雇用保険

〇雇用保険制度とは

雇用保険は、労働者が失業して その所得の源泉を喪失した場合の生活保障 や 再就職の支援、
労働者について 雇用の継続が困難となる事由が生じた場合 及び労働者が 自ら職業に関する
教育訓練を受けた場合 及び労働者が 子を養育するための休業をした場合に、

生活及び雇用の安定 並びに 就職の促進のために 失業等給付 及び 育児休業給付(失業等給付等)を支給することで 雇用のセーフティーネットとしての役割を果たすとともに

失業の予防、雇用状態の是正 及び 雇用機会の増大労働者の能力の開発及び向上
その他 労働者の福祉の増進を図るための事業として 雇用保険ニ事業を実施する、
雇用に関する総合的機能を有する公的保険制度です。

〇雇用保険の給付

①失業等給付等(主に労働者に利益をもたらすもの)

・求職者給付 …失業中の労働者の生活の安定を目的とした給付

・就職促進給付…労働者の再就職を促進するための給付

・雇用継続給付…労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合の給付

・教育訓練給付…労働者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合の費用を助成

・育児休業給付…労働者が子を養育するための休業をした場合の給付

②雇用保険二事業 (主に事業主に利益をもたらすもの)

・雇用安定事業…労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大を図る事業として
        雇用開発助成金や 雇用安定助成金、雇用調整助成金などの事業を行う事業

・能力開発事業…労働者の職業能力を開発し 及び 向上させることを促進する事業として
        認定職業訓練や 技能訓練の 実施に要する費用の助成、
        公共職業開発施設や 職業能力開発大学校の 設置、運営、
        技能検定の実施などに対する助成などを行う事業

〇雇用保険の適用事業所 (雇用保険に加入しなければならない事業所)

用保険の被保険者となる、労働者を1人でも雇用する場合は、
法人 及び 個人を問わず、原則として、雇用保険の適用事業所となります。


ただし、暫定任意適用事業とされる、個人経営の農林水産業で労働者5人未満の事業は、
雇用保険への加入が、事業主と労働者の意思に任されています。

〇雇用保険の暫定任意適用事業 (雇用保険に加入しなくともよい事業所)

下記に掲げる農林水産の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用する 個人経営の事業

①土地の耕作 若しくは 開墾 又は 植物の栽植、栽培、採取 若しくは 伐採の事業 その他 農林の事業
 (いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)

②動物の飼育 又は 水産動植物の採捕 若しくは 養殖の事業 その他 畜産、養蚕 又は 水産の事業

〇雇用保険の被保険者となる者

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、適用除外者以外の者は以下の者とります。

①法人・個人を問わず雇用保険の適用事業に使用される労働者
 ※雇用保険の適用除外者以外の者

②取締役であって同時に会社の部長等の身分を有し労働者性を有する者 
 ※法人役員であっても、労働者性が強い場合、例外的に被保険者となることがあります。

③出向者
 ※出向元と出向先のうち、主たる賃金を受ける(賃金を多く受けている)雇用関係の
  被保険者となります。
  ⇒静岡県の経審では出向先(受審者)において、給与等の費用負担をしていることが明示できる
   資料の提示が必要とされています。

④派遣労働者 
 ※派遣元で被保険者となります。

⑤外国人技能実習生・外国人就労者
  ※外国籍の方で、「外交」「公用」以外の在留資格で日本に滞在してている場合は
  被保険者となります。

⑥国外で就労する者
※海外出張者や海外支店に転勤した者などは被保険者となりますが、
 海外で現地採用された者は国籍の如何を問わず被保険者とは なりません。

⑦病気や怪我などで、長期にわたり欠勤している者
  ※雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けていなくても被保険者となります。

⑧2つ以上の事業主の適用事業に雇用される者
 ※原則として、雇用保険については、主たる賃金を受ける1つの雇用関係についてのみ、
  被保険者となります。 
 ※これに対して、
  複数の適用事業所に勤務する被保険者の 健康保険料・厚生年金保険料は、
  (1)すべての適用事業所から受ける報酬額を合算して標準報酬月額を決定し、
  (2)決定された標準報酬月額による保険料額を、それぞれの会社で受ける報酬額に応じ
   按分した保険料が徴収されます。

〇雇用保険の被保険者とならない者(雇用保険の適用が除外される者)

