⑧電気工事とは
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(補修、改造、又は解体する工事を含む)
●電気工事の具体例
・○○工場建設に伴う発電設備工事、
・△△市架空送配電線張替工事、
・□□邸新築に伴う引込線及び屋内電気配線工事…など
●電気工事業と他の許可業種区分の考え方
機械器具を設置する工事において、
・電気工事に分類できるのであれば
→ 『電気工事』に該当します。
・他の専門工事に分類することができない機械器具設置工事は
→ 『機械器具設置工事』に該当します。
※なお、電気工事業者は下請け業者に電気工事を施工させるのではなく、
電気工事の施工を自ら行う場合には「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する
電気工事業の登録を受ける必要があることにも注意が必要です。
●電気工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級電気工事施工管理技士 ○2級電気工事施工管理技士
◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
◎技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎技術士試験 電気電子・総合技術監理(電気電子)
○第1種電気工事士
○第2種電気工事士※免許交付後、電気工事に関する3年以上の実務経験が必要
○電気主任技術者(1種・2種・3種)※免許交付後、電気工事に関する5年以上の実務経験が必要
○建築設備士※資格取得後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要
○1級の計装士※合格後、電気工事に関する1年以上の実務経験が必要
○実務経験10年以上有する登録電気工事基幹技能者
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●電気工事業に対応する指定学科
電気工学
電気通信工学