〇公共工事を受注するまでの流れ
公共工事を受注するには、下記の(1)~⑺の手順を順に踏んでいくこととなります。
手順(1)
公共工事を受注したいと考えている工事業種の「建設業許可」を受ける。
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手順(2)
直近の決算に関する、「決算変更届」の提出を行う。
↓
手順(3)
国土交通省に登録された経営状況分析機関に「経営状況分析申請」を行い、
「経営状況分析結果通知書」を取得する。
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手順(4)
「経営規模等評価申請」を行い、「経営状況分析」と「経営規模等評価」の
総合評点である「総合評定値」が記載された「経営事項審査の結果通知書」を取得する。
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手順(5)
入札参加を希望する官公庁(静岡県や静岡市など)に「入札参加資格申請」を行う。
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手順(6)
公共工事の多くは電子入札システムより入札を行っているため以下(イ)~(ハ)を行い
電子入札ができる環境を整える。
(イ) 電子入札に使用するパソコンの準備する。
(ロ)電子認証で使用するICカードを、電子認証期機関に申請し取得する。
(ハ) 電子入札システムの利用者登録を行う。
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手順(7)
公共工事の入札に参加
入札参加資格を得たとしても、公共工事の発注機関は、発注工事の規模や必要とする施工能力に応じ、
入札参加者を適切に割り振るための各付けを行っているため、
入札参加資格を得ている業種について、全ての案件の入札に参加できるわけではありません。
各付けは、
手順(4)の、
全国統一基準で行われる「経営事項審査(客観点)」と
手順(5)の、
県や市などの発注機関ごとの基準で行われる「入札参加資格申請(主観点)」の
2つの審査の結果の総合評価によって行われています。
〇経営事項審査とは
公共工事の発注者である国や地方公共団体などの各自治体は、入札参加資格を有する建設業者の各付けを行い、入札を行う工事の規模や技術的難易度などに応じて、入札に参加できる建設業者を割り振っています。
経営事項審査では、この各付を行うために、建設業者の完成工事高や財務内容・工事実績・技術力などを、全国一律の基準により(客観的に)数値化する審査が行われます。
なお、経営事項審査では、建設業許可の要件に関する確認も行われますので、建設業許可を受けることなく、経営事項審査だけを受審することはできません。
経営事項審査の手続きは、第1段階の「経営状況分析」と第2段階の「経営規模等評価」の2段階に分かれています。
第1段階「経営状況分析」
経営状況分析は、国に指定された経営状況分析機関によって行われます。決算状況に基づいて、財務的な経営状況に関する審査を受けた後、その結果が記載された「経営状況分析結果通知書」の発行を受けます。
この「経営状況分析結果通知書」は、
2段階目の「経営規模等評価」の審査を受審する際に必要となります。
第2段階「経営規模等評価」
経営規模等評価は、(国土交通省や都道府県などの)建設業の許可行政庁によって行われます。
経営規模等評価により、経営規模や技術力、社会性に関する審査を受けた後、その結果が記載された「経営事項審査の結果通知書(「経営規模等結果通知書」・「総合評定値通知書」)」の発行を受けます。
この「経営事項審査の結果通知書」は
次の段階である「入札参加資格申請」を行う際に必要となります。
建設業者は、「経営事項審査の結果通知書」の発行を受けた時から、国や地方公共団体などの、各自治体と公共工事の請負契約を締結することができます。
この「経営事項審査の結果通知書」の有効期間は、経営事項審査を受審した日の直前の決算日から1年7ヶ月が経過したときに終了します。
(決算期間1年間 + 社内作業期間4ヶ月 + 経審の標準処理期間3ヶ月 = 1年7ヶ月)
つまり、決算日から1年7ヶ月が経過すると「経営事項審査の結果通知書」の効力は失われることになりますので、切れ目なく公共工事の請負契約を締結するためには、「経営事項審査の結果通知書」有効期間が切れないよう、毎年、経営事項審査を受審し、有効期限内の「経営事項審査の結果通知書」を常に有しておく必要があります。
〇入札参加資格申請とは
公共工事の発注者である各自治体は、全国統一の(客観的な)基準による評価「経営事項審査の結果通知書に記載されている評点のP点」と 各自治体独自の(主観的な)基準による評価を基に、入札参加資格を得ることを希望する建設業者を評価し、入札参加資格者名簿に登録します。
この、入札参加資格者名簿への登録を願い出る申請が入札参加資格申請です。
(指名願いとも言います)
自治体ごとに各付の評価基準は異なるため、入札参加資格申請の方法、必要とされる書類、評価によって得た格付けなども自治体ごとに異なります。
そのため、入札に参加する上では、入札参加資格者名簿に登録された自治体ごとに(静岡県ではBランク静岡市ではAランクなど)どの格付けに該当しているのか把握しておく必要があります。
●静岡県の建設工事の入札参加資格に関する変更届について
下記(1)~⑹に掲げる変更事項が生じた場合には、
変更届出書を静岡県庁建設業課に提出する必要があります。
(1)商号又は名称
(2)住所(郵便番号)、電話番号、FAX番号及びメールアドレス
(3)代表者
(4)許可を受けた建設業の区分(一般から特定等)、大臣許可・知事許可の区分
(5)営業所等の名称、所在地、電話番号及び代理人(請負契約に関する権限を委任している場合)
(6)組織(有限会社から株式会社への変更等)
(注意)
・法人成り、相続、営業譲渡、合併、分割等の場合は建設業課まで要事前相談。
・業種追加は新規(随時)申請の紙申請
●静岡市の建設工事入札資格の変更等届について
下記(1)~⑹に掲げる変更事項が生じた場合には、
変更届出書を、静岡市役所契約課に提出する必要があります。
(1)商号又は名称
(2)代表者又は権限の委任を受けた営業所長等
(3)本社、本店、営業所等の所在地又は電話番号(住居表示による所在地の変更を含む。)
(4)許可を受けた建設業の種類又は区分及び一部廃業、
若しくは建設業関連業務における法令等による許可、登録等の追加、抹消
(5)使用印等
(6)技術者資格の変更又は技術者の追加、抹消
〇電子入札システムを利用できる環境の整備
静岡県では、静岡県電子入札共同利用センターが「静岡県共同利用電子入札システム」の運用を行い、静岡県と県内市町が電子入札を行うためのシステムとして共同で利用しています。
公共工事の発注見通しや入札公告、入札結果等の情報は、この「静岡県共同利用電子入札システム」にアクセスして入手する仕組みとなっています。
電子入札システムの利用開始までの 流れは次のようになります。
1.電子認証カードの申請・取得をする
電子認証カードは数社ある民間認証会社から選んで取得します。
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2.カードリーダー・電子入札対応ソフト等のセットアップを行う
民間認証会社から提供される電子入札対応ソフトをインストールし、カードリーダーのセットアップを行います。
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3.各発注機関の電子入札システムの利用者登録を行う
各発注機関から利用者登録用の登録番号を取得したら、電子入札システムにアクセスし利用者登録を行います。