株式会社の「代表取締役」・「取締役※」 個人事業の「事業主」および、その「同居の親族
※「取締役」や「同居の親族」については、労働者性が強い場合、例外的に被保険者となりうることが
 あります。

1週間の所定労働時間が20時間未満の者
※ここでいう、「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や、雇用契約書などにより、
 勤務すべきこととされている時間数をいいます。

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
※但し、
 一般被保険者に該当する、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
 及び、日雇労働被保険者に該当する、日雇労働者であって一定の地理的要件を満たすこととなる者を
 除きます。

④季節的に雇用される者であって、「4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」
 又は、「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者」
※ここでいう、「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者 又は、
 季節的に入・離職する者のことをいいます。(夏場のライフセーバーや冬場のスキーの指導員など)

⑤学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校の学生または生徒(いわゆる昼間学生)
※但し、休学中の学生や夜間定時制の学生は雇用保険の被保険者となります。

⑥船員保険法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者
※但し、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は 雇用保険の被保険者となります。

⑦国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、
 離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
 求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定める者。

※以前は雇用保険の適用除外者とされていた、65歳以降に新たに雇用される者も
 平成29年1月より、雇用保険の加入対象となっています。(経審を受審する際には注意して下さい。)

〇雇用保険の被保険者の種類

雇用保険においては、雇用形態に応じた給付を行う観点から、被保険者の種類を
常用、季節的雇用、日雇などの「雇用形態」と、65歳以上、65歳未満の「年齢」に応じて、
「一般被保険者」「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」の4種類に
分類しています。

①一般被保険者には、
「高年齢被保険者」、「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」以外の被保険者が該当し、
多くの被保険者は、この「一般被保険者」に該当します。

②高年齢被保険者には、
「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く、
65歳に達した日以後の日において 雇用されている者が該当します。

※平成29年1月1日より「雇用保険法」の一部が改正され、
 65歳以上の労働者の雇用保険適用が拡大されました。
 それまでは、65歳“以降”に雇用された者は、原則として雇用保険の適用除外であり、
 例外として「同一の事業主の雇用保険適用事業所に、
 「65歳前より継続して雇用されている者」についてのみ「高年齢雇用継続被保険者)」として
 雇用保険が適用され、64歳以上の者の雇用保険料は免除されていました。

 しかし、平成29年1月1日から雇用保険の加入対象が65歳以上の労働者へと拡大されたことに伴い
 65歳以降に新たに雇用された者も、、週所定労働時間が20時間未満である場合を除き
 「高年齢被保険者」として、雇用保険の被保険者資格の取得手続きが必要となるとともに、
 平成31年4月以降は、64歳以上の者についても雇用保険料の徴収が必要となっています。

 さらに、
 複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務について
 以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、
 申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる
 ※雇用保険マルチジョブホルダー制度が令和4年1月1日から設けられています。

<マルチ高年齢被保険者の適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
  労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所の それぞれの 雇用の見込みが31日以上であること

③短期雇用特例被保険者には、
 季節的に雇用される労働者 又は 短期の雇用に就くことを常態とする労働者が該当します。

④日雇労働被保険者には、
 日々雇い入れられる者 及び 30日以内の期間を定めて雇い入れられる者などが該当します。

 日雇労働被保険者は事業主に使用される場合には、使用される都度、
 「雇用保険印紙」の貼付を受けるために、所持する「日雇労働被保険者手帳」を事業主に提出し、
 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、
 その使用した日数に相当する枚数の「雇用保険印紙」を、
 その使用した日の、被保険者手帳における該当日欄に、貼り付けるとともに消印を行います。
 なお、「日雇労働被保険者」に該当していた者が
 直前2ヶ月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合
 及び 同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、
 原則として、「一般保険者」として取り扱われます。

〇雇用保険の給付

雇用保険の給付一覧


①求職者給付 

イ.基本手当とは、

 雇用保険の一般被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職した場合で、
 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことのできない状態にある場合に
 支給される手当です。

・基本手当の支給は、
 雇用保険の一般被保険者が離職し、次の(1)及び(2)の要件いずれにもあてはまるときに行われます。

要件(1) ハローワークにて求職の申込みを行い、就職の意思や能力があるにもかかわらず、
    職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

要件(2)「離職の日以前2年間(算定対象期間)」に、「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あること。
    ただし、特定受給資格者に該当する「倒産」「自己の責めに帰さない解雇」などにより
    離職した者や、
 
    特定理由離職者に該当する「有期労働契約満了後に更新が無いことによる離職」又は
    「正当な理由のある自己都合による離職」をした者などについては、離職の日以前1年間に、
    被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば基本手当の支給が行われます。

・被保険者期間については、
 雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに遡って区切っていた期間に
 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上 又は
 賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある場合に、1ヶ月としてカウントします。

・特定受給資格者の範囲

「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て、手形取引の停止等)に伴い離職した者

(2) 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した者 及び
 当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者

(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

「解雇」等により離職した者
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより
 離職した者 etc.

