電気工事

電気工事とは

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。

電気工事の例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

他の業種との区分の考え方

機械器具設置する工事の場合、電気工事に分類できるのであれば、原則として電気工事として区分されます。

機械器具設置工事は他の専門工事に分類することができないものや、複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事業に該当します。

電気工事業者は下請け業者に電気工事を施工させるのではなく、電気工事の施工を自ら施工する場合には「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する電気工事業の登録を受けなくてはならないので注意が必要です。

電気工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

電気工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(電気工学又は電気通信工学に関する学科)を修めた者。

電気工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(電気工学又は電気通信工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(電気工学又は電気通信工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

電気工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者

⑤建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

⑥建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

⑦以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録電気基幹技能者 

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者

②技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

建設業法第15条第2号ロ該当

●「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業については該当者なし

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

次の(1)から(3)のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1) 建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から改正令附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

(2) 当該建設業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の一級技術検定(電気工事施工管理)を受検した者であること。

(3) 財団法人建設業振興基金の行う平成7年度又は平成8年度の電気工事技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。