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防水工事
防水工事業とは
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事のこと。
防水工事業の例示
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事など。
他の業種との区分の考え方
●建築物に対する防水工事は『防水工事』に該当します。
●トンネル防水工事や法面処理工事として防水モルタルを吹き付ける工事等の土木系の防水工事は 『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
●防水モルタルを用いた防水工事は、『左官工事業』 『防水工事業』どちらの業種の許可でも施工可能です。
防水工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)
●建設業法施行規則第1条
①防水工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。
②防水工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。
(建設業法第7条第2号ロ該当)
●防水工事業に係る、建設工事に関し、10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)
●建設業法施行規則第7条の3第2項
①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の建築施工管理、又は、2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに、合格した者。
②職業能力開発促進法による、技能検定のうち、検定職種を、1級の防水施工とするものに、合格した者。又は、検定職種を、2級の防水施工とするものに、合格した後、防水工事に関し、3年以上実務の経験を有する者。
③建築工事業及び防水工事業に係る、建設工事に関し、12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る、建設工事に関し、8年を超える実務の経験を有する者。
④以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録防水基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録外壁仕上基幹技能者
●H18.3.30 国土交通省告示第416号
①平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を、1級の防水施工とするものに、合格していた者。
②平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を、2級の防水施工とするものに、合格していた者であって、その後、防水工事に関し1年以上実務の経験を有する者。
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
●S63.6.6 建設省告示第1317号
建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の建築施工管理とするものに、合格した者。
(建設業法第15条第2号ロ該当)
●一般建設業の、専任技術者の要件に、該当する者のうち、防水工事業に係る、建設工事に関し、2年以上、一定の指導監督的な実務経験を有する者。
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする、建設業に係る、建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する、指導監督的な実務の経験をいいます。
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を、総合的に、指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験、または、下請負人としての経験では、認められません。)
建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間の全部、または、一部が、建設業法第 15 条第2号ロに、該当するための期間の、全部または一部と、重複している場合には、当該重複する期間を、建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するまでの期間として、算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。
(建設業法第15条第2号ハ該当)
●平成元年1.30 建設省告示第128号
国土交通大臣が、上記の、建設業法第15条第2号イ又はロに、掲げる者と、同等以上の能力を、有するものと認定した者。
⇒防水工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者はありません。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。