●許可を受けるための基準 1-①(常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること)
この基準は、建設業を営む者の経営陣に 一定の人的要件を求めることにより、
複雑な外注構造や重層的下請構造、屋外産業であること等の特徴を有する
建設産業における、適正経営を確保することを目的としており、
具体的には、次のイロハのいずれかに該当することが必要です。
イ.
常勤役員等のうち1人が 次の⑴~⑶のいずれかに該当する者であること。
(規則第7条第1号イ)
- 建設業に関し5年以上
経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの
(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。) として
経営業務を管理した経験を有する者 - 建設業に関し6年以上
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
ロ.
常勤役員等のうち1人が 次の(1)(2)いずれかに該当する者であって、
かつ、
当該「常勤役員等を直接に補佐する者」として
財務管理の業務経験を(申請・届出者の下で)5年以上有する者
労務管理の業務経験を(申請・届出者の下で)5年以上有する者
業務運営の業務経験を(申請・届出者の下で)5年以上有する者を
それぞれ置くものであること。(規則第7条第1号ロ)
⑴建設業に関し、
2年以上役員等としての経験を有し、
かつ、
建設業に関し、
5年以上の役員等 又は 役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理 又は 業務運営の業務を担当するものに限る。)
としての経験を有する者
⑵(建設業に関わらず)5年以上役員等としての経験を有し、
かつ、
建設業に関し、
2年以上役員等としての経験を有する者
※「財務管理の業務経験」とは、
(たとえば 事務職員、総務部長・課長、経理部長・課長、常勤役員等として)
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達、施工中の資金繰りの管理、
下請業者への代金の支払いなどに関する業務を行った経験をいいます。
※「労務管理の業務経験」とは、
(たとえば 事務職員 総務部長・課長、人事部長・課長、常勤役員等として)
社内や工事現場における勤怠管理や、社会保険関係手続きに関する 業務を行った経験をいいます。
※「業務運営の経験」とは、
(たとえば 企画部長・課長、営業部長・課長、常勤役員等として)
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務を行った経験をいいます。
ハ.
国土交通大臣が イ 又は ロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
(規則第7条第1号ハ)
●許可を受けるための基準1-②(適切な社会保険に加入していること)
この基準については、
次のいずれにも該当する者であること
が必要とされています。
イ.
健康保険法に規定する
適用事業所に該当する全ての営業所に関し、新規適用事業所の届出を提出した者であること。
ロ.
厚生年金保険法に規定する
適用事業所に該当する全ての営業所に関し、新規適用事業所の届出を提出した者であること。
ハ.
雇用保険法に規定する
適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、事業所設置等の届出を提出した者であること。