静岡県の解体工事業の登録


◎解体工事業者登録制度について

1 建設リサイクル法について

解体工事業者の登録は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(以下、「建設リサイクル法」という。)に基づき行われています。

この法律の目的は、特定の建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)について、
分別解体及び再資源化等を促進するための措置をとるとともに、
解体工事業者の登録制度などにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を
確保することであり、法律の概要は以下の通りです。

(1)建設物等に関する分別解体及び再資源化等の義務

ア 
一定規模以上の建設物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、
一定の技術基準に従い、建設物等に使用されている特定の建設資材を分別解体等により
現場で分別する必要があります。

イ 
分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等が義務付けられ、
リサイクルを推進する必要があります。

(2)分別解体及び再資源化等の実施の確保

発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示により、適正な分別解体及び再資源化等の実施を確保する必要があります。

(3)発注者・受注者間の契約手続き

ア 
対象建設工事を請け負う元請業者は発注者及び下請け業者に対し、分別解体の計画等について
書面を交付して説明する必要があります。

イ 
対象建設工事の契約書面においては、分別解体の方法、解体工事に要する費用等を
明記する必要があります。

(4)解体工事業者の登録制度の創設

ア 
解体工事業者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を有する者は
登録が不要です。

イ 
解体工事業者は、技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を
つかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの)を選任する必要があります。

(5) 再資源化の促進

発注者(国、地方公共団体、民間発注者等)に対し、再資源化で得られた建設資材の利用を要請し、
再資源化を促進する必要があります。

●解体工事業の登録と建設業許可との関係

解体工事業を営もうとする場合、
建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)
又は、解体工事業の登録が必要になります。

〇解体工事業の登録

請負契約締結可能な工事 

⇒ ①工作物の解体を行う工事又は総合的な企画、指導、調整のもとに
   土木工作物を解体する工事を行う場合は、工事全体の請負代金の額が1件500万円未満の工事

⇒ ②総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事は、
   工事全体の請負代金の額が1件1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の
   木造住宅の解体工事

施工可能場所 

⇒ 登録を受けた都道府県

申請先 

⇒ 解体工事を施工する場所(区域)を所管する都道府県
 「解体工事を施工する場所(区域)」とは、営業所の所在地とは限りません。

 A県に営業所を持つ解体工事業者が、A県とB県とで解体工事業を行う場合は、
 A県とB県の両県の知事の登録を受けなければなりません。

技術者 

⇒ 1名以上(技術管理者)

〇建設業の許可

請負契約締結可能な工事

⇒ ①1件500万円以上の建設工事(解体工事を含む)等も可能

建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有する者は登録を受けずに登録の範囲内の解体工事を請け負うことが可能です。

施工可能場所 

⇒ 全国で可能

申請先 

⇒ ①全ての営業所が1つの都道府県にある場合は営業所のある都道府県

⇒ ②営業所が2以上の都道府県にある場合は主たる営業所を管轄する国土交通省地方整備局

技術者 

⇒ 営業所ごとに必要(営業所の専任技術者)

●解体工事業登録のための要件

次の条件に該当する者又は登録申請書類等に虚偽の記載がある場合、
又は重要な事実の記載がない場合は、登録を受けられません 

登録を受けられない条件(登録を拒否又は取り消される事由)

①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

②解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、
 かつその処分の日から2年を経過していない者

③解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わった
 又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記①から⑤のいずれかに該当する者がいるとき

⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人が上記①から⑤のいずれかに該当するとき

⑧建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない時

⑨⑤の者が事業活動を支配する者

(注)技術管理者とは、解体工事現場で施工の技術上の管理をつかさどる者です。
   登録後、解体工事を請け負って施工する場合には、
   技術管理者に解体工事に従事する他の者の監督をさせなければなりません。  

4 解体工事業登録手数料

【登録手数料】
 新規…3万3千円
 更新…2万6千円

(県証紙を必要金額分、解体工事業登録申請書の指定箇所に貼付して納付。)

●解体工事業登録事項変更の届出事項

(1)商号、名称又は氏名及び住所 

(2)代表者(法人の場合)

(3)営業所の名称及び所在地(支店も含む。)

(4)法人の役員の氏名

(5)登録を受けている者が未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所

(6)技術管理者の変更

※ 登録を受けた者が、次のような変更をする場合は、改めて登録を受け直す必要があります。

ア 登録を受けていた個人事業者が法人成をした場合

イ 登録を受けていた個人事業主が引退し、相続人が事業を継承する場合

ウ 登録を受けていた法人が解散し、個人で新たに事業を開始する場合

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