浄化槽工事業登録

浄化槽工事業登録申請

浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)を行うことを営業としている者は、「浄化槽工事業者」として登録する義務があります。

特例浄化槽工事業者の届出

浄化槽工事業を行おうとする者で、建設業許可の「土木」「建築」「管」のいずれかの業種の許可を既に取得している者については、浄化槽工事業者の登録は不要ですが、代わりに「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります

浄化槽工事業の登録・届出の概要

浄化槽工事業を請け負う場合には、工事を受注・施工しようとする都道府県ごとに登録若しくは届出が必要です。営業所の有無にかかわらず、工事を受注・施工しようとするすべての都道府県への登録若しくは届出が必要になります。

浄化槽工事業の登録・届出の要件

浄化槽工事業の登録・届出を行うには、以下の要件を備えていなければなりません。

(1)営業所ごとに浄化槽設備士がいること。

浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
営業所ごとに置くとは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。

※ 浄化槽設備士とは浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者です。

(2)欠格要件に該当しないこと。

欠格要件に該当するものは登録、及び届出を受けることができません。

浄化槽工事業の欠格要件

  • 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
  • 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
  • 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
  • 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
  • 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1から4までに該当するもの
  • 法人でその役員のうちに上記1から5までに該当する者があるもの

浄化槽保守点検業者の登録

浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をする事業を行うものは、浄化槽保守点検業者登録が必要になります。

浄化槽保守点検業者の登録要件

(1)営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。

(2)営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。

No. 器具名

  1.  透視度計
  2.  溶存酸素計
  3.  亜硝酸性窒素測定器具
  4.  水素イオン濃度指数測定器具
  5.  塩素イオン濃度測定器具
  6.  残留塩素測定器具
  7.  汚泥沈殿試験器具
  8.  スカム及び汚泥厚測定器具
  9.  温度計
  10.  水準器
  11.  その他浄化槽の保守点検に必要な器具

(3)登録条例第5条各号(登録の拒否要件)のいずれにも該当しないこと。