タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事とは

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け又は張り付ける工事。

タイル・れんが・ブロック工事の例示

  • コンクリートブロック積み(張り)工事、
  • れんが積み(張り)工事、
  • タイル張り工事、築炉工事、
  • 石綿スレート張り工事
  • ACL外壁取付工事 

他の業種との区分の考え方

スレートを張る工事に関しては

  • スレートを外壁等にはる工事は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。
  • 石綿スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。

コンクリートブロックを用いる工事に関しては

  • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。
  • 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事』に該当します。
  • 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

タイル・れんが・ブロック工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。

タイル・れんが・ブロック工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

タイル・れんが・ブロック工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

②建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者。若しくは検定職種をれんが積みとするものに合格した者。又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後、タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上実務の経験を有する者

④以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録エクステリア基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録タイル張り基幹技能者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者

②平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロツク工事に関し1年以上実務の経験を有する者

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号)

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

②建築士法による1級建築士の免許を受けた者

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、タイル・れんが・ブロック工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

タイル・れんが・ブロック工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。