建設業許可の基準

建設業許可については、次の 1~4の基準 と 欠格要件及び欠格事由 が設けられており、
許可を受けようとする者が、これらの基準に適合していない場合、許可がされないこととなっています。

〇 基準1(建設業法第7条第1号)

許可を受けようとする者が、
(建設業の)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、
国土交通省令(令和2年8月28日国土交通省令第69号)で定める次の①及び②に該当すること。

① 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。
② 適切な社会保険に加入していること。

〇 基準2(建設業法第7条第2号・第15条第2号)

許可を受けようとするものの、その営業所ごとに建設業法(第7条第2号、第15条第2号)に定める
基準に該当する技術者(専任技術者)を専任で配置していること。

〇 基準3(建設業法第7条第3号)

許可を受けようとする者が、
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

〇 基準4(建設業法第7条第4号・第15条第3号)

許可を受けようとする者が、
請負契約を履行するに足りる財産的基礎 又は 金銭的信用を有していること。

〇 欠格要件及び欠格事由(建設業法第8条第1号~14号)

許可を受けようとする者が、欠格要件 及び 欠格事由に該当しないこと。

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