・特定理由離職者の範囲

(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者

(2)以下の「正当な理由のある自己都合により離職」した者
・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
・ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため 父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
 家庭の事情が急変したことにより離職した者
・配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更、自己の意思に反し移転を余儀なくされたなどの理由により、
 通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

・基本手当の支給額は、

「賃金日額」と呼ばれる
離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた(賞与等を除く)賃金の合計を
180で割って算出した金額の、およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
「賃金日額」の低い者ほど、高い率で計算した額が支給されます。

この、基本手当として受給できる1日当たりの金額である「基本手当日額」は、
年齢区分ごとにその上限額が定められており、(令和2年8月現在は)次のとおりとなっています。
30歳未満     6,845円
30歳以上45歳未満 7,605円
45歳以上60歳未満 8,370円 
60歳以上65歳未満 7,186円

・基本手当の支給を受けることが出来る日数(所定給付日数)は、

受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び
離職理由などにより、90日~360日の範囲で決定されます。

・基本手当の受給期間は、

原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の者は1年と30日、360日の者は1年と60日)となっており、
この「受給期間」を過ぎると、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、
それ以後は、基本手当は支給されません。

ただし、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の者の、基本手当の受給期間を延長できる期間は、
延長された期間が4年を超える場合は、4年とされているため、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

ロ.技能習得手当とは

技能習得手当とは、基本手当の受給資格者が、積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、
その再就職を促進するため、受給資格者が公共職業安定所長
又は(船員の場合)地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に、
基本手当とは別に支給される手当です。

技能習得手当には 、(1)受講手当と(2)通所手当の2種類があります。

(1)受講手当については、
基本手当の受給資格者が 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。
支給の対象となるのは、基本手当の支給対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円とされ 受講手当の上限額は20,000円とされています。

(2)通所手当については、
基本手当の受給資格者の 住所又は居所から 公共職業訓練等を行う施設へ、
通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の上限額は月額42,500円とされ、
支給対象にならない日がある月については 日割により減額して支給されます。

ハ.寄宿手当

寄宿手当とは、基本手当の受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、
家族(その者により生計を維持されている同居親族)と別居して寄宿する場合に支給される手当です。
対象となる期間は 公共職業訓練等を受けている期間のうち 家族と別居して寄宿していた期間です。
寄宿手当の月額は10,700円とされています。
受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については、
日割により減額して支給されます。

二.傷病手当

傷病手当とは、基本手当の受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、
求職の申込みをした後に、15日以上引き続いて疾病又は負傷のために
職業に就くことができない場合に、
その疾病又は負傷のために、基本手当の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために、
基本手当の日額に相当する額が、所定給付日数の範囲内で支給されます。

ホ.高年齢求職者給付金 

高年齢被保険者が失業した場合、一般被保険者の場合と異なり、
被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当日額の30日分に相当する額が、
被保険者であった期間が1年以上の場合、基本手当日額の50日分に相当する額が、
高年齢求職者給付として支給されます。


高年齢求職者給付金の受給要件については、次の(1)~(3)を満たす必要があります。
要件(1) 離職後居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえで、
    受給資格の確認を受けること。

要件(2) 労働の意志及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。

要件(3) 原則として離職前1年間とされる算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

へ.特例一時金

季節的に雇用されている者として、期間限定や季節限定の仕事などの、
雇用期間が1年未満である仕事に就く短期雇用特例被保険者は、基本手当の受給要件である
「離職の日以前2年間(算定対象期間)」に「被保険者期間」が12ヶ月以上いう要件を満たせません。
そのため、短期雇用特例被保険者の離職時については、基本手当が支給される一般被保険者と区別し
特例一時金が(一時金として)、一括で支給されます。

