◎建設業許可の概要
●建設産業の特徴
建設業には、次のような特徴があります。
建設業は、総合産業として複雑な外注構造や重層的な下請構造を必要とし、
屋外産業として、気象天候によって生産性に影響を受けるなど
その施工管理において、専門的な知識、経験、能力が必要とされる産業といえます。
また、
建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場などの、個人生活や社会生活の基盤となっており
他の産業とも密接に結びつき、国民経済にも大きな影響を与える産業といえます。
●建設業法の目的
このような特殊性を持ち、国民経済の発展とも深く関っている、
建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与するため、
建設業法第1条において
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と定め、次の様な制度や規定を設けています。
①不良工事を防止し、適正な施工を確保し、発注者の保護をするための制度として
・経営能力、施工能力、資力信用のある者に限り、建設業の営業を認める許可制度。
・工事現場に、資格経験を有する者の配置を義務付ける主任技術者・監理技術者制度。
・施工技術者の資質の向上を図るための技術検定制度。 など
②元請下請などの間に見られる不平等な契約関係を是正し、工事請負契約の適正化等を図るための規定として
・契約書の記載事項に関する規定。
・一括下請負の禁止規定。
・著しく短い工期の禁止規定。
・注文者の取引上の地位の不当利用の禁止規定。
・下請代金の支払期日等についての規定。 など
●建設業許可が必要な場合・不要な場合
建設工事の完成を 請け負うことを営業とするには、
原則として、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。
⇒ この建設業の許可業種は 29業種に区分されています。
ただし、
次に掲げる「軽微な建設工事」(小規模・小額な建設工事)のみを
請け負うことを営業とする場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要はないこととされています。
●軽微な建設工事とは
・「建築一式工事」の場合、
工事1件の請負代金の額が(税込みで)1,500万円未満の建設工事 又は、
延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事をいいます。
・「建築一式工事」以外の場合、
工事1件の請負代金の額が、(税込みで)500万円未満の建設工事をいいます。
ただし、工事1件の請負代金の額が、
軽微な建設工事に該当する(税込みで)500万円未満の工事のみを請負う場合であっても、
「浄化槽工事」については、「浄化槽法に基づく登録若しくは届出」
「解体工事」については、「解体工事業の登録※」
「電気工事」については、「電気工事業の登録」等が必要とされており
建設業許可を受けているのみでは 業を行えない場合もあるため この点については注意が必要です。
なお、
解体工事業については、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業の許可を受けていれば、
解体工事業の登録を受けていなくても、500万円未満の解体工事の請負施工を行うことが可能です。
●許可の有効期間
・許可の有効期間は、許可日から5年間です。
引き続き建設業の許可を受け、建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに、
建設業許可更新申請書を提出し 更新の手続きを行わなければなりません。
・更新の手続きを怠れば、期間満了とともに建設業の許可は、効力を失い軽微な建設工事を除き
工事を請け負うことはできなくなります。