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石工事
石工事とは
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
石工事の例示
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
石工事の具体例
- ◎墓石建立工事
個別の工程の工事を請負う場合には、基礎工事は「とび・土工コンクリート工事」に該当し、 墓石を据え付ける工事は「石工事」に該当します。基礎工事から墓石の据付まで工事全体を請負う場合、基礎工事は附帯工事とされ石工事の許可で施工することができます。 - ◎石鳥居設置工事
- ◎石造モニュメント設置工事
他の業種との区分の考え方 (申請業種選択に注意!)
「石工事」は、「とび・土工・コンクリート工事」や「タイル・れんが・ブロック工事」との分類が難しい場合がありますが、次のように分類します。
●根固めブロック、消波ブロックの据付けなどの土木工事においての規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
●コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は、(エクステリア工事としてこれを行う場合も)「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
●建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や、法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、はり付ける工事等が「石工事」に該当します。
石工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)
●建設業法施行規則第1条
①石工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上、または、大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)又は、建築学に関する学科)を修めた者。
②石工事業に係る建設工事に関し、学校教育法による専門学校の専門課程を卒業した後、5年以上、実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)又は、建築学に関する学科)を修めた者。または、3年以上実務の経験を有する者で、在学中に以下の指定学科(土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)又は、建築学に関する学科)を修めた者のうち専門士または高度専門士を称する者。
(建設業法第7条第2号ロ該当)
●石工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)
●建設業法施行規則第7条の3第2項
①建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理
若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)
又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
②職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
③以下の登録基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録エクステリア基幹技能者
●H18.3.30 国土交通省告示第416号
①平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者
②平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
●S63.6.6 建設省告示第1317号
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
●一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、石工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
(建設業法第15条第2号ハ該当)
●平成元年1.30 建設省告示第128号
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒石工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において
認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。