鉄筋工事

鉄筋工事とは

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

鉄筋工事の例示

鉄筋加工組立て工事、
鉄筋継手工事

他の業種との区分の考え方

鉄筋と鉄骨の違い、

●「鉄筋」は、直径数cmの鉄の棒です。丸鋼と異型鉄筋があります。
「鉄筋」は単独で使用されることはなく、コンクリートと組み合わせて使用されることが多いです。鉄筋は圧縮力に弱く、張力に強く、錆び易い性質をもっています。

これに対して、コンクリートは圧縮力に強く、張力に弱く、錆びを防止するアルカリ性の性質なので、鉄筋で型を作ったところにコンクリート流してつくる「鉄筋コンクリート」は、鉄筋とコンクリートの弱点を補い、両方の長所を併せもつ優れた建材といえます。


●「鉄骨」は、鉄の板をI型やT型、L型、などに組み合わせた鋼材の総称です。「鉄骨」は、鉄骨単独で使用します。鉄骨の周囲に鉄筋を組み、コンクリートで固めた。鉄骨鉄筋コンクリートは、鉄筋コンクリートと鉄骨構造の長所を兼ね備えているため高層建築物に使用されています。

鉄筋工事鋼構造物工事とび・土工・コンクリート工事の区分

  • 鉄筋の接合・組み立てを請け負う場合は『鉄筋工事』に該当します。
  • 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』に該当します。

鉄筋工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

鉄筋工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科)を修めた者。

鉄筋工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

鉄筋工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)

③以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録鉄筋基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録圧接基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録型枠基幹技能者

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者

②平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者 又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していた者であって、その後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格していた者については、実務の経験は要しない。)

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、鉄筋工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として
算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

鉄筋工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。