電気通信工事

電気通信工事とは

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の
電気通信設備を設置する工事

電気通信工事の例示

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事
空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、(コンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる)TV電波障害防除設備工事

電気通信工事と保守点検の区分の考え方

●既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。

●電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する、点検、整備及び修理は、保守点検に関する役務の提供と解され、『電気通信工事』に該当しません。

電気通信工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

建設業法第7条第2号イ該当

●建設業法施行規則第1条 

①建設業法による、技術検定のうち、検定種目を、1級の電気通信施工管理、又は、2級の電気通信施工管理とするものに合格した者

電気通信工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(電気工学又は通信工学に関する学科)を修めた者。

電気通信工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(電気工学又は通信工学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(電気工学又は通信工学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。

④以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録電気工事基幹技能者

建設業法第7条第2号ロ該当

電気通信工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。

建設業法第7条第2号ハ該当

●建設業法施行規則第7条の3第2項

①技術士法による第二次試験のうち
技術部門を電気電子部門
又は、総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)
とするものに合格した者 。

②電気通信事業法による、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者。

特定建設業の場合

建設業法第15条第2号イ該当

●H30.3.15 建設省告示第435号

①建設業法による技術検定のうち、検定種目を、1級の電気通信施工管理とするものに合格した者。

●S63.6.6 建設省告示第1317号

技術士法による第二次試験のうち、
技術部門を電気電子部門
又は、総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)
とするものに合格した者。

建設業法第15条第2号ロ該当

●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、電気通信工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含みません。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の、全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の、全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの、いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいとされています。

建設業法第15条第2号ハ該当

●平成元年1.30 建設省告示第128号

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

電気通信工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者はありません。

指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。