建設業と産業廃棄物収集運搬業許可

「建設廃棄物」とは、

建設副産物のうち、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するものをいい、
一般廃棄物と産業廃棄物の「両方を含む」概念です。

廃棄物処理法では、建設工事に伴い発生する建設廃棄物は、
工事の元請業者を排出事業者としています。

これにより、元請事業者が廃棄物処理法における
排出事業者として処理責任を負うこととなり、

マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは
全て元請業者が行わなければなりません。

また、建設工事に伴い生ずる廃棄物については
「数次の請負によって行われる結果として処理責任があいまいになりやすい」という
建設工事特有の事情に鑑み排出事業者である元請業者による自ら保管が求められ
積替え保管は認められていません

建設7品目」とは

建設業者の多くが元請からの指示で産業廃棄物収集運搬業許可を取得します。

主に、建設業者が収集し運搬する産業廃棄物の品目は、次の7品目です

  • 廃プラスチック類、
  • 金属くず、
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき紙くず、
  • 木くず
  • 繊維くず、

それ以外に場合によっては必要となる品目として、

  • ゴムくず(天然ゴム)

解体工事などの建設系産業廃棄物の中にゴムくずが含まれる場合

  • 汚泥       

土木工事や舗装工事によって掘削汚泥や、カッター汚泥が発生する場合。

カッター汚泥は、地面に浸み込む前に専用車両などのバキュウームポンプで
吸引し容器に回収します。

舗装切断作業時に発生する排水(カッター汚泥)については、
自治体により取扱いが異なり「汚泥」として扱うところと、
「汚泥と廃アルカリの混合物」として扱うところがあります。

  • 廃油        

防水工事や舗装工事において使用される、防水アスファルト、アスファルト乳剤等の
使用残渣などが発生する場合

刈草、剪定木についての注意点

産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による大分類D(建設業)
に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去
に伴って生じたものと定義されています。

そのため、
建築物や土木工作物の新築・改築・除去に伴なう「木くず」については「産業廃棄物」
に該当します。

造園工事業者などについては、庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を
行う場合は大分類D中の「造園工事業」に該当するため、当該事業により生じた  
木の剪定くずは産業廃棄物に該当します。

一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う)は
大分類Dに該当しないため、当該事業により生じた木の剪定くずは「産業廃棄物」でなく、
「一般廃棄物」に該当します。

木くずについての注意点

築物の解体工事から発生する
木くずについては、 家屋の壁や階段、柱などの木材は
「産業廃棄物」に該当し、

居住者がおいていった木製のタンスなどについては、
「一般廃棄物」に該当します。

なお、解体工事現場から排出されたタンスなどを
リサイクルショップなどにて販売する場合には
古物商の許可が必要となります。

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