大工工事

大工工事とは

「木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」とされています。

そして大工工事の例示として、「大工工事」「型枠工事」「造作工事」があげられています。

  • 大工工事」とは
    • 大工工事を3つに分類した狭い意味での大工工事とは)支柱や外壁などの構造部分を木材の加工により造る工事のことです。
  • 「型枠工事」とは、
    • コンクリート製の建物を造る際に、コンクリートを流し込むための枠を取り付ける工事のことです。その型枠が木製の場合、大工工事に分類されます。ただし、木製以外の型枠の工事や、型枠にコンクリートを流し込む工事、型枠を解体する工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
  • 「造作工事」とは、
    • 木造の建物内部の仕上げ工事や、木製の天井・床板・建具・棚・階段などを取り付ける工事のことです。

大工工事業と内装仕上工事業

新築工事で柱や梁の工事を請け負うのは大工工事だとわかりやすいですが、リフォーム工事の場合、内装仕上工事で請け負っていても柱や壁工事が含まれていることも多く、大工工事なのか内装仕上工事なのかどちらともつかないケースもあります。

このように、大工工事(造作工事)は内装仕上工事と関連性が高く、専任技術者の実務経験では、この2業種間で実務経験を振替えること(実務要件の緩和)が認められることもあります。

建設業の許可申請をする場合、現時点で、大工工事と内装仕上工事の両方の許可を取得できる要件を備えておらず、どちらか片方の許可しか取れない場合、施工実績や今後の事業展開などを考慮した許可申請をする必要があるといえるでしょう。

大工工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照

大工工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)を修めた者。

大工工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(に建築学又は都市工学関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

大工工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理
又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る)とするものに
合格した者

②建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を
1級の建築大工、型枠施工とするものに合格した者
又は検定職種を
2級の建築大工、型枠施工とするものに合格した後、大工工事、型枠工事に関し3年以上実務の経験を有する者。

④建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者
のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。

大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。

⑥以下の基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録型枠基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録建築大工基幹技能者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による
廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定
(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者。 

②平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするものに
合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者。

②建築士法による1級建築士の免許を受けた者。

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
大工工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事(大工工事業)で、
発注者から直接請け負い(元請)その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。

「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。

'建設業法第15条第2号ハ該当'')

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
大工工事業については、
平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が
定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については
平成元年1月30日建設省告示第128号で定められています。