②建築一式工事とは
※許可業種名は「建築工事業」です。(建設業の許可票への記載の際に注意)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、
(補修、改造、又は解体する工事を含む)
二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、
社会通念上独立の使用目的がある建築物を造る工事や
工事の規模、複雑性からみて、総合的な企画、指導及び調整を必要とし、
個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事などが該当します。
●建築一式工事の具体例
・住宅建築工事、
・集合・共同住宅(マンション)建築工事、
・工場・店舗建築工事、
・(建築確認が必要となる)増改築工事
…などを元請として施工する場合
●建築工事業に対応する技術者資格
下記の工事に対応する技術者資格おいて、
◎が付されている資格は、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格です。
○が付されている資格は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る資格です。
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(躯体) ○2級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士の(建築)の資格は、対応していません
◎1級建築施工管理技士 ○2級建築施工管理技士(建築)
※2級建築施工管理技士(躯体)(仕上げ)の資格は、対応していません
◎1級建築士 ○2級建築士
※木造建築士の資格は、対応していません
※特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る資格を有する者は、
一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)にもなることが出来ます。
●建築工事業に対応する指定学科
・建築学
・都市工学