塗装工事

塗装工事業とは

塗料、塗材等を工作物に対して吹付け、塗付け、貼り付ける工事のこと。

塗装工事の例示

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事など

※下地調整工事およびブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているとされています。
(建設業許可事務ガイドラインより)

塗装工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①塗装工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。

②塗装工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●塗装工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①建設業法による、技術検定のうち検定種目を、1級の土木施工管理、若しくは、2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。) 又は、1級の建築施工管理、若しくは、2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者 。

②職業能力開発促進法による、技能検定のうち、検定職種を1級の塗装とするものに合格した者。若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者。又は、検定職種を2級の塗装とするものに合格した後、塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者 。

③以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録建設塗装基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録外壁仕上基幹技能者 
○実務経験10年以上有する登録標識・路面表示基幹技能者 

●H18.3.30 国土交通省告示第416号

①平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、若しくは、噴霧塗装とするもの。又は、検定職種を、路面標示施工とするものに合格していた者。

②平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、又は、噴霧塗装とするものに合格していた者であって、その後、塗装工事に関し1年以上実務の経験を有する者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●S63.6.6 建設省告示第1317号

建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の土木施工管理、又は、1級の建築施工管理とするものに合格した者。

建設業法第7条第2号ロ該当

●一般建設業の、専任技術者の要件に該当する者のうち、塗装工事業に係る建設工事に関し、2年以上、一定の指導監督的な実務経験を、有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 、4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する、指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者、又は、工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を、総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験、又は、下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の、全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を、建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに、該当するまでの期間として算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として、算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と、同等以上の能力を有するものと、認定した者。

⇒塗装工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において、認定対象となる者が、定められておらず、該当者なし。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。