専任技術者の実務経験要件の緩和

「大工工事業」「とび・土工工事業」
「屋根工事業」「しゅんせつ工事業」
「ガラス工事業」「防水工事業」
「内装仕上工事業」「熱絶縁工事業」
「水道施設工事業」「解体工事業」
について、一般建設業の許可を
受けようとする場合は、

許可を受けようとする業種について
8年を超える実務経験」と、

合算できる業種の実務経験」を合わせ
12年以上あれば、

営業所ごとに置く「専任技術者」となる
要件を満たすことができます。

許可を受けようとする業種について
8年を超える実務経験」    
+
合算できる業種の実務経験」≧12年 

(1)
「とび」「しゅんせつ」「水道施設」
「解体」        
⇒ +「土木一式」     ≧12年

(2)
「大工」「屋根」「内装」「ガラス」
「防水」「熱絶縁」「解体」
⇒ +「建築一式」     ≧12年

(3)
「内装」
⇒ +「大工」       ≧12年

(4)                       
「大工」
⇒ +「内装」       ≧12年

(5)                       
「とび」
⇒ +「解体」       ≧12年 

(6)                       
「解体」
⇒ +「とび」       ≧12年

一般建設業の専任技術者の
実務経験緩和の補足説明

(1)
とび・土工・コンクリート工事の実務経験が
8年を超え、
土木一式工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば

とび・土工・コンクリート工事の
一般建設業許可の専任技術者となる
資格を有することができます。

同様に、
しゅんせつ工事、水道施設工事、
又は解体工事の実務経験が8年を超え

土木一式工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば、

しゅんせつ工事、水道施設工事、
又は、解体工事の一般建設業許可の
専任技術者となる資格を
有することができます。

 (2)
大工工事の実務経験が8年を超え、
建築一式工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば

大工工事の一般建設業許可の
専任技術者となる資格を有することが
できます。

同様に、
屋根工事、内装工事、ガラス工事、
防水工事、熱絶縁工事、又は、
解体工事の実務経験が8年を超え

建築一式工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば、

屋根工事、内装工事、
ガラス工事、防水工事、
熱絶縁工事、又は、解体工事の

一般建設業許可の専任技術者となる
資格を有することができます。

(3)
内装仕上工事の実務経験が
8年を超え、
大工工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば

内装仕上工事の一般建設業許可の
専任技術者となる資格を
有することができます。

(4)
大工工事の実務経験が8年を超え、
内装仕上工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば

大工工事の一般建設業許可の
専任技術者となる資格を
有することができます。

(5)
とび・土工・コンクリート工事の実務経験が
8年を超え、
解体工事の実務経験と合計して
12年以上 あれば

とび・土工・コンクリート工事の
一般建設業許可の専任技術者となる
資格を有することができます。

(6)
解体工事の実務経験が8年を超え、
とび・土工・コンクリート工事の実務経験
合計して12年以上 あれば

解体工事の
一般建設業許可の専任技術者となる
資格を有することができます。

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