石綿含有廃棄物について

石綿とは

石綿とは、天然に産出する繊維状の鉱物のことをいい熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)に使用されてきました。(国土交通省石綿含有建材データベースにて、石綿を使用した建材について調べることができます。)

しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、原則として製造・使用等が禁止されています。(石綿と健康被害に関するパンフレット

廃棄物の分類

石綿を含む産業廃棄物は、特別管理産廃と普通産廃に分類されています。

  • 特別管理産廃の石綿⇒廃石綿
    特別管理産業廃棄物である廃石綿等に該当するものとは、吹き付けられた石綿などの石綿建材除去事業に関わるものであって飛散する恐れのあるものとされ、密度が0.5/cm3以下のものであって軽く接触したり、気流があったりするだけで、材料に含まれる石綿が空気中に飛散するおそれがあるもので、粉体状のもの、もしくは感覚的に手で容易にもみほぐすことが出来るものが相当します。(環境省HPの廃石綿の定義
  • 普通産廃の石綿⇒石綿含有廃棄物
    工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、(廃石綿に該当するものを除き)石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとされています。石綿含有産業廃棄物は、飛散性を有する「廃石綿等」とは異なり、特別管理産業廃棄物には該当せず、産業廃棄物の「がれき類」または「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。ただし、中間処理施設等において破砕等の処理が行われた場合には、廃石綿のような飛散性を持つおそれがあるため、取り扱いに注意する必要があり、これら3品目については「・・・(石綿含有廃棄物を含む。)」「・・・(石綿含有廃棄物を除く。)」と産業廃棄物収集運搬業の許可証に記載されることとなりました。

石綿を含む産業廃棄物の収集運搬を行うには

①収集運搬業の許可

  • 廃石綿等⇒特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
    廃石綿等の収集または運搬を業として行おうとする者は、廃石綿等の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事の許可をうけなければなりません。
  • 石綿含有廃棄物⇒産業廃棄物収集運搬業の許可
    石綿含有産業廃棄物の収集または運版を業として行おうとする者は。産業廃棄物の積卸を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

②分別収集・運搬基準

  • 廃石綿等
    廃石綿等の収集・運搬に当たっては、廃石綿等による人の健康または生活環境に係る被害が生じないように廃棄物を慎重に取り扱い、かつ、他の廃棄物と混合するおそれがないように、他の物と区分して収集し、又は運搬することが必要です。
  • 石綿含有廃棄物
    石綿含有廃棄物の収集、運搬に当たっては、運搬の際の接触や荷重による破砕によって石綿が飛散しないように原形のまま運搬車両(よってパッカー車やプレスパッカー車への投入は×)に積み込み、または積卸を行い、シート掛け、フレコン詰め等の二重梱包による飛散防止措置を行うとともに、他の廃棄物と混合しないように区分して扱う必要があります。また、石綿含有廃棄物による人の健康または生活環境に係る被害が生じないように運搬することも必要です。

③運搬車両の構造
石綿含有廃棄物が飛散しないよう以下の構造を有していることが必要です。

  • 石綿含有廃棄物の形状に応じた構造であること。
  • 飛散防止のためシート掛けなどが出来る構造であること。
  • 混載する場合に、中仕切りなどが可能であること。
  • 荷台での転倒や移動を防止するための措置が可能であること。