建設業許可の区分

建設業の許可には、次のような区分があります。
〇「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」
〇「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
〇「29種類の業種別許可」 

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可における知事許可と大臣許可の違いは下記の通りです。

①同一の都道府内のみに営業所を設けて営業する場合 → 知事許可  
例えば、本社が静岡市にあり、島田市に営業所がある場合は、
静岡県知事に申請をします。

②2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 → 大臣許可
例えば、本社が静岡市に、営業所が横浜市にある場合、
国土交通大臣あてに申請をします。

ここでいう営業所とは 建設業の営業を常時行う、
本店・視点・営業所などを指します。

建設業の営業とは、
建設工事にかかる見積もり・入札・契約締結などを
反復継続して行うことをいいます。

当該営業所(本店など)が、直接に契約業務に関与しなくても、
他の営業所(支店など)に対して指導監督を行うなど
実質的に関与するものである場合には、建設業の営業所に該当します。

一方、単なる資材置場や連絡所・現場事務所などは
建設業の営業所には該当しません。

土木一式工事業は大臣許可、建築一式工事は知事許可などというように、
業種ごとに大臣許可と知事許可を混合することは出来ませんが、

本店は土木一式工事業と電気工事業、
支店は電気工事業のみというように、
本店の持つ許可業種の範囲であれば
営業所ごとに違う業種の許可を取得することは可能です。

営業所を置く場所によって知事許可か大臣許可か区分されていますが、
知事許可であっても営業活動や工事の施工は全国どこでも可能です。

一般建設業許可と特定建設業許可

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分は、
元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限が
あるがないかとういものです。

制限がある場合を「一般建設業許可」、
制限がない場合を「特定建設業許可」としています。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、
4,500万円(建築一式工事業の場合は7,000万円)以上となる
下請契約を締結する場合は、「特定建設業許可」が必要になります。

元請業者が倒産などの事態に陥ってしまうと、
発注者にも下請業者にも大きな損害を与えてしまうことになります。

「特定建設業許可」の制度は、下請業者を保護するため、
大きな金額の工事を下請に発注する元請業者に対して許可の要件
(技術者の要件や財産的要件)を厳しくしましょうという制度です。

この区分においても、
大臣許可や知事許可の区分と同様に業種ごとに
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のいずれかを選択できます。
但し、複数の営業所が有る場合に、
たとえば本店の土木一式工事業は特定許可で、
支店の土木一式工事業は一般許可にするというようなことは出来ません。

「特定建設業許可」は、元請業者となることが多い、
土木一式工事業や建築一式工事業などを営む比較的規模の大きい
建設業者が取得する許可区分といえます。

両者の区分の基準となるのは、
1件当たりの元請工事における下請業者への発注金額の合計額です。
このため、一般建設業許可に比べて特定建設業許可のほうが
請負金額の大きい工事を請負うことが出来ます。

ただし、いくら大規模な工事であっても、下請として工事に携る場合は、
孫請業者への発注金額に制限はありません。

下請の工事だけを受注している場合や、
元請であっても下請に外注に出さない場合、
外注に出しても4,500万円未満である場合も、
一般建設業許可で施工が可能です。