水道施設工事

水道施設工事業とは

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は、公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。

水道施設工事の例示

  • 取水施設工事(上水道、工業用水道等の取水施設を総合的に築造する工事)
  • 浄水施設工事(上水道、工業用水道等の浄水施設を総合的に築造する工事)
  • 配水施設工事(上水道、工業用水道等の配水施設を総合的に築造する工事
  • 下水処理設備工事(公共下水道、流域下水道の処理設備を総合的に築造する工事)

他の業種との区分の考え方

水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、

●上水道等の取水、浄水、配水等の施設、及び、下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は、『水道施設工事』に該当します。

●家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は『管工事』に該当します。

●家屋などの敷地外(公道下等)の下水道の配管工事、及び、下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』に該当します。

農業用水道、かんがい用排水施設等の、建設工事も『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

水道施設工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

水道施設工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科)を修めた者。

水道施設工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

水道施設工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち、検定種目を1級の土木施工管理、若しくは、2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 。

②技術士法による第二次試験のうち、技術部門を上下水道部門、
衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は、総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者。

③土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し、12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①技術士法による第二次試験のうち、技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第 37号。以下「昭和 57年改正府令」という。)による改正前の技術士法施行規則(昭和 32年総理府令85号)による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者 。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

①建設業法による技術検定のうち検定種目を、1級の土木施工管理とするものに合格した者。

②技術士法による第二次試験のうち、技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は、総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者。

○技術士法の規定による第二次試験のうち、技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者 。

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の、全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

水道施設工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。