上記のいずれかの要件を満たさない場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、技術検定に係る資格で平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は要しません。

◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
※技術検定に係る資格は、平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、
 資格に合格した後、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している場合又は登録解体工事講習を受講している場合は、
平成33年4月以降も解体工事業の技術者となれます。
 上記のいずれかの要件を満たさない場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、技術検定に係る資格で平成28年度以降の合格者は、実務経験や講習の受講は要しません。

◎技術士試験 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

◎技術士試験 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

◎技術士試験 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

○技能検定 型枠施工・コンクリート圧送施工 ・ウエルポイント施工
※ 2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

○技能検定 とび・とび工 
※ 2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※平成28年6月1日時点において現に、2級合格者で合格後とび工事に関し所定の実務経験を有する場合は、
 平成33年3月までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
 なお、1級合格者、又は2級合格者で合格後解体工事に関し所定の実務経験を有する者は、
平成33年3月末 以降も解体工事業の技術者となれます。

○地すべり防止工事士 ※登録後、1年以上の実務経験が必要
※平成28年6月1日時点において現に有資格者である場合は、平成33年3月末迄の場合に限り解体工事業の技術者とみなされる。

解体工事施工技士

解体工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学