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建設産業の特徴
建設業には、次のような特徴があります。
建設業は、総合産業として複雑な外注構造や重層的な下請構造を必要とし、
屋外産業として、気象天候によって生産性に影響を受けるなど
その施工管理において、専門的な知識、経験、能力が必要とされる産業といえます。
また、建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場などの、
個人生活や社会生活の基盤となっており他の産業とも密接に結びつき、
国民経済にも大きな影響を与える産業といえます。
建設業法の目的
このような特殊性を持ち、国民経済の発展とも深く関っている、
建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与するため、
建設業法第1条において
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、
建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適正な施工を確保し、
発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と定め、
次の様な制度や規定を設けています。
①不良工事を防止し、適正な施工を確保し、発注者の保護をするための制度として
・経営能力、施工能力、資力信用のある者に限り、建設業の営業を認める許可制度。
・工事現場に、資格経験を有する者の配置を義務付ける主任技術者・監理技術者制度。
・施工技術者の資質の向上を図るための技術検定制度。 など
②元請下請などの間に見られる不平等な契約関係を是正し、
工事請負契約の適正化等を図るための規定として
・契約書の記載事項に関する規定。
・一括下請負の禁止規定。
・著しく短い工期の禁止規定。
・注文者の取引上の地位の不当利用の禁止規定。
・下請代金の支払期日等についての規定。 など
建設業許可の目的
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正な
施行を確保し、
発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として定められた法律です。
建築物や土木工作物は、手抜き工事があっても通常はある程度の年月が
経たなければ、手抜き工事であるか否か判断できないものです。
そのため、工事の発注者が、一定の基準を満たし、
適正な施行を行うことが出来る建設業者を選び、手抜き工事を未然に防ぐことを
目的として建設業の許可制度が定められました。
建設業法の変遷
終戦後、戦災復興により建設需要が急増し建設業者の数も急増しました。
しかし昭和22年頃からは、急速に工事量は減り、熾烈な過当競争を生む結果と
なりました。
経営難による請負価格のダンピングは、手抜き工事、下請いじめ、前渡金の詐取等の
悪質業者の増加を招き建設業界全体の信用が失われていきました・・・。
昭和24年 建設業法の成立
概要
- ①目的 建設業を営む者の登録の実施し、工事の適正な施行確保すること。
- ②請負契約の公正な履行確保のため請負契約の原則を定めた。
(一括下請負禁止など) - ③工事現場、各営業所に一定の技術者を置かなければならないこと等について
規定された。 - ④建設業に関する重要事項を審議する機関として、建設業審議会が設けられた。
昭和46年 建設業の近代化、合理化を目的とした大改正
概要
- ①建設業許可および特定建設業許可制度の採用
- ②下請人の保護規定の新設
昭和62年 公共工事、建設投資の減少による、競争激化、
不良業者増加に対応する改正
概要
- ①特定建設業の許可基準の改正
- ②監理技術者制度の整備
- ③技術検定の指定試験機関制度の導入
- ④経営事項審査制度の整備
平成6年 公共工事をめぐる不祥事多発に対する、入札・契約制度の改革を目的とした改正
概要
- ①許可要件(欠格要件)の強化
- ②公共工事を発注者から直接受注する建設業者は経営事項審査を受審することとした。
- ③特定建設業者の施工体制台帳、施工体系図の整備
- ④監理技術者の専任性の徹底、主任技術者と監理技術者の職務の明確化
- ⑤帳簿の備付
- ⑥監督の強化
- ⑦許可の簡素合理化・・・許可の有効期限を3年から5年に延長
平成18年 構造計算書偽装事件をふまえ、建築士制度の見直しと併せて行われた改正
- ①元請責任の徹底
- ②技術者の資質の向上
- ③施工に関する記録の保存
- ④紛争解決手続きへの時効中断効の付与
- ⑤工事監理に関する報告
平成26年 建設業従事者の離職増、若年入職者の減少を踏まえた改正
- ①建設業者及びその団体による、担い手の確保、育成、
並びに国土交通大臣による支援の責務を明記
平成28年 維持更新時代の到来に伴い解体工事等の施工実態の変化を踏まえた改正
- ①建設業許可に係る業種区分を約4年ぶりに見直し、解体工事業を新設