ト.日雇労働求職者給付金

日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付があります。

「普通給付」は、
「失業の日の属する月の直前2ヶ月」において「通算して26日分以上」の
「雇用保険印紙」により保険料が納付され、日雇労働被保険者が失業した場合に、
公共職業安定所に出頭して求職の申し込みをしたうえ、その失業している日について失業認定を受け、
失業の認定が行われた日数分が支給されます。

「普通給付」の支給日額は、
失業の日の属する月の前2ヶ月間に納付された印紙保険料の額及び納付日数に応じて決定され、
(1)第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているときは、
 第1級給付金として、日額7,500円が支給されます。
(2)第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき、
 又は、第1級、第2級、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が
 第2級印紙保険料の日額以上であるときは、第2級給付金として、日額6,200円が支給されます。
(3)上記以外のときは、第3級給付金として、日額4,100円が支給されます。  
※例えば前2ヶ月間に、印紙保険料が1級10枚、2級12枚、3級20枚(合計42枚)であったとすると、
(176円×10+146円×12+96×2)÷24=154.33円となり、第2級の給付額となります。

「普通給付」の支給日数については、
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、
その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、
次の日数分を限度として支給されます。
・納付された印紙保険料が、通算して26日分~31日分のときは、通算して13日分支給されます。
・納付された印紙保険料が、通算して32日分~55日分のときは、通算して14日分支給されます。
・納付された印紙保険料が、通算して36日分~39日分のときは、通算して15日分支給されます。
・納付された印紙保険料が、通算して40日分~43日分のときは、通算して16日分支給されます。
・納付された印紙保険料が、通算して44日分以上のときは、通算して17日分支給されます。

「特例給付」は
日雇労働被保険者のうち、ある期間は比較的失業することなく就業し、
他の特定の期間に継続的に失業する者を対象とする給付で、次の(1)~(3)いずれにも該当するときに、
継続する6月間(基礎期間)に納付された印紙保険料の額及び納付日数に応じた日額の支給を
基礎期間の最後の月の翌月以後、4ヶ月の期間の日について、
通産して60日を限度に受けることができます。

(1)継続する6ヶ月間(基礎期間)に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、
 かつ、通算して78日分以上納付されていること。

(2)基礎期間のうち後の5ヶ月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の
 支給を受けていないこと。

(3)基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月間(申出をした日が当該2ヶ月の期間内にあるときは、
 同日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

「特例給付」の支給日額は、

(1)第1級印紙保険料(176円)が72日分以上納付されているときは、
 第1級給付金として、日額7,500円が支給されます。

(2)第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して72日分以上納付されているとき、
 又は、
 第1級、第2級、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が
 第2級印紙保険料の日額以上であるときは、第2級給付金として、日額6,200円が支給されます。

(3)上記以外のときは、第3級給付金として、日額4,100円が支給されます。

②就業促進給付

 就職促進給付とは失業者が再就職するのを、援助 促進することを主目的とする給付で、
 イ.就業促進給付 ロ.移転費 ハ.求職活動支援費などの給付があります。

イ.就業促進手当 

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、
(1)再就職手当、(2)就業促進定着手当、(3)就業手当、(4)常用就職支度手当などがあります。

(1)再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格を有する者が、(雇用保険の被保険者となる場合や、
事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)安定した職業に就いた場合で、
(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数である)基本手当の支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される手当です。

(2)就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、
かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が
雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に
支給される手当です。

(3)就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格を有する者が再就職手当の支給対象とならない
常用雇用等以外の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に
該当する場合に支給される手当です。

(4)常用就職支度手当
常用就職支度手当は、(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である※)
「基本手当の受給資格を有する者」「高年齢受給資格者」、「特例受給資格者」又は
「日雇受給資格者」のうち、障害のある者など就職が困難な者が安定した職業に就いた場合に、
一定の要件に該当すると支給されます。

ロ.移転費

受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、
又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、
その住所又は居所を変更する必要がある場合には、受給資格者本人とその家族
(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が移転費として支給されます。

ハ.求職活動支援費

求職活動支援費は、失業保険の給付のうち、就業の促進を目的として支給されるもので
(1)広域求職活動費(2)短期訓練受講費(3)求職活動関係役務利用費 などの給付があります。

(1)広域就職活動費
広域求職活動費とは、受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して
求人者と面接等をした場合に、支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給される給付です。

