一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断

一般健康診断

一般健康診断とは、事業主が労働者に対して実施することが法律(労働安全衛生規則)により
義務づけられている健康診断です。

「雇い入れ時の健康診断」
事業主は、常時使用する労働者を雇い入れた際に、医師による健康診断を実施しなければなりません。

「定期健康診断」
事業者は常時使用する労働者に対して、定期的(1年以内に1回)に医師による健康診断を実施しなければなりません。

「特定業務従事者の健康診断」
事業者は、下記イ~カの業務への配置換え時およびその後定期的(6か月以内に1回)に
医師による健康診断を実施しなければなりません。

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ.多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
ロ.多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
ハ.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ.土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ.異常気圧下における業務
ヘ.さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト.重量物の取り扱い等重激な業務
チ.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ.坑内における業務
ヌ.深夜業を含む業務
ル.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
  石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
  一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準じる有害物のガス、
  蒸気または粉じんを発散する場所における業務
ワ.病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ.その他厚生労働大臣が定める業務


「海外派遣労働者の健康診断」
事業主は、海外に6か月以上派遣する労働者および帰国させ国内の業務に就かせる労働者に対して、
健康診断を実施しなければなりません。

特殊健康診断

特殊健康診断とは、有害物質を取り扱う方やリスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。
特殊健診には業種や取り扱っている化学物質等によりさまざまな種類があります。
建設キャリアアップシステムでは下記の特殊健康診断の受診日が技能者登録の対象とされています。
 ・有機溶剤
 ・鉛
 ・四アルキル鉛
 ・特定化学物質
 ・高圧室内または潜水
 ・放射線
 ・除染
 ・石綿

じん肺健康診断

じん肺法施行規則で定められた下記の作業に、常時従事または従事したことがある労働者に対して
実施しなければならない健康診断です。

1. 鉱物等を掘削する場所における作業。
2. 鉱物等を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等
3. 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業
  ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、
  又は積み卸す場所における作業
4. 坑内において鉱物等を運搬する作業。
5. 坑内の、鉱物等を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業
  ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業   
  坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する場所において、
 粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
6. 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
7. 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を
  研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
8. 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、
  又はふるい分ける場所における作業
9. セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、
  袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業
10. 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
11. 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、
  粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業
12. ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は
  原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。
13. 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは
  成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは
  製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に
  立ち入る作業。
14. 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、
  又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。
15 砂型を用い鋳物を製造する工程において、砂型を造形し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、
  砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業
16. 鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等をかき落とし、若しくはかき集める作業
  又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業
17. 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、
  焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。
18. 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、
  炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、
  積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
19. 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、
  若しくは破砕する作業
20. 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いて
  ガウジングする作業
  金属をアーク溶接する作業
21. 金属を溶射する場所における作業
22. 染土の付着したい草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
23. 長大ずい道の内部の、ホツパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより
  道床を突き固める場所における作業

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