消防施設工事

消防施設工事業とは

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。

消防施設工事の例示

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

※屋内消火栓設備、自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置工事や整備等を行うには消防法により消防設備士の資格が必要です。

他の業種との区分の考え方

  • 火災時などの非難時にのみ使用する組立式の金属製避難はしごを設置する工事は、『消防施設工事』に該当します。
  • ビルの外壁に固定された避難階段等を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当します。

消防施設工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

消防施設工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学、機械工学又は電気工学に関する学科)を修めた者。

消防施設工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学、機械工学又は電気工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(建築学、機械工学又は電気工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

消防施設工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

消防法(昭和 23年法律第186号)による、甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●該当する資格なし

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、消防施設工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業(消防施設工事業)に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに、該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の、全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに、該当するまでの期間として算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

消防施設工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。