(2)短期訓練受講費
短期訓練受講費は受給資格者等が平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により
再就職のために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該訓練を修了した場合に、
本人が訓練受講のために支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が
支給される給付です。

(3)求職活動関係役務利用費
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が平成29年1月以降に求人者との面接等をした場合や、
教育訓練を受講するため、子について保育等サービスを利用した場合に、
保育等サービスの利用のために本人が負担した費用の一部(上限額あり)が支給される給付です。

③教育訓練給付

教育訓練給付は、労働者の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、
教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対しては、
基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給されるもので、

(1)一般教育訓練給付金(2)専門実践教育訓練給付金(3)特定一般教育訓練支援給付金 および
2022年3月31日までの時限措置として設けられている(4) 教育訓練支援給付金などがあります。

(1)一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金とは、雇用保険の被保険者期間を3年以上有することなどの
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給される給付です。
支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

(2)専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金とは、雇用保険の被保険者期間を3年以上有することなどの
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合に支給される給付です。
支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。
ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円
(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、
4千円を超えない場合は支給されません。

(3)特定教育訓練支援給付金
特例教育訓練支援給付金とは、雇用保険の被保険者期間を3年以上有することなどの
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が
厚生労働大臣の指定する特定教育訓練を受講し修了した場合に支給される給付です。
支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

(4)教育訓練支援給付金 (2022年3月31日までの時限措置)
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する者で、受講開始時に45歳未満など
一定の要件を満たす者が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給される給付です。
支給額は、当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、
基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、
2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額をとなります。

④雇用継続給付

雇用継続給付は、職業生活の円滑な継続を、援助 促進することを目的として支給されるもので
イ.高年齢雇用継続給付  ロ.介護休業給付  ハ.育児休業給付などがあります。

イ.高年齢雇用継続給付とは
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に
支給されるもので (1)高年齢雇用継続基本給付金 (2)高齢者再就職給付金の2種類があります。

(1).高年齢雇用継続基本給付金とは
・高年齢雇用継続基本給付金は、
 雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、
 60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下ときに支給される給付です。

・支給額は賃金の低下率によって差があり、
 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、
 各月の賃金の15%相当額となり、

・60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合には、その低下率に応じて、
 各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

・だだし、各月の賃金が365,055円を超える場合は支給されません。
(この額は毎年8月1日に変更されます。)

(2)高齢者再就職給付金とは、
・高年齢者再就職給付金は、
 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり
 60歳以上65歳未満の一般被保険者が、離職し基本手当を受給した後に再就職した際に、
 60歳以降の賃金が 基本手当日額 算定時における賃金の 75%未満の状態で働き続ける場合に、
 支給される給付です。

・基本手当の支給残日数が200日以上あれば再就職日の属する月から2年間、
・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満であれば再就職日の属する月から1年間
(ただしどちらも65歳に到達した月で打ち切り)支給されます。

・原則として、同一の就職について、
 雇用継続給付である高年齢再就職給付金と就職促進給付である再就職手当の両方を
 受給することはできず、どちらか一方を選択することとなります。

ロ.介護休業給付

介護休業給付の支給要件
介護休業給付は、以下(1)~(5)の支給要件を満たす介護休業について、
支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。

支給要件(1)
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族
(被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」
「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」」)を
介護するための休業であること。

支給要件(2)
被保険者が その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、
これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

支給要件(3)
家族を介護するための休業をした一般被保険者及び高年齢被保険者で、
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月 又は
介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12ヶ月に満たない場合は、
賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月
( 過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、
基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が1
2ヶ月以上ある者であること。

支給要件(4)
介護休業期間中の各1ヶ月に、
休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

支給要件(5)
就業している日数が、(1ヶ月の)各支給単位期間に10日以下であること。
・休業終了日が含まれる支給単位期間は、
 就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

介護休業給付の支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)の支給額は
「休業開始前6か月の賃金を180で除した額(休業開始時賃金日額)」×「支給日数」×67%です。

・「支給日数」とは、
(1) 支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

⑤育児休業給付

育児休業給付の支給要件
育児休業給付として、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」は、
次の(1)~(3)の要件を満たす場合に支給されます。

支給要件(1)
一般被保険者 及び 高年齢被保険者が1歳又は1歳2ケ月
(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ケ月又は2歳)未満の子を
養育するために育児休業を取得した場合に、

