経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負うことを希望する建設業者について、その業者の完成工事高や財務内容・工事実績・技術力などを客観的に数値化するための審査のことをいいます。公共工事を発注者から直接請け負う場合はこの経営事項審査を必ず受けなければなりません。
平成6年の建設業法改正により公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経審を受けることを義務付けられました。そのため、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、建設業者が入札参加資格申請の要件として、公共工事の入札を希望する建設業者に、経営事項審査を受審し、その結果の通知である「総合評定値通知書」の提出を求めるようになりました。
公共工事の発注者である官公庁は、この「総合評定値通知書」に記載されている評点を基準に、建設業者のランク付けを行い、そのランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲を定めています。
ランク付けの基準は、工事の発注者である官公庁ごとに異なるので、入札参加資格申請を行った官公庁により、自社がどのランクに位置するのか、資格認定通知書や官公庁のホームページに記載されている入札参加資格者名簿などで確認するとこが大切です。
経営事項審査では、建設業許可の要件に関する確認も行われます。建設業の許可を受けることなく、経営事項審査だけを受審することはできません。
審査結果の有効期限
審査結果の有効期間は、経営事項審査申請した日の直前の決算日(審査基準日)から1年7ヶ月が経過したときに終了します。
(決算期間1年間 + 社内作業期間4が月 + 経審の標準処理期間3ヶ月)
つまり、決算日から1年7ヶ月が経過すると一律に効力が失われることになりますので、毎年期限が切れるまでに前もって新たな申請を経て、期限内の結果通知を有しておく必要があります。
入札参加資格申請とは?
公共工事を行うには官公庁や自治体の有資格者名簿に登録されていることが前提となります。その名簿に登録されるための申請が入札参加資格申請です。
入札参加を希望する公共発注機関へ入札資格参加審査申請を提出し、入札参加の資格を得ます。
入札参加資格申請の前提として、建設業許可を持っていて経営事項審査を受けていることが必要になります。入札参加資格審査申請の有効期間の多くは2年間ですが3年間の場合もあります。また、申請時期も公共機関により異なります。
経営事項審査の流れ
- 決算日到来(決算日が「審査基準日」となります)
- 決算変更届の提出
- 経営状況分析申請(国土交通省に登録された経営状況分析機関に提出します)
- 経営状況分析結果通知書の受領(これを経審の申請時に持参します)
- 経営事項審査申請(都道府県各窓口に提出します)
- 経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
- 入札参加資格申請
- 入札参加資格審査決定通知書受領
- 電子認証で使用するICカードを電子認証期機関に申請
- 電子入札の登録