機械器具設置工事

⑳機械器具設置工事

機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物を建設し、
又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する
機械器具を工作物に取付ける工事 (補修、改造、又は解体する工事を含む)

●機械器具設置工事の具体例

・プラント設置工事、

・運搬機器設置工事(昇降機器設置工事を含む)、

・内燃力発電設備工事、

・集塵機器設置工事、

・給排気機器設置工事、

・揚排水機器設置工事、

・ダム用仮設設備工事、

・遊技施設設置工事、

・舞台装置設置工事、

・サイロ設置工事、

・立体駐車設備工事…など

●機械器具設置工事業と他の許可業種区分の考え方

給排気機器設置工事に関しては、
・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事 → 『機械器具設置工事』
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事 → 『管工事』

機械器具を設置する工事については、
・『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する場合、
 → 『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等
    それぞれの専門の工事の方に区分する。

・工場又は事務所において使用される(単体でも機能を発揮する)機械器具を運搬、設置する工事
 → 『とび・土工・コンクリート工事』

・エレベーターやエスカレーター、運搬機器など建築物と一体となってはじめて機能を発揮するものの設置工事
 → 『機械器具設置工事』

・発電設備や立体駐車場、観覧車などの建築物自体が機械であるものの建設工事
 → 『機械器具設置工事』

●機械器具設置工事業に対応する技術者資格

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。

◎技術士試験 機械・総合技術監理(機械)
◎技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」
       ・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

●機械器具設置工事業に対応する指定学科

・建築学 

・機械工学 

・電気工学

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