育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月 又は
育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12ケ月に満たない場合は、
賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月
(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある者については、
その後のものに限る。)が12ケ月以上あること。

支給要件(2)
育児休業期間中の各1ケ月ごとに、
育児休業開始前の1ケ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

支給要件(3)
就業している日数が、育児休業開始日から起算して1ケ月ごとに区切った期間である
各支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下
であること。

休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日
(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、
休業日が1日以上あること。

育児休業給付の支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1ケ月)当たり、原則として
「休業開始前6ケ月の賃金を180で除した額(休業開始時賃金日額)」×「支給日数」×67%
(育児休業の開始から6ケ月経過後は50%)相当額

「支給日数」は、
(1) 通常の(休業終了日の属する支給対象期間以外の)支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

各支給対象期間(1ケ月)の賃金の額と
「休業開始時賃金日額」×「支給日数」の67%(育児休業の開始から6ケ月経過後は50%)相当額との
合計額が「賃金日額」×「支給日数」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、
当該賃金の額のみで「賃金日額」×「支給日数」の80%に相当する額以上となるときは
不支給となります。

出生時育児休業給付金の支給要件

雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合で次の(1)~(3)の要件を満たすと
「出生時育児休業給付金」の支給を受けることが出来ます。

支給要件(1)
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間 を定めて、
当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること
(2回まで分割取得可)。

支給要件(2)
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある
(ない場合は就業した時間数 が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

支給要件(3)
休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)
以下であること。

支給要件(4)
子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、
労働契約期間が満了することが明らかでないこと。

出生時育児休業給付金の支給額は、

「休業開始時賃金日額」×「休業期間の日数(28日を限度)」×67%

「休業開始時賃金日額」×「休業期間の日数」の67%相当額との合計額が
「休業開始時賃金日額」×「休業期間の日数」の80%を超えるときには、
当該超えた額が減額されて支給され、

当該賃金の額のみで
「休業開始時賃金日額」×「休業期間の日数」の80%に相当する額以上となるときは
不支給となります。

⑥雇用保険二事業

雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用状態の是正 及び 雇用機会の増大、
労働者の職業能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的として行われる事業で
「雇用安定事業」と「能力開発事業」の2つの事業があります。

なお、政府は「雇用安定事業」および「能力開発事業」の一部を、
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとしています。

イ.雇用安定事業とは
雇用保険の「被保険者」、「被保険者であった者」及び「被保険者になろうとする者」に関し、
失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図ることを目的として
行われる事業で、具体的には以下のような事業が行われています。

(1)事業主に対する 雇用の維持・促進を支援するための助成金 として
・若年者や中高年齢者の試行雇用を促進する(試行雇用奨励金)
・高齢者や障害者を雇用する事業主を支援する(特定求職者雇用開発助成金)
・創業や雇用を増やす事業主を支援する(自立就業支援助成金、地域雇用開発助成金)
・失業予防に努める事業主を支援する(雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金)
・仕事と子育ての両立を支援する(育児・介護雇用安定等助成金) 等

(2)中高年齢者など再就職の緊要度が高い求職者に対する 再就職支援 として
・就職支援ナビゲーターや再チャレンジプランナーによる きめ細かい就職相談
・職業紹介 等

(3)若者や子育て女性に対する 就労支援 として
・ジョブカフェ、マザーズハローワーク等における職業紹介、情報提供 等

ロ.能力開発事業とは
「被保険者」、「被保険者であった者」及び「被保険者になろうとする者」に関し、
職業生活の全期間を通じて、これらの者の職業能力の開発、向上を図ることを目的として
行われる事業で、具体的には以下のような事業が行われています。

(1)認定職業訓練 その他の事業主等が行う 職業訓練の振興に必要な助成、援助、経費の補助等。
(2)公共職業能力開発施設、及び 職業能力開発総合大学校の設置、運営、経費の補助等。
(3)求職者や退職予定者に対して 再就職に必要な知識や技能の講習・訓練の実施。
(4)教育訓練のための有給休暇を従業員に与える事業主に対する助成や援助。
(5)職業訓練(事業主が行うものを除く)や 講習を受ける労働者や その事業主に対する助成。
(6)技能訓練の実施に要する 経費の負担や 必要な助成。
(7)労働者の能力の開発 及び 向上のために必要な事業(ただし厚生労働省令で定めるもの)の実施。


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