鋼構造物工事

鋼構造物工事とは

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鋼構造物工事の例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

他の業種との区分の考え方

鉄骨工事に関しては、

  • 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』に該当します。
  • 鉄筋の接合・組み立てを請け負う場合は『鉄筋工事』に該当します。

鋼構造物工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

鋼構造物工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科)を修めた者。

鋼構造物工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

鋼構造物工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

②建築士法による1級建築士の免許を受けた者

③技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者 又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後、鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者

⑤以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録橋梁基幹技能者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあって、
選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者

②平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

②建築士法による1級建築士の免許を受けた者

③技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
とするものに合格した者

建設業法第15条第2号ロ該当

●「指定建設業」 
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
舗装装工事業及び造園工事業については該当者なし

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

①次の(1)から(3)のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1) 建設業法の一部を改正する法律(昭和62年法律第69号。以下「法」という。)の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は法施行前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。

(2) 鋼構造物工事業に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者であること。

(3) 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行う平成元年度若しくは平成2年度の建築技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工及び製缶とするものに合格した者で国土交通大臣が定める考査に合格し国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。