業種別許可と、一般・特定建設業許可の 区分の関係について

〇29業種と「一般」「特定」の区分の関係性

〇29業種と「一般」「特定」の区分の関係性
「一般」・「特定」の許可区分については、
(29種類の)業種ごとに別々の区分で許可を受けることが出来ます。

たとえば、

土木工事業については    ⇒ 一般建設業許可
建築工事業については    ⇒ 特定建設業許可
大工工事業については    ⇒ 特定建設業許可
とび・土工工事業については ⇒ 一般建設業許可 というように

(29種類の)業種ごとに別々の区分で許可を受けることが可能です。

ただし、
この様に、「一般」「特定」の両方の区分で許可を受けようとする場合の、建設業許可の申請手数料は
知事許可の場合「一般 9万円」「特定 9万円」の合計18万円
大臣許可の場合「一般 15万円」「特定 15万円」の合計30万円となることに注意して下さい。

〇営業所と「一般」「特定」の 区分との関係性

もう1つの注意点として挙げられるのが、本店以外の支店を有する場合で、
本店だけでなく、支店を含め複数の営業所にて建設業許可を受けようとする場合は、
同一業種については、営業所ごとに「一般」、「特定」の区分を分けて許可を受けることが出来ない点です。

たとえば、
建築工事業について、
本店 の建築工事業の許可については  ⇒ 特定建設業許可、
支店Aの建築工事業の許可については  ⇒ 一般建設業許可
支店Bの建築工事業の許可については  ⇒ 特定建設業許可、
支店Cの建築工事業の許可については  ⇒ 一般建設業許可、

というように、
営業所ごとに、「一般建設業」と「特定建設業」の許可の区分について
別々に許可を受けることはできず、

本店 の建築工事業の許可についてが  ⇒ 特定建設業許可 である場合
支店Aの建築工事業の許可についても  ⇒ 特定建設業許可
支店Bの建築工事業の許可についても  ⇒ 特定建設業許可
支店Cの建築工事業の許可についても  ⇒ 特定建設業許可

というように、
全ての営業所において、同一の業種については、「一般」「特定」の区分を
揃える必要があります。
そのため、この様なケースでは各営業所の許可の維持の観点から、
一定の資格や経験を有する専任技術者の育成確保が大切となります。

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