許可を受けようとする者
(役員等、個人の事業主、若しくは、政令で定める使用人、又は、個人の使用人など)が、
以下のいずれかの欠格要件や拒否事由に該当する場合は、許可を受けることは出来ません。
①「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」、及び 「身分証明書」により確認される欠格要件
⑴ 心身の故障により建設業を適正に営むことが出来ない者、又は、破産者で復権を得ない者。
②許可行政庁が把握しており申請後に照会が行われる欠格要件
⑵ 不正の手段により許可を受けたこと、又は、営業停止処分を無視した営業等により
その許可を取り消されて5年を経過しない者。
⑶ 許可の取消処分を免れるために、廃業の届出を行い、その届出の日から、5年を経過しない者。
⑷ 許可の取消処分を免れるための、廃業の届出を行った事業者について、
許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に、
当該法人の役員等、若しくは、政令で定める使用人、又は、個人の使用人であった者で、
当該届出の日から5年を経過しない者。
⑸ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
⑹ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。
※⑵~⑷については、
許可の取り消しを受けていない建設業許可(業種)の更新許可申請の際の、
拒否事由とはなりません。
また、⑸営業停止、⑹禁止期間中も許可更新申請は可能です。
③様式第6号(誓約書)や、検察・県警・市町村照会により確認が行われる欠格要件
⑺ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又は、その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者。
⑻ 建設業法、又は、一定の法令(暴追法・刑法・暴力行為法・建築基準法・宅造法・都計法・景観法・
労基法・職安法・労働者派遣法など)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、又は、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
⑼ 暴力団員 又は 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
⑽ 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、上記いずれか、
又は、法定代理人が、法人で、その役員等のうちに、上記(1)(2)(3)(4)⑹⑺⑻⑼ 及び 下記⑾の
いずれかに該当する者。
⑾ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
④申請時の窓口審査や、申請後の内部審査にて確認される事由
・ 許可申請書、又は、その添付書類の重要な事項について、虚偽の記載があり、
又は、重要な事実の記載が欠けている場合は、許可を受けることは出来ません。