電気工事

⑧電気工事とは

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

(補修、改造、又は解体する工事を含む)

●電気工事の具体例

・○○工場建設に伴う発電設備工事、

・△△市架空送配電線張替工事、

・□□邸新築に伴う引込線及び屋内電気配線工事…など

●電気工事業と他の許可業種区分の考え方

機械器具を設置する工事において、
・電気工事に分類できるのであれば 
 → 『電気工事』に該当します。

・他の専門工事に分類することができない機械器具設置工事は 
 → 『機械器具設置工事』に該当します。

※なお、電気工事業者は下請け業者に電気工事を施工させるのではなく、
 電気工事の施工を自ら行う場合には「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する
 電気工事業の登録を受ける必要があることにも注意が必要です。

●電気工事業に対応する技術者資格

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。

◎1級電気工事施工管理技士 ○2級電気工事施工管理技士

◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)

◎技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリート」

・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

◎技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)

○第1種電気工事士 

○第2種電気工事士※免許交付後、電気工事に関する3年以上の実務経験が必要

○電気主任技術者(1種・2種・3種)※免許交付後、電気工事に関する5年以上の実務経験が必要

○建築設備士※資格取得後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要

○1級の計装士※合格後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要

○実務経験10年以上有する登録電気工事基幹技能者 

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
 一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

●電気工事業に対応する指定学科

電気工学

電気通信工学

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