⑨管工事とは
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生のための設備を設置し、
又は金属性などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を
設置する工事のことをいいます。 (補修、改造、又は解体する工事を含む)
●管工事の具体例
・冷暖房設備工事、
・冷凍冷蔵設備工事、
・空気調和設備工事、
・給排水・給湯設備工事、
・厨房設備工事、
・衛生設備工事、
・浄化槽工事、
・水洗便所設備工事、
・ガス配管工事、
・ダクト工事、
・管内更正工事…など
●管工事業と他の許可業種区分の考え方
◎し尿処理に関する施設の建設工事における
『管工事』『水道施設工事』及び『清掃施設工事』の間の区分の考え方
・浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は
→ 『管工事』に該当し、
・公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は、
→ 『水道施設工事』に該当し、
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は、
→ 『清掃施設工事』に該当します。
◎給排気機設備の設置工事における
『管工事』『機械器具設置工事』の間の区分の考え方
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、
→『管工事』に該当し、
・トンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具の設置工事は、
→『機械器具設置工事』に該当します。
◎上下水道に関する施設の建設工事における
『土木一式工事』『管工事』及び『水道施設工事』の間の区分の考え方
・公道下等の下水道の配管、公共汚水枡、及び下水処理場自体の敷地造成工事
農業用水道、かんがい用排水施設の設置工事
→ 元請の場合『土木一式工事』 下請の場合『とび・土工・コンクリート工事』
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
→『管工事』
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
→『水道施設工事』
●管工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級管工事施工管理技士 ○2級管工事施工管理技士
◎技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」
・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
◎技術士試験 上下水道・総合技術監理(上下水道)
◎技術士試験 上下水道「上水道および工業用水道」
・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
◎技術士試験 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
◎技術士試験 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
◎技術士試験 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
○給水装置工事主任技術者※免許交付後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要
○技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 給排水衛生設備配管
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
※S48職業訓練法施行令改正後の「配管」合格者は、選択科目が「建築配管作業」とする者に限る
○技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級は、要合格後3年以上の実務経験、但しH16.4/1時点で合格者は、合格後1年以上
○建築設備士※資格取得後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要
○1級計装士※合格後、管工事に関する1年以上の実務経験が必要
○実務経験10年以上有する登録配管基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録ダクト基幹技能者
○実務経験10年以上有する登録冷凍空調基幹技能者
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●管工事業に対応する指定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
・建築学
・機械工学
・都市工学
・衛生工学