解体工事

㉙解体工事

工作物の解体を行う工事

※請負代金の額が500万円未満の解体工事であっても、解体工事を施工する場合には
 解体工事業の登録を受けていることが必要となる場合があります。

●解体工事の具体例

工作物の解体工事

●解体工事業と他の許可業種区分の考え方

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事 
→ 『各専門工事』

総合的な企画、指導、調整により土木工作物を解体する工事 
→ 『土木一式工事』

総合的な企画、指導、調整により建築物を解体する工事 
→ 『建築一式工事』

●解体工事業に対応する技術者資格

下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。

◎1級土木施工管理技士 
※平成28年度以降の合格者 
 若しくは 平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体講習受講者

○2級土木施工管理技士(土木)
※平成28年度以降の合格者 
 若しくは 平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体講習受講者
※2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)(薬液注入)の資格は対応していません

◎1級建築施工管理技士
※平成28年度以降の合格者 
 若しくは 平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体講習受講者

○2級建築施工管理技士(建築)(躯体)
※平成28年度以降の合格者 
 若しくは 平成27年度までの資格合格者で実務経験1年又は登録解体講習受講者
※2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格は対応していません

◎技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
※実務経験1年又は登録解体工事講習受講者

◎技術士試験 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
※実務経験1年又は登録解体工事講習受講者

○技能検定 とび・とび工 
※ 2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上

○解体工事施工技士

※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。

●解体工事業に対応する指定学科

・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

・建築学

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