誠実性を有すること

注文生産であり契約から完成まで長期間を要し、かつ、契約額が高額となる建設工事の請負契約は、
その取引が事業者の信用を前提として行われるため、

契約の締結や、その履行に際し、不正 又は 不誠実な行為をすることが明らかな者については、
建設業の許可を行う前に、あらかじめ排除し得るよう、

「請負契約に関し不正 又は 不誠実な行為をする、おそれが明らかな者でないこと」という基準が
設けられています。

具体的には、
申請者が法人である場合においては
当該法人 又は、非常勤役員を含む 役員等 ※ 若しくは 令3条に規定する使用人が、

申請者が個人である場合においては、
その事業主本人 又は、令第3条に規定する使用人が、

建築士法宅地建物取引業法等の規定により 不正 又は 不誠実な行為を行ったことをもって
登録や免許などの取消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合にあっては、
この基準を満たさないものとして取り扱われます。

ここでいう「役員等」は、
  建設業法第5条第3号にいう役員等とされており
 「業務を執行する社員」、「取締役」、「執行役」 若しくは「これらに準ずる者」 又は、
 「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
  法人に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役 若しくは これらに準ずる者と
  同等以上の支配力を有すると認められる者」などが該当します。

「業務を執行する社員」とは
 → 合名会社、合資会社及び合同会社などの、いわゆる持分会社の業務を執行する社員をいいます。

「取締役」とは      
 → 株式会社の取締役をいいます。

「執行役」とは       
 → 指名委員会等設置会社の執行役をいいます。

「これらに準ずる者」とは   
 → 法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は
  原則として含みません。ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、
  建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会 又は 代表取締役から
  具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、「これらに準ずる者」に含まれるものと
  されています。

「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
  法人に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役 若しくは これらに準ずる者と
  同等以上の支配力を有すると認められる者」とは
 →少なくとも相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、
  若しくは 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)、
  この他、名称